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宗教法人法が定める聖と俗の分離 【補足1/3】

    ◯ 宗教法人でなければ、宗教活動をしてはいけないの?

    日本国憲法第20条によって、すべての日本国民には信教の自由が保証されています。

    第20条(信教の自由、政教分離)
    1 信教の自由は、何人に対してこれを保証する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け
    又は政治上の権力を行使してはならない
    2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
    3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    このように、憲法の規定は、国が国民に対して特定の宗教を信じるように強制しないことを主眼に書かれています。

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