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公卿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

公卿(くぎょう、まえつきみ[1])は、日本の律令制における呼称で、高位な臣下の地位を指す。異称としては上達部(かんだちめ)、卿相(けいそう)、月卿(げつけい)、棘路(きょくろ)がある[2]。

すなわち、太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣・大納言・中納言・参議の議政官、これに加えて従三位以上の位階保持者を指す[3][4]。従三位以上の参議未就任者は非参議と呼ばれる。

古代中国の周代には、高官を指して三公九卿という呼び方があり、秦・漢においても継承された。これに倣い、太政大臣、左大臣、右大臣を「公」と呼び、三位以上の貴人を「卿」と呼んだ。これらは合わせて公卿と呼ばれるようになり、朝廷に仕える上級廷臣を指した[5]。家格の固定化に伴い公卿を生む家系は限定されるようになり、江戸時代にはほとんど公家と同意義とされた[2]。

概説

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公卿の語は『日本書紀』において「公卿大夫及百寮諸人初位以上」(天武天皇四年正月壬戌条等)や「公卿百官及諸百姓等」(白薙元年二月甲申条等)という形で用いられているが、これは単に上級官人を指す唐風の修辞表現であった[6]。養老5年(721年)には「公卿等」に対して意見を述べるよう申し伝えられているが、これは各省の卿をも含むものであった[3]。

『続日本紀』天平宝字四年十一月二十一日条(760年)では「大臣以下参議以上」という言葉が用いられ、参議は大臣・大納言・中納言に続く議政官の一員であることが明確となった[7]。『類聚国史』延暦十四年十一月二十二日条(795年)においては「公卿奏す」という記述があり、大臣・納言を含めた三位以上および四位の参議を指す形で「公卿」の語が用いられるようになった[7]。弘仁2年(811年)には公卿の地位に昇った者を記載する『歴運記』(別名公卿記)が編纂され、また同じ頃には『公卿伝』という書が編纂されており、「公卿」と呼ばれる社会階層はこの頃成立したと見られる[3]。この記録をもととして、公卿を記載した記録である『公卿補任』が成立していくこととなる[3]。

一方で、「公卿」という言葉が指す範囲に関しては、9世紀までは五位以上の人々一般を指す意味を持っていた(すなわち、「貴族」と同義)とする指摘もある。それが三位以上に絞られる反面、四位でも参議以上の地位にある者は公卿として認められていくのは、貴族社会が位階よりも官職を重視するようになってきた表れであるとされる[8]。

平安時代初期になると太政官によって行われてきた奏上に代わって「公卿奏」という言葉がよく見られるようになり、官僚機構より公卿の身分が重視されるようになる[9]。国政の実務は公卿が上卿として特命の管轄ごとの責任者となったが、これには参議は含まれず、三位以上が就く中納言以上がその任にあたった[10]。三位以上は貴といい、五位以上を通貴というように、三位以上は貴族の中でも特別な意味を持ち(古代中国における九品のうちの上品にあたる)、星の位・上達部(かんだちめ)・雲上人などとも言われている。また家政機関として政所を開くことが許された。参議が上卿になれず、具体的な職掌もないなど、他の議政官より格下扱いを受けているのは四位でも就任できるためであると見られる[11]。摂関政治が成立して天皇の出御する朝政が形骸化すると、上卿の奏上のうち特に審議を要するとされたものは、参議以上の公卿による陣定に諮問された。

摂関政治がその地位を確立していくまでは、公卿の多くは天皇と血縁関係が近い者(ミウチ)が占めていた。ところが摂関家による外戚関係の独占が続く中で、公卿のミウチの比率が低下していった。一方で、公家の中での貴族の格式、家格が固定化し公卿になれる家筋は限られるようになった。これらの家柄の公家を堂上家という。昇殿の許されない地下家でも、局務を世襲した中原氏嫡流押小路家と官務を世襲した小槻氏嫡流の壬生家は「地下官人の棟梁」として別格とされ、数例だが公卿となる者は存在した。しかし、地下家の公卿は昇殿を許されず、同じ公卿でも地位の差が生まれた。

摂関政治後期になると、天皇の秘書である蔵人と、上卿の指揮を受けて実務を担当する弁官の兼任が進んだことから、間に立つ上卿が浮き上がり、摂関以外の公卿の実権が低下した。さらに院政期に入ると、院近臣が公卿未満の官人である諸大夫のままで発言力を持つようになった。

武家の公卿

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平安時代末期には平氏政権の確立により、平清盛が太政大臣となり、武家の公卿の始まりとなった。

鎌倉時代では源頼朝は権大納言、源頼家は左近衛中将・左衛門督(後には正二位)、源実朝は右大臣にのぼり、以降は征夷大将軍が公卿の身分を持つ伝統が生まれた。

建武政権では、足利尊氏は当初は征夷大将軍の地位こそ授けられなかったものの、初め従三位鎮守府将軍として公卿となり、建武の乱で後醍醐天皇と対立する直前には従二位征東将軍にまで登っているなど、やはり鎌倉の征夷大将軍と同等の地位を認められている。

室町幕府の足利将軍家もこの例に倣い、代々公卿の位に登った。特に足利義満は太政大臣にまでなっている。また、斯波義重や畠山持国といった管領や足利氏の有力一門に従三位が授けられることもあった。南朝の総大将・楠木正儀も晩年に南朝方の参議に任じられ、公卿の位に登りつめている。

戦国時代には献金と引き換えに従三位以上の位を受ける者もいた。中でも大内義隆は朝廷に多額の献金を行い、最終的には従二位まで登り、同じ信長以前に従三位へ上り詰めた武家大名である父義興と武田元信・伊藤義佑にも許されなかった公卿の官職も得た。また「百官名」のように官位を自称することが頻繁に見られた時代であるが、公卿の官職を自称したのは公家が武士化した家の名跡を継いだ姉小路良頼、姉小路頼綱父子、斎藤利親のみである。一方で、公卿の身分を持った公家である土佐一条氏、北畠氏等が戦国大名化している。

織田信長が中央政権を掌握すると、大納言、右大臣といった公卿の地位を占めた。しかし家臣や一門の官位を引き上げることはせず、織田政権で公卿となったのは、信長のほかは嫡子信忠のみであった。

豊臣秀吉は諸大名統制の手段として、官位の秩序を利用した。自らが公卿の最高位である関白・太政大臣の地位を占め、諸大名に大納言や中納言といった公卿の地位を与えた。そのため公家の公卿就任者が激減し、秀吉没後には内大臣徳川家康が最高位者となるという異常事態が起る。

関ヶ原の戦いで徳川家康が覇権を握ると、家康は公卿制度の再構築を行う。公家と武家の官位を分離し、武家官位は柳営補任に掲載されるようになった。将軍以外の官位は抑制され、江戸時代中期以降、公卿に相当する地位に昇れた武家は徳川将軍家一門でも御三家や御三卿等わずかであり、その他の大名では前田氏に限られた。

公卿の消滅と華族制度の創設

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慶応3年12月9日(1868年1月3日)、王政復古の大号令により千年以上続いてきた官位制度が改革された。慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)には政体書が発表され、太政官制度がスタートした。

また、明治2年6月17日(1869年7月25日)に明治新政府は版籍奉還を行い、太政官達「公卿諸侯の称を廃し改て華族と称す」が公布され、公卿諸侯は華族と名称を変更することとなった[12]。この際に公卿142家は旧藩主の諸侯285家とともに華族となり、華族制度が創設された。華族に列せられた公卿は「公家華族」と通称され、近代日本における上流社会を形成していった。なお、太政官には太政大臣、左大臣、右大臣、参議が存在したが、これも公卿と呼ばれることはなく、公卿補任への掲載も行われなかった。

明治18年(1885年)12月22日には内閣制度がスタートし、太政大臣、左右大臣、参議が廃止された。その後も位階制度は残り、内大臣も形を変えて存在したが、公卿の名が用いられることは無くなった。

脚注

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  1. ↑ 「公卿」『精選版 日本国語大辞典』。コトバンクより2026年10月10日閲覧。
  2. 1 2 橋本義彦「公卿」『改訂新版世界大百科事典』。コトバンクより2026年10月10日閲覧。
  3. 1 2 3 4 瀧浪貞子 1986, p. 76.
  4. ↑ 「公卿」『デジタル大辞泉、精選版日本国語大辞典、百科事典マイペディア、日本大百科全書(ニッポニカ)、改訂新版世界大百科事典、山川日本史小辞典改訂新版、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、防府市歴史用語集、旺文社日本史事典三訂版、世界大百科事典(旧版)』。コトバンクより2026年10月10日閲覧。
  5. ↑ 『華族誕生』浅見雅男、リブロポート、1994年。p24
  6. ↑ 瀧浪貞子 1986, p. 76、78.
  7. 1 2 瀧浪貞子 1986, p. 75.
  8. ↑ 長又高夫「院政期明法学説の形成」『中世法書と明法道の研究』(汲古書院、2020年) P340.(原論文:2003年)
  9. ↑ 瀧浪貞子 1986, p. 77.
  10. ↑ 瀧浪貞子 1986, p. 77-78.
  11. ↑ 瀧浪貞子 1986, p. 80-81.
  12. ↑ 居相正広「華族要覧 第1輯」(1924年)。国立国会図書館デジタルライブラリー。

参考文献

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  • 瀧浪貞子「<論説>参議論の再検討 : 貴族合議制の成立過程」『史林』第69巻第5号、史学研究会 (京都大学文学部内)、1986年、doi:10.14989/shirin_69_673、ISSN 0386-9369、NAID 120006597481。 

関連項目

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