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ヒトゲノムを曞き換える、人暩法を曞き換えるCRISPR時代の人暩、人間の尊厳、そしお人間の生殖现胞改倉

    ブリッタ・C・ファン・ビアス
    Journal of Law and the Biosciences, Volume 7, 

    Issue 1, January-June 2020, lsaa006, https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa006
    掲茉2020幎06月09日 蚘事履歎
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    元蚘事はこちら。

    https://academic.oup.com/jlb/article/7/1/lsaa006/5841599?login=false

    芁 旚
     

     ほずんどの法制床においお、ヒトの生殖现胞系列の改倉は犁止たたは厳しく制限されおいる。
    これらの法的枠組みで繰り返し考えられおいるのは、遺䌝性のゲノム線集は、尊厳、正矩、平等ずいった人暩の原則ず盞容れない行為に぀ながるずいうこずである。
    しかし、CRISPRによっお遺䌝性ゲノム線集が人間の手の届く範囲になった今、これらの人暩犁止がただ意味を持぀のかどうかずいう疑問が高たっおきおいる。
    この技術が臚床に安党に導入できるようになったら、治療目的の遺䌝性ゲノム線集を解犁しようずいう声が倧きくなっおきおいる。本皿では、こうした最近の提案に぀いお、人暩の芳点から批刀的に怜蚎する。

    たず、ヒト生殖现胞改倉の治療目的ず非治療目的の区別を提案するこずが、CRISPR時代においおどれほど珟実的であるかずいう問題を怜蚎する。
    第二に、これらの提案は、この問題に察する人暩の意味に぀いおの䞀面的な理解に䟝存しおいるこずを論じる。 
    最埌に、この䞀面的な理解は、科孊界による自己芏制䜓制に道を開き、ヒト生殖现胞改倉が瀟䌚の長期的願望に適合するかどうか、あるいはどのように適合するかずいう問題に぀いお、公衆が議論する䜙地をほずんど䞎えないこずを瀺唆するものである。


    I. I. はじめに

    2018幎11月、生物物理孊者のHe Jiankuiは、遺䌝子操䜜された2人の赀ちゃん、「LuluずNanaずいう矎しい小さな䞭囜の女の子」が「他の赀ちゃんず同じように健康に泣いおこの䞖に生たれおきた」ずYouTubeで発衚したした2 䞭囜の科孊者は、遺䌝子カットコピヌペヌスト技術CRISPR-CAS9を䜿っお人間の胚のDNAを改倉し、これを移怍しお劊嚠させたのでした。

    圌は、自ら蚀うずころの「遺䌝子手術」で、CCR5ずいう遺䌝子をタヌゲットにしお、HIVに感染しにくい赀ちゃんを䜜ろうずしたのです。このプロゞェクトには、合蚈8組のカップルが参加し、そのうち男性のパヌトナヌはHIV陜性であった。YouTubeでの発衚から2日埌、銙枯で開催された「ヒトゲノム線集に関する囜際サミット」で講挔した圌は、3人目の遺䌝子組み換え児が誕生するこずを唖然ずする聎衆に告げた3。

    䞭囜の「CRISPRベビヌ」に関するニュヌスは䞖界䞭に衝撃を䞎えた。䞖界の科孊者たちは、圌がいかに科孊の垞識に反し、人間を察象ずする研究の基本ルヌルを無芖し、医療行為の耇数の芏範に違反したかを知り、憀りず恐怖が入り混じった反応を瀺したのである。
    圌が䜿った技術はただ実隓段階であり、安党で効果的なものにするためには倚くの研究が必芁である。実際、圌のデヌタによれば、この方法は成功したずいっおも郚分的であり、胚4ずオフタヌゲットの遺䌝的倉化により、倉化した现胞ず倉化しおいない现胞がモザむク状に混圚する結果ずなった。さらに、オンタヌゲットの倉化はCCR5の新しい遺䌝子倉異に぀ながり、それはHIVに察する自然抵抗性をもたらすCCR5の倉異ず䌌おいるが同じではない6。CRISPR-Cas9の発明者の䞀人であるゞェニファヌ・ダりドナは、この科孊的激動を次のように芁玄しおいる。『「害を䞎えない」ずいう医孊の基本的マントラを無芖しお、予期せぬ結果を招く危険を冒すずいう圌の運呜的決断は、おそらく我々の歎史においお、あらゆる科孊手段の最も衝撃的な誀甚の䞀぀ずしお蚘憶されるだろう』8」。

    ずはいえ、遺䌝子操䜜された赀ん坊の誕生は、「急成長する数十億ドル芏暡のゲノム線集分野の誰もが、い぀かは蚪れるず思っおいたこず」9 であるこずは明らかだ。䞀方、䞀般垂民にずっおは、このニュヌスは「ヒト生殖现胞遺䌝子線集HGGE」の可胜性ず、ヒト生殖の将来に察する朜圚的に広範囲な圱響に぀いお譊鐘を鳎らす圹割を果たすものであった。もし圌の䞻匵が本圓なら、圌はたった䞀人で、人類が遺䌝子の運呜を自らの手で切り開くこずに倧きく近づいたず蚀える。確かに、非䟵襲的出生前怜査NIPTや着床前遺䌝子蚺断PGDなどの生殖技術によっお、ある皮の子䟛を遺䌝的に遞択するこずは、かなり以前から技術的に可胜であった。しかし、そのような遞択的生殖の堎合でも、子どもの党遺䌝的プロファむルは、芪の遺䌝子が生物孊的に組み合わされた結果であるこずに倉わりはない。CRISPRは、自分の子孫を遺䌝的に改倉する可胜性を開くものである。぀たり、遺䌝子の抜遞の結果を芆すこずが可胜になるのだ。

    「CRISPRベビヌ」の誕生に、法秩序はどう察応すべきなのか興味深いこずに、囜内倖の法制床は、この画期的な技術の到来を長い間予期しおいた。生物医孊的開発の芏制に関する最初の法的枠組みが生たれた1990幎代埌半からすでに、囜内倖の倚くの叞法管蜄区で、生殖目的でのHGGE技術の利甚が犁止されおきた。これらの法的枠組みの䞭で繰り返し述べられおいるのは、遺䌝子組み換えによっお子孫を残すこずは、尊厳、正矩、平等ずいった人暩やその基本原則ず盞容れない行為に぀ながる、あるいは぀ながる可胜性があるずいうこずである。しかし、HGGEが人間の手の届くずころに来た今、CRISPR時代にもこれらの人暩犁止が意味を持぀のかどうか、䞖界䞭で議論が巻き起こっおいる。
    これから述べるように、既存の人暩法的枠組みには最初の亀裂が入り始めおいる。さらに、科孊界、政治界、孊術界では、HGGEの犁止から芏制ぞの移行を求める声が倧きくなっおいる。これらの最近の提案によれば、遺䌝性ゲノム線集の犁止は、この技術が臚床に安党に導入されるようになれば、治療目的のために解陀するこずが可胜である。

    本皿では、人暩ずHGGEをめぐる議論に珟圚起きおいる倉化を怜蚌する。HGGEに察する既存の犁止や制限の解陀や再怜蚎を求める声の倚くは、この問題に察する人暩の意味に぀いおの斬新ではあるが貧匱な理解に根ざしおいる、ず私は䞻匵する。
    この䞻匵を実蚌するために、私はこれらの最近の提案の根底にある人暩の理解を、ナネスコの「ヒトゲノムず人暩に関する䞖界宣蚀」1997 

     
    や欧州評議䌚の「人暩ず生物医孊に関する条玄」1997

     など、この分野の既存の法的枠組みに含たれるHGGEに察する人暩アプロヌチず比范しおいる。

    たず、最初のCRISPRベビヌの誕生に先立぀技術的発展セクションIIおよび法的発展セクションIIIの抂芁に぀いお述べる。
    続いお、この技術が臚床応甚に耐えうる安党性を確保した埌、治療目的でのHGGEを認めるずいう提案に぀いお怜蚎するセクションIV。
    本皿では、これらの提案に぀いお、3぀の芳点から批刀的に分析する。たず、ヒト生殖现胞線集の治療目的ず非治療目的ずの区別が、CRISPR時代においおどの皋床珟実的であるかずいう問題を怜蚎する第V章。第二に、これらの提案は、この問題に察する人暩の意味に぀いおの䞀面的な理解に䟝存しおいるこずを論じる第六節。最埌に、この䞀面的な理解は、科孊界による自己芏制䜓制に道を開き、HGGEが瀟䌚の長期的な願望に適合するかどうか、あるいはどのように適合するかずいう問題に぀いお、公衆が議論する䜙地をほずんど䞎えないこずを瀺唆する第VII章。


    II. 生殖现胞系遺䌝子線集の科孊競争
     

    数幎前から10、䞖界䞭の科孊者がCRISPR-Cas9を䜿っお生物の遺䌝暗号を改倉しおいる。CRISPRは、DNAがコヌド化されおいるC、G、A、Tの文字をカット、コピヌ、ペヌストできるため、このプロセスは遺䌝子線集ずも呌ばれる。この画期的な技術は、比范的安䟡で䜿いやすい。玠人でもCRISPRを発芋しおいたす。バむオハッキング運動のメンバヌは、バむオテクノロゞヌ郚門による遺䌝子工孊の独占に終止笊を打ち、それによっお生呜科孊を「民䞻化」する手段ずしお、CRISPRを受け入れおいるのです。
    しかし、バむオテック郚門にずっおも、CRISPRの可胜性は無数にある。珟圚行われおいるCRISPRの「特蚱戊争」12に顕著に瀺されおいるように、CRISPRの応甚を远求するこずは、商業的利害関係が倧きいのである。

    これに呌応しお、CRISPRはすでに動怍物の䞖界に珟実的な圱響を及がしおいる。さたざたな皮類の類人猿、犬、鳥、昆虫、魚が「CRISPR動物園に迎えられた」13。マンモスなどの絶滅動物を埩掻させるこずから、新しいタむプのペットずしおわずか15キログラム皋床に成長する「マむクロ豚」の生産たで、さたざたな野生の蚈画が立おられおいるのである。実際、このテヌマに関する2016幎の『Nature』誌の論文は、「CRISPR動物園は急速に拡倧し぀぀あり、今問われおいるのは、今埌の道筋をどうナビゲヌトするかだ」ず結論づけおいる14。

    䞭囜での遺䌝子組み換え赀ちゃんの誕生に照らし合わせるず、この最埌の蚀葉は新たな緊急性を垯びおいる。もし、将来のある時点で、この技術が人間の生呜に適甚しおも安党だず刀断された堎合、人間ずいう皮をCRISPR動物園に迎え入れるこずに反察する説埗力のある理由があるのだろうか。そうでないずしたら、この技術の持続可胜で責任ある公平な䜿甚を保蚌するために、法的秩序はどのようにしお人間の「自己家畜化」15 の過皋を正しい方向に導くこずができるのでしょうか。遺䌝子組換えに察する既存の法的犁止は、そのプロセスにおいお芏制の枠組みに取っお代わらなければならないのでしょうか。もしそうなら、ドむツの哲孊者ピヌタヌ・スロッタヌダむクが20幎前に同名の刺激的な゚ッセむで䞻匵したように、ヒトの遺䌝子組み換えの課題に積極的に立ち向かうためには、䞀連の「ヒト動物園のための芏則」の策定が必芁ずなるのだろうか16。

    この議論では、ヒトに察するCRISPRの2぀の可胜な応甚を区別する必芁がありたす。CRISPRは「䜓现胞遺䌝子線集」の目的で䜿甚するこずができる。この皮の遺䌝子介入は、既存の患者の暙的现胞の遺䌝子に圱響を䞎える。そのため、䜓现胞改倉は将来の䞖代に匕き継がれるこずはない。
    この蚘事では、より過激な遺䌝子改倉の圢態である、ヒトの胚や配偶子のDNAを改倉するためのCRISPRの䜿甚に焊点を圓おたす。この皮の介入は、生殖现胞の遺䌝子改倉を䌎うため、䞀般にヒト生殖现胞遺䌝子線集ずしお知られおいる。䜓现胞遺䌝子線集ずは異なり、HGGEは、脳や臓噚、血管や皮膚に至るたで、察象ずなる未来の個䜓のすべおの䜓现胞に圱響を䞎える。さらに、その倉化は配偶子においおも同様に発珟するため、遺䌝子改倉はその子孫にも受け継がれ、その子孫もたた遺䌝子改倉を受けるこずになる。
    生殖现胞線集は法埋で犁止されおいるにもかかわらず、近幎、この分野では囜際的な科孊競争ず思われるブレヌクスルヌが次々ず起こっおいる。この競争は、2015幎4月、䞭囜の幹现胞研究者Junjiu Huangずそのチヌムが、ヒト胚を遺䌝子改倉する詊みに぀いお述べた論文を発衚したずきに始たりたした。研究者たちは、生存䞍可胜な胚を研究に䜿甚しそれによっお劊嚠を開始する可胜性を排陀した18、目暙ずする遺䌝的欠損の修埩には倱敗したが、圌らのCRISPR実隓は倧きな波乱を巻き起こした圌らはCRISPRを䜿っお人間の呜を遺䌝子的に改倉するこずのタブヌを砎ったのだ。

    それからちょうど1幎埌の2016幎4月、メキシコで遺䌝子改倉されたペルダン人の赀ちゃんが誕生した。この男の子の誕生が知られるようになったのは、2016幎9月、遺䌝子改造を担圓したニュヌペヌク圚䜏の䞭囜系アメリカ人䞍劊治療医ゞョン・チャンが名乗り出たずきだった19。チャンは、改造にCRISPRを䜿わず、「ミトコンドリア眮換療法」ずも呌ばれる「ヒト栞ゲノム移怍」HNGTずいう方法を甚いおいた20。

    たず、Zhangずそのチヌムは、第䞉者から提䟛された有栞卵现胞に、母芪になろうずする卵现胞の栞を移怍した。そしお、出来䞊がった卵现胞ず父芪の粟子を受粟させる。このHNGTは、「母性玡錘䜓移怍」ず呌ばれる技術である。HNGTでは3人の配偶子が䞀緒になるため、メディアでは「3人の芪を持぀赀ちゃんが誕生した」ず玹介された。

    䞡芪は、母芪がミトコンドリア異垞症のキャリアであるこずから、匵に連絡を取っおいた。母芪がミトコンドリア異垞症リヌ症候矀の保因者であるためだ。母芪のミトコンドリア異垞DNAを卵子提䟛者の健康なミトコンドリアDNAず亀換するこずで、男の子にミトコンドリア異垞が䌝わらないようにするこずを狙ったのだ。この介入がどの皋床成功したのか、特に男の子の健康に長期的に悪圱響を及がす可胜性があるこずを考えるず、ただわからない21。

    ここで、ミトコンドリア病のうち、ミトコンドリアDNAの倉異によっお匕き起こされるものは15〜20パヌセントに過ぎないこずに留意しおおく必芁がある。残りの80-85パヌセントに぀いおは、栞ゲノム移怍は圹に立たない22。しかし、HNGTは他の目的にも䜿甚できる。実際、ペルダンの男児誕生から数カ月埌の2017幎1月、䞍劊治療の䞀環ずしお、りクラむナの女児ずいう別の「3芪等ベビヌ」が誕生しおいる。このずきは、母䜓ずなる予定の受粟卵の栞物質を、栞を持ったドナヌ受粟卵に移怍する「前栞移怍」ずいう別のHNGT技術が甚いられた。りクラむナの䞍劊治療クリニックでは、34歳の母芪が「原因䞍明の䞍劊」に悩んでいたため、HNGTを䜿甚した23。同様に、前述のJohn Zhangは、米囜食品医薬品局から譊告を受けるたで、自身の起業「Darwin Life」24を通じお卵现胞の若返りのためのHNGTを商業ベヌスで提䟛しようず蚈画しおいた25。

    HNGTは、CRISPR生殖现胞線集よりもはるかに遺䌝的圱響が小さい。HNGTは、人の党DNAの1未満を占めるミトコンドリアDNAにのみ䜜甚し、栞DNAは圱響を受けないからだ。それでも、HNGTをヒト生殖现胞遺䌝子改倉の䞀圢態ず芋なすには説埗力のある理由がある26。第二に、りクラむナの事䟋のように嚘が生たれた堎合、このような遺䌝的倉化を子孫に匕き継ぐこずになる遺䌝は䞀般的に母系を通じお行われる27。

    2017幎倏、胚栞DNAのCRISPRによる改倉に初めお成功した。カザフ系アメリカ人の生物孊者Shoukhrat Mitalipovず圌のアメリカ・䞭囜・韓囜のチヌムは、深刻な心臓病に関連する遺䌝子倉異を修埩するこずに成功した28。しかし、埗られた「CRISPR胚」は、劊嚠のために移怍されるこずはなかった。2018幎11月に䞭囜の「CRISPRベビヌ」が誕生したこずで、今ではこの最埌のステップも螏たれたようだ。

    Heの行為は広く非難されたが、科孊競争はただ続いおいるようだ。2019幎6月、ロシアの分子生物孊者デニス・レブリコフは、幎末たでに生殖目的のヒト胚を、圌ず同じ遺䌝子をタヌゲットに遺䌝子改倉する意向を衚明した29。さらに圌は、HGGEを䜿っお聎芚障害の感染を防ぐ蚈画を展開した30 レブリコフはすでに、この目暙を達成できるようにヒト卵现胞で実隓を行っおいる31。圌の長期蚈画には、HGGEを䜿っお小人症ず倱明に関する遺䌝子をタヌゲットするこず32も含たれおいる。


     III. ヒト生殖现胞線集ぞの法的アプロヌチ


    法的な芳点から芋れば、遺䌝子操䜜された赀ん坊を䜜ろうずする圌の努力を広く非難するこずは、非垞に理解しやすい。フラン゜ワヌズ・ベむリスが曞いおいるように、「䞖界的に」、「遺䌝性のヒトゲノム線集に関する政治的コンセンサスは、それがそうであるように、完党な犁止、犁止ずたではいかなくおも少なくずもモラトリアムに傟いおいる」33。興味深いこずに、法埋は必然的に技術的発展に遅れるずいうよく蚀われる衚珟は、HGGEに関しおは間違っおいるこずが蚌明される。既存の法的な犁止や制限のほずんどは、かなり長い間有効であった。実際、生物医孊的開発の芏制に関する最初の議論から、遺䌝子操䜜による子どもの蚭蚈の可胜性は、囜民の想像力の䞭で重芁な圹割を担っおいた34 。しかし、HGGE に関する最初の犁止事項が 1990 幎代埌半にすでに確立され、人暩に関する蚀説に兞型的に根ざしおいたずしおも、これらの法的枠組みは珟圚、圧力にさらされおいる。CRISPRずHNGTがヒト生殖现胞遺䌝子改倉を法的・政治的アゞェンダに戻しお以来、最初の亀裂が珟れ始めおいるのである。本節では、たずこの分野における囜内の法的枠組みに぀いお怜蚎するセクションIII.A。次に、囜際的な法的状況を怜蚌するセクションIII.B。最埌に、これらの法的枠組みに関するいく぀かの差し迫った疑問に぀いお述べる第III.C節。

    III.A.ヒト生殖现胞改倉に察する各囜の法的アプロヌチ

    このような囜の犁止や制限の範囲、手段、性質は実にさたざたである36 。その䞀端ずしお、倚くのペヌロッパ諞囜、オヌストラリア、カナダ、ブラゞルなど、ヒト生殖现胞系列の改倉を党面的に犁止し、刑事眰を䌎う囜がある37 。しかし、䞭囜、米囜、英囜が最も顕著であるように、こうした寛容な囜家秩序も、この技術の䜿甚に厳しい制限を課す法埋や芏制を有しおいる。埌者3カ囜の芏制状況を簡単に芋れば、そのこずは明らかだろう。

    先に述べたように、人間の生殖现胞系列の改倉を最初に詊みたのは䞭囜であり、最初の遺䌝子改倉児が生たれたのも䞭囜である。したがっお、生殖现胞線集に関する䞭囜の芏則は緩やかであるず予想される。しかし、䞭囜は子孫を遺䌝子操䜜するこずも同様に犁止しおいる。䞭囜の閣僚ガむドラむンでは、「生殖を目的ずしたヒトの配偶子、接合子、胚に察する遺䌝子操䜜は犁止されおいる」38 ず芏定されおおり、囜家衛生家族蚈画委員䌚がこの芏則の斜行に責任を負っおいる。埓っお、䞭囜圓局は、He Jiankuiの行為を「極めお忌たわしい行為であり」、䞭囜の法埋ず科孊倫理に違反しおいるず非難しおいる39。珟行の芏則では、前述の犁止事項に違反した堎合の眰則に぀いおは䞀切觊れられおいない。それにもかかわらず、2019 幎 12 月、He Jiankui は 3 幎の犁固刑を蚀い枡された。さらに、このスキャンダルを受けお、䞭囜圓局は芏則の厳栌化ず眰則の導入を提案しおいる40。

    基本的なゲノム線集研究が最も盛んな米囜でも41 、HGGEに察するいく぀かの法的制限が蚭けられおいる。これらの制限は、「䞀般的にはヒト胚研究、特にヒト生殖现胞改倉に関する耇雑な芏制ず法埋の網」ず呌ばれるものの䞀郚である42。HGGEは正匏には犁止されおいないが、珟圚いく぀かのメカニズムが組み合わさっお、この技術の臚床導入を実質的に劚げおいる。第䞀に、米囜で研究資金を担圓する囜立衛生研究所は、「ヒト胚における遺䌝子線集技術のいかなる䜿甚にも資金を提䟛しない」ず衚明しおいる43。第二に、ヒト遺䌝子線集を含む遺䌝子線集を䌎う補品や医薬品を芏制する暩限を持぀米囜食品医薬品局は、これたで生殖目的でのHGGE䜿甚の劚げずなっおおり、近い将来、その方針も倉えそうにないず考えられおいる。2015幎12月以降、米囜議䌚は定期的にFDAの資金調達法案に修正案、いわゆる「ビルラむダヌ」を远加し、「ヒト胚を意図的に䜜成たたは改倉しお遺䌝性遺䌝子改倉を含む研究」を含む申請をFDAが怜蚎できないようにしおいる44。 FDAの承認がなければ、米囜では遺䌝子改倉ヒト胚の着床は違法ずされる。しかし、研究目的のためにヒトの胚を遺䌝子組換えするこずは、そのような実隓が公的資金を受ける資栌がないにもかかわらず、蚱可されおいる45。

    最埌に、この文脈で蚀及する䟡倀のある英囜の法的状況に぀いお。英囜は、䞖界で初めおHNGTを明確に蚱可した囜であるこずから、生殖现胞線集の最前線にいるず蚀える。2015幎、長幎の政治的議論の末、英囜議䌚はHNGTの臚床利甚にグリヌンラむトを䞎え46 、「Mitochondrial Donation Regulations 2015」ずなった47。ミトコンドリア障害を予防する目的でHNGTを合法化するずいう英囜の決定は、䞖界䞭で倧いに議論された。法孊者のSamvel VarvaÅ¡tianがこの論争を説明するように、「英囜はミトコンドリア提䟛を明瀺的に蚱可した最初の囜家になっただけでなく、生殖现胞遺䌝子改倉に関する脆匱な䞖界政策に公然ず挑戊した最初の囜家になりたした」48。
    ずはいえ、生殖を目的ずしたHGGEは、䞀般に、むギリスでは䟝然ずしお犁止されおいる。Human Fertilisation and Embryology Act 1990' (HFE Act)によれば、ヒト受粟・発生局から発行されたラむセンスに基づ いお実斜されない限り、配偶子や胚の䜓倖での䜿甚はすべお犁止されおいる。HFE法に基づく認可を受けるこずができない掻動もあり、したがっお絶察的に犁止されおいる。これらの掻動の1぀は、「蚱可された胚たたは配偶子」以倖の胚たたは配偶子を女性に移怍するこずである。HFE法第3ZA(4b)条によれば、胚は「胚のいかなる现胞の栞たたはミトコンドリアDNAも倉化しおいない」堎合にのみ「蚱可された胚」ずしお適栌ずなる。しかし、2008幎の法改正で、第3ZA条5項が远加され、以䞋のように芏定されたこずで、HNGTに隙間ができた。
    卵や胚が重節なミトコンドリア病の感染を防ぐための所定のプロセスを適甚しおいおも、卵は蚱可卵、胚は蚱可胚ずするこずを芏則で芏定するこずができる。これは、たさに2015幎に起こったこずです。囜䌚は、生殖现胞線集の䞀般的な犁止を䟋倖ずしお、重節なミトコンドリア病の継承を防ぐためのHNGTを認める芏制に賛成した。49 ずはいえ、この芏制のもずでも、䞍劊治療ぞのHNGTの䜿甚は䟝然ずしお犁止されおいる。

    たずめるず、芏制の枠組みは倚岐にわたるが、HGGEが朜圚的に倧きな圱響を及がす技術であり、犁止や制限が必芁であるずいう点では幅広いコンセンサスが埗られおいる。さらに、ほずんどの法秩序においお、生殖甚HGGEの犁止はしっかりず確立されおいるようである。これを解陀するには、倧芏暡な立法手続きが必芁ずなる。埌者は英囜のケヌスでもある。2008幎のHFE法に組み蟌たれた「蚱容胚」の定矩を修正する可胜性は、説明したように、制玄のあるものであった。もし英囜政府がヒト胚の栞DNA線集の犁止を解陀しようず思ったら、第䞀法芏を倉曎するずいう、よりドラスティックなプロセスを経なければならないだろう。

    しかし、䞭囜や米囜の法的状況が瀺すように、すべおの囜がそうであるずは限りたせん。これらの囜々では、既存の法的枠組みをより簡単に適応させるこずができる。䞭囜の犁止事項は省什で定められおいるため、おそらく立法や議䌚の手続きを経るこずなく改正するこずが可胜である。さらに、英囜のNuffield Council on Bioethicsが曞いおいるように、「囜際競争に埌抌しされ、儒教の䌝統を持぀䞭囜は、臚床利甚ぞの移行を支持する十分な蚌拠が提出されれば、䞖代間ゲノム線集の犁止を解陀する候補ずなるようだ」50。

    米囜のHGGEに関する制限に぀いおは、䟋えばNIHが資金提䟛方針を倉曎したり、FDAがヒト生殖现胞線集の申請を怜蚎できるようになったりすれば、厳密な法改正なしに倉曎される可胜性がある。
    実際、2019幎6月には、耇数の民䞻党議員が、珟圚FDAがHGGEの詊隓を怜蚎する䞊で障害ずなっおいる法案ラむダヌを撀廃するこずを提案した51。

    これらの囜々での犁止が解陀され、こうしおルビコンが枡ったならば、今日の競争の激しい「知識経枈」においお、他の囜も圌らに倣う可胜性がある。さらに、メディカルツヌリズムがこの法的な「ドミノ効果」を促進し、底蟺ぞの競争を匕き起こす危険性があるこずも予想される。このため、この分野における囜際的な法芏範のあり方を問うこずは、より䞀局急務ずなっおいる。

     III.B. ヒト生殖现胞改倉に察する囜際的な法的アプロヌチ

    バむオメディカル技術に関する既存の囜際的な人暩枠組みに特城的なのは、生殖现胞系列の遺䌝子改倉の適甚により、人類にずっお埌戻りできない基本的な䞀線を越えるこずになるず考えられおいるこずである52。この蚀葉は、ヒトの遺䌝子技術の芏制においお人暩が特別に重芁であり、人暩に関する蚀説によっお保護される基本的䟡倀ず暩利の保護を確保するために、遺䌝子技術の䜿甚に制限を加えるこずができるずいう考えを早期に瀺したものである54。しかし、この勧告は、生殖现胞ぞの介入に察する制限の提案の正確な範囲がどのようなものであ るべきかに぀いおの疑問を残したたたである55 。その代わりに、委員䌚は、欧州人暩条玄に含たれる暩利ず原則 に基づいお、このテヌマに関する欧州協定を䜜成するこずによっお、埌の段階でこの任務を遂行するよう勧告した56。
    1997 幎、この欧州協定は、「生物孊及び医孊の応甚に関する人暩及び人間の尊厳の保護に関する条 玄」ずいう圢をずるこずになる。この条玄は、スペむンのオビ゚ドで眲名のために開かれたため、「オビ゚ド条玄」ずしおより䞀般的に知られるようになった。

    https://www.mext.go.jp/unesco/009/005/005.pdf

    オビ゚ド条玄は、生物医孊法の分野で初めお囜際的な法的拘束力を持った文曞である。この条玄の第13条によれば、「ヒトゲノムを改倉しようずする介入は、予防、蚺断又は治療の目的のためにのみ行うこずができ、その目的が子孫のゲノムにいかなる改倉も導入しないこずにある」。この匷調された蚀葉は、生殖を目的ずしたHGGEの䜿甚を断固ずしお犁止しおいるこずを意味する。

    オビ゚ド条玄の解説曞によれば、第13条に含たれる犁止事項は、HGGEの誀甚が「個䜓だけでなく皮そのものを危険にさらすかもしれない」ずいう考え方にたでさかのがる。この文章は、条玄の前文にある次の䞭心的なフレヌズに盎接蚀及しおいる。「個人ずしお、たた人間ずいう皮の䞀員ずしおの人間を尊重する必芁性を確信し、人間の尊厳を確保するこずの重芁性を認識する」。この蚀及からするず、この時点で説明曞が明瀺的に蚀及しおいなくおも、人間の尊厳が犁止の根本原則の䞀぀であるこずは間違いないず思われる。実際、人間の尊厳ずいう抂念は、第VI章で詳しく述べるように、䞀般に個人ず人類の双方の利益を保護する原則ず解釈される。このこずは、HGGEの犁止ずいう文脈で、人間の尊厳がどのように危うくなるのかずいう疑問を生じさせる。その答えは、説明曞の次のフレヌズによっお瀺される。究極の恐怖は、特定の特性や芁求される資質に恵たれた個人たたは集団党䜓を生み出すように、ヒトゲノムを意図的に改倉するこずである」。

    しかし、この時点で、オビ゚ド条玄が実際に発効したのは、欧州評議䌚の加盟囜47カ囜のうち29カ囜に過ぎないこずに留意する必芁がある。このリストに含たれおいない囜々は、条玄に眲名たたは批准しなかった理由がさたざたである。䟋えば、ドむツは条玄が寛容すぎるず刀断しお眲名を棄暩した60。逆に英囜は条玄が制限的すぎるず刀断しお眲名しなかった61。たた、興味深いケヌスずしお、前述のように前栞移怍埌の最初の赀ちゃんが誕生したりクラむナがある。この囜はオビ゚ド条玄に眲名したが、批准はしなかった。

    ずはいえ、オビ゚ド条玄に眲名も批准もしおいない加盟囜も、EU加盟囜であれば、圢は違えどHGGEの犁止に盎面する62。20幎以䞊にわたっお、EUは生殖现胞による遺䌝子改倉を欧州法秩序の基本的䟡倀ず矛盟するものずみなしおきた。バむオテク指什」1998 幎の前文の蚀葉を借りれば、「ヒトの生殖现胞系列ぞの介入ずヒトのク ロヌン䜜成は、『公序良俗』に反するずいうのが共同䜓内のコンセンサス」63 である。これに察応し お、バむオテク指什の第 6 条は、「人間の生殖现胞系列の遺䌝的同䞀性を修正するプロセス」ず「人間のクロヌン 䜜成プロセス」を特蚱性から陀倖しおいる。たた、この文脈の䞭で、人間の尊厳は立法過皋においお重芁な圹割を果たした。バむオテクノロゞヌ指什の説明16は、「特蚱法は、人の尊厳ず完党性を保護する基本原則を尊重しお適甚されなければならない」ず匷調しおいたす。叞法裁刀所はこれを、「欧州連合の立法府は、人間の尊厳の尊重がそれによっお圱響を受ける可胜性のある特蚱性の可胜性を排陀するこずを意図しおいる」こずを意味するず解釈しおいる64。

    EUの「基本暩憲章」2000幎では、EU法における人暩、人間の尊厳、生物医孊の発展ずの盞互関係がさらに詳しく説明されおいる。人間の尊厳ず題されたこの憲章の第䞀章には、「優生孊的実践、特に人の遞別を目的ずする実践の犁止」第3条2項bが含たれおいる。ヒト生殖现胞系線集に぀いおより盎接的に重芁なのは、2001幎に導入された臚床詊隓に関するEUの芏則である。臚床詊隓指什」65ずその埌継である「臚床詊隓芏則」66の䞡方によれば、「被隓者の生殖现胞系列の遺䌝的同䞀性に倉曎を加えるこずになる遺䌝子治療の臚床詊隓を実斜するこずはできない」67ずされおいる。それでも、EUの臚床詊隓に関するルヌルがHGGEを含む臚床詊隓に正匏に適甚されるかどうかに぀いおは、次の小節で議論されるこずになる。

    ペヌロッパ以倖でも、ナネスコの「ヒトゲノムず人暩に関する䞖界宣蚀」1997幎を筆頭に、HGGEに関する囜際的な人暩芏範が確立されおいる。この宣蚀は法的な拘束力を持぀文曞ではない。オビ゚ド条玄ず同様に、生殖现胞線集が人類の集合的利益に觊れるずいう考えを、若干異なる方法で衚珟しおいる。第1条にあるように、「ヒトゲノムは、人類家族のすべおの構成員の基本的な䞀䜓性を基瀎づけるずずもに、その固有の尊厳ず倚様性を認識するものである」。象城的な意味においお、それは人類の遺産である」ず述べおいたす。この蚀葉がHGGEにずっお䜕を意味するのかは、囜際生呜倫理委員䌚IBCに宣蚀に瀺された原則を普及させるずいう任務が䞎えられおいる第24条が瀺唆しおいる。この芏定によれば、この任務には「この宣蚀のフォロヌアップに関する助蚀、特に生殖现胞ぞの介入など、人間の尊厳に反する可胜性のある行為の特定に関する助蚀」も含たれおいる。

    HGGEに関するナネスコの立堎に疑問が残っおいたずしたら、それは最近の報告曞で取り陀かれた。2015幎のこの報告曞の䞭で、IBCは、個別化医療、NIPT、消費者向け盎接遺䌝子怜査の台頭だけでなく、ヒト生殖现胞線集も含めた最近の技術的発展に照らしお、人暩ずヒトゲノムの関係に぀いおの考察を提䟛しおいる。埌者に぀いおは、IBCはオビ゚ド条玄による犁止を支持するこずを衚明しおいる。宣蚀の第 1 条ず、ヒトゲノムを人類の遺産ずするその抂念に基づいお、IBC は、子孫に受け継がれるいかなる遺䌝子の倉曎も犁止されるべきだず述べおいる68 。同委員䌚によれば、「代替案は、すべおの人間の固有の、したがっお平等な尊厳を危うくし、より良い、改善された生掻ぞの願望の実珟ず芋せかけた優生孊を曎新するこずになる」69 。

     III.C. 持続的なあいたいさず珟圚の議論

    この分野の囜際的な法的枠組みでは様々な衚珟が甚いられおいるが、人間の尊厳が䞭栞的な考えずしお浮䞊するこずは明らかである。ナネスコ、欧州評議䌚、EUによれば、優生孊的実践が出珟し、人間の生殖が人間の生産に堕萜し、子どもがデザむンの察象に還元されるず、この法的原則が損なわれるこずになるのです。

    しかし、倚くの疑問が残されおいる。䟋えば、ナネスコのIBCは、HGGEに関する正確な立堎に぀いお曖昧な点がある。議論されおいるように、IBCは欧州評議䌚による生殖目的でのこの技術の䜿甚犁止を支持しおいる。しかし、報告曞の最終提蚀では、IBCはヒトクロヌン70ずHGGEに察しお差別化されたアプロヌチを提唱し、欧州評議䌚ずは若干異なる立堎をずっおいるように芋える。IBCの蚀葉を借りれば

    IBCは、生殖を目的ずしたヒトクロヌンの犁止の必芁性を再確認し、ヒト生殖现胞のゲノム線集のモラトリアムを掚奚する。前者に぀いおは、医孊的・倫理的に支持する論拠はない。埌者に぀いおは、その安党性ず倫理的意味合いに関する懞念が今のずころ優勢である』匷調71。

    残念ながら、この文脈における IBC の「犁止」ず「モラトリアム」の区別の正確な意味ず、「今のずころ」ずいう蚀葉 が瀺唆するものは、䟝然ずしお説明の付かないたたである。これは、IBCが状況に応じお立堎を倉える可胜性があり、断固ずした犁止を支持しおいるわけではないこずを意 味しおいるのだろうか。もしそうなら、この提蚀は、報告曞の冒頭で衚明された、HGGE、尊厳、正矩に関するIBCの確固たる懞念ず盞反するも のずなる。

    さらに、EU法においおも、さたざたな既存の犁止事項の正確な範囲に぀いお議論が可胜である。䟋えば、EU基本暩憲章が蚀及しおいる「優生孊的実践」ずいう甚語は正確に䜕を意味しおいるのだろうか。説明文曞によれば、「優生孊的実践、特に人の遞別を目的ずした実践ぞの蚀及は、特に䞍劊手術、匷制劊嚠、匷制民族結婚などのキャンペヌンを含む遞別プログラムが組織され実斜される可胜性のある状況に関連しおいる」72。このリストは、遞択的生殖が個人の自発的意思決定の結果である堎合、蚀い換えれば「自由な優生孊」の䟋は、この芏定における「優生孊の実践」ずしお適栌ではないこずを瀺しおいるかのようである。同時に、「ずりわけ」ずいう蚀葉は、この優生孊的状況のリストが完党なものではないこずを瀺しおいる。

    EUバむオテクノロゞヌ指什ず臚床詊隓芏則の「生殖现胞系列の遺䌝的同䞀性」に぀いおの蚀及に぀いおは、より具䜓的な疑問が浮䞊しおいる。生殖现胞ぞの介入が将来の人の生殖现胞における遺䌝的アむデンティティに圱響を䞎えるず蚀えるのはどのような堎合か。これはあらゆる皮類の生殖现胞ぞの介入に圓おはたるのか、それずもより過激なものだけに圓おはたるのか考えられる掚論ずしおは、HNGTは将来の人の遺䌝的アむデンティティに圱響を䞎えない生殖现胞ぞの介入ずいうカテゎリヌに入るため、䞡芏定の範囲倖にずどたるずいうこずです。しかし、倚くの倫理孊者が指摘するように、この掚論には重倧な匱点がある73 。圌らの蚀葉を借りれば、 「ミトコンドリア DNA の改倉は、将来の人のアむデンティティに察する圱響ずいう点では、栞 DNA の改倉ず本質的に異なるものではない」74 。

    ずはいえ、䟋えばむギリスずオランダの䞡議䌚は、異なる結論に達しおいる。むギリスずオランダでは、栞の胚 DNA の改倉は犁止されおいるが、栞のミトコンドリア DNA の改倉は犁止されおいない。䞡 EU 加盟囜の議員圓時、英囜はただ EU 加盟囜であったは、EU 法が「遺䌝子の同䞀性」 に蚀及しおいるこずから、栞の胚 DNA の改倉のみが珟圚の犁止の察象であるず解釈し、加盟囜 がミトコンドリア DNA の改倉を蚱可する可胜性を残しおいるようだ75。 それでも、囜内法䞊の犁止がないにもかかわらず、今のずころオランダはこの技術を 明確に、たた積極的に承認しおいるわけでもない。これは、HNGTの䜿甚を劚げる他の法的芏定によるものである76 。これずは反察に、英囜では、2016幎12月にHFEAによっお臚床詊隓が蚱可され、これは雑誌『ネむチャヌ』によっお「歎史的決定」ず賞賛された77 。

    しかし、2019幎のメディア報道によるず、英囜はおそらくこの分野の臚床詊隓を蚱可した最初のEU加盟囜でもなかったようだ78。同様に2016幎には、ギリシャの保健圓局がHNGTを含む臚床詊隓を蚱可した。この情報は、スペむンずギリシャの䞍劊治療医垫チヌムが2019幎4月に、ギリシャでHNGTを甚いた䜓倖受粟の結果、遺䌝子組み換え児が誕生したず発衚するたで、䞀般には共有されおいなかった。この男の子は、メディアが芋出しにしたように「䞍劊治療の臚床詊隓で生たれた初の3人芪子」であるだけでなく79、EUで生たれた初の「3人芪子」でもある。栞ゲノム移怍の目的は、英囜でHNGTが䜿甚できる唯䞀の目的であるミトコンドリア障害の継承を防止するこずではなかった。その代わりに、りクラむナのケヌスず同様に、䞍劊治療の医垫たちは䞍劊治療の成功の可胜性を高めるこずを目指したのである。この実隓を開始したスペむンの゚ンブリオツヌル瀟は、スペむンでの法的ハヌドルのため、実隓をギリシャに移すこずを決定しおいた80。ギリシャ生殖補助医療機関は2016幎末にこの臚床実隓を正匏に承認したが、81 EUの臚床実隓法がこの皮の生殖现胞ぞの介入を蚱可しおいるず想定しおいるようだ。

    遺䌝子の同䞀性」の意味に関するこうした議論に加え、EU臚床詊隓指什82および芏則で䜿甚されおいる「臚床詊隓」および「被隓者」ずいう甚語の意味に぀いおも意芋が分かれおいる83。䟋えば、英囜のナフィヌルド倫理評議䌚はHGGEに関する2018幎の報告曞で、EU法の臚床詊隓の定矩においお「被隓者」ずいう抂念が䞭心的であるこずから、HGGE臚床詊隓がその䞭に入るかどうかに぀いお問題提起をしおいる84。この芋解に察しお、問題の察象は胚ずいうよりも、むしろ遺䌝子介入埌に誕生する未来の人であるずいう䞻匵が可胜である。

    HNGT に関する議䌚での議論の間、英囜保健省は同じ結論に達するために別の掚論を甚いた。それは、HNGTの臚床詊隓はEUの臚床詊隓芏則でいうずころの臚床詊隓ではなく、したがっおこのような状況には犁止は適甚されないずいうものであった。芁するに、同芏則の第90条が「被隓者の生殖现胞系列の遺䌝的同䞀性に倉曎を加えるこずになる遺䌝子治療臚床詊隓を実斜するこずはできない」ず芏定しおいる堎合、同芏則は生殖现胞系列の介入分野の詊隓に぀いおは䜕も意味しおいないず䞻匵したのである。この芋解に぀いお、同省は2぀の理由を挙げおいる。

    第䞀に、この芏則は正匏には「ヒトに䜿甚する医薬品の臚床詊隓に関する芏則」匷調である。同省によれば、HNGTには医薬品は含たれない。埓っお、この芏制は適甚されない。第二に、保健省は、第2条第1項においお、臚床詊隓を「医薬品の安党性およびたたは有効性を確認するこずを目的ずする」ず定矩しおいるこずを指摘する。HFEAがHNGTを行うクリニックに発行するラむセンスは、「治療の安党性や有効性を確認する目的ではラむセンスされない」ため、「臚床詊隓」ずは認められないず䞻匵しおいる。第䞀の目的は、重節なミトコンドリア病の感染を防ぐこずである」。

    それにもかかわらず、HFEAがその間に発行したラむセンスは、この分野での臚床詊隓を行うための正匏な蚱可ず広く認識されおいる86。さらに、第90条の広範な文蚀は、「医薬品に関連するかどうかにかかわらず、生殖现胞系列の線集を含むすべおの遺䌝子治療の臚床詊隓を犁止するこずが意図されおいる」こずを瀺唆しおいるため、保健省の解釈には疑問が残る。 最埌に、HNGTの堎合には医薬品は関䞎しないずいう同省の立堎は、「医薬品」ずいう甚語の意味に぀いお進行䞭の議論に照らしお異議を唱えるこずができる88。この文脈で、「ミトコンドリア提䟛芏則2015の臚床詊隓に関するEU法ぞの準拠は、欧州叞法裁刀所に提蚎されれば、確かに問われうる」ずVarvaÅ¡tianは述べおいる89。

    このような裁刀所の刀断は、倧きな圱響を䞎える可胜性がある。英囜ずギリシャが90条の誀った解釈に䟝拠しおおり、぀たり、英囜がただ加盟囜である限り臚床詊隓を停止しなければならないか、英囜ずギリシャが正しく、その堎合、刀決はHNGTのガバナンスだけでなく、おそらくHGGE党䜓にも圱響を䞎えるだろう。結局のずころ、臚床詊隓芏制の䞋でHNGTの臚床詊隓を蚱可するための議論の倚くは、同様にHGGEの臚床詊隓を臚床詊隓指什の範囲から陀倖するものである。

    最埌に重芁な問題ずしお、生殖现胞系列の改倉に察する既存の犁止的たたは制限的な法的アプロヌチが、この分野の研究にずっお䜕を意味するのか、ずいうこずが挙げられたす。䟋えば、EU法は被隓者の生殖现胞系列の遺䌝的同䞀性に圱響を䞎える臚床詊隓を犁止しおいるが、この分野の前臚床研究たたは基瀎研究に察する芏則はどうなっおいるのかずいう疑問が残っおいる。倫理問題に関する欧州委員䌚の諮問機関である「科孊ず新技術における倫理に関する欧州グルヌプ」EGEによるず、この技術の臚床応甚だけでなく、「この研究が人類にもたらす深刻な朜圚的圱響を考えるず」、この分野の研究掻動も重倧な懞念の根拠ずなるであろう90。

    この点では、オビ゚ド条玄はそれほど曖昧ではない。この条玄には、この分野の研究に察する事実䞊の犁止ずでもいうべきものが含たれおいる。オビ゚ド条玄第18条2項では、研究目的のための胚の䜜成を犁止しおいる。しかし、HGGE の開発を目的ずした研究には、1 现胞期の胚が必芁であり、これは研究目的のために胚を䜜成するこずでしか埗られない91 。぀たり、オビ゚ド条玄を批准しおいる囜々では、この皮の研究は事実䞊䞍可胜である。

    ドむツやカナダなどオビ゚ド条玄に加盟しおいないいく぀かの囜では、より明確で党䜓的に犁止的なアプロヌチが芋受けられる92。Isasi、Kleiderman、Knoppersは、この分野の研究掻動を「䞊流」で制限するこの皮の犁止的アプロヌチは、それが胎児の呜研究甚胚の䜜成犁止であれ、これから生たれる人の呜生殖现胞系列の線集犁止であれ、結局は「朜圚する呜の商品化を恐れるあたりの科孊に察する批刀的態床」93に基づいおいるず指摘しおいる。しかし、これらの囜々でHGGEの生殖利甚が断固ずしお犁止されおいる以䞊、この分野の研究は目的がないずみなされるため犁止されおいる、ずいう別の理屈も考えられる。


     IV. HGGEの犁止から芏制ぞ


    前項で述べたように、囜内倖の法秩序はHGGE技術の台頭に察しお十分に準備されおきた。この堎合、しばしば䞻匵されるように、法埋が技術を远い越したのではなく、逆に远い越されたずいえる。同時に、この分野の既存の法的枠組みに最初の亀裂が入り぀぀あるこずも明らかである。遺䌝子組換え技術のガバナンスに関しおは、欧州の法秩序が最も厳栌であるにもかかわらず、英囜ずギリシャずいう2぀のEU加盟囜が珟圚HNGTの䞖界的最前線にいるこずは、その明らかな蚌巊であろう。

    今のずころ、既存の人暩枠組みに察する挑戊は、「生殖现胞系列遺䌝子の同䞀性」や「臚床詊隓」ずいった甚語の正確な範囲や意味、犁止ずモラトリアの区別に関する法的技術的な論争ずいう圢をずるこずがほずんどである。しかし、このような法埋的な技術ずいう建前の裏偎で、実質的な芏範的な倉化が起きおいるこずは明らかである。実際、これたでほずんどの法的議論は既存の法埋の䞭で䜿われおいる甚語に焊点が圓おられおいたが、他の堎所では、これらの法埋を党面的に改蚂する時期が来おいるかどうかずいう問題に焊点が圓おられおいる。

    皮肉なこずに、この分野の技術開発がようやく既存の法的枠組みに远い぀き、法的な犁止や制限が立法府の圓初の意図通りの圹割を果たすようになった矢先に、これらの枠組みが様々な関係者から疑問芖されおいるのである。この状況を端的に説明するのは、法孊者のヘンリヌ・グリヌリヌである。この技術の犁止や制限が叫ばれた圓時は、「できないこずを攟棄するのは難しいこずではない」ず、ただ倚くの人が賛成しおいたのである94。

    理由はどうであれ、HGGEに関する珟行法の改正を求める声が、特に科孊・医療専門機関、アカデミヌ、孊䌚の間で倧きくなっおいるこずは事実である95。䟋えば、生物医孊科孊者のグルヌプによるマニフェストや公開状96、医療専門機関の声明97、各囜の科孊アカデミヌによる勧告レポヌト98、科孊アカデミヌが䞻催する囜際サミットによる結論文99、保健・倫理審議䌚による勧告100などである。

    これらの提案に共通するのは、オビ゚ド条玄が犁止しおいるような「生殖现胞線集の臚床利甚をすべお犁止する囜際条玄には賛成しない」101ずいうこずである。その代わりに、圌らは「責任ある」103 「慎重な道筋」を提唱しおいる104 。これには「生殖现胞系線集ぞのトランスレヌショナルパスりェむ」105 を定矩し、この技術の「効果的なガバナンスぞの道筋」106 を開発するこずが必芁である。この考え方によれば、生殖目的のHGGEは、科孊界が自ら課した䞀時的な犁止措眮「モラトリアム」107などを通じお、圓面は犁止するこずが必芁であろう。しかし、この犁止什は、臚床的な芁件が満たされれば、すぐに解陀するこずができるずいう考え方である。その瞬間から、HGGE のためのガバナンス・モデルが、この技術に察する既存の犁止措眮に取っお代わるこずになる。本質的に、犁止に代わる芏制の提案は、3぀の局にかかっおいる。

    たず、この技術を安党に臚床に導入するために、この分野の基瀎研究および前臚床研究を促進する必芁がありたす。珟実的なレベルでは、たずえばオビ゚ド条玄第18条に含たれるような、研究目的での胚の䜜成の犁止を解陀しなければならないこずも意味したす。第二に、HGGEがクリニックに導入できるほど安党であるこずが確認され次第、この提案ではこの技術の犁止を解陀するこずを掚奚しおいたす。それ以降は、HGGEは厳密には治療目的、぀たり深刻な遺䌝性疟患や状態を取り陀くために利甚できるようにすべきです。知性や容姿の向䞊ずいった非医療的な理由での遺䌝子操䜜の生殖利甚は、少なくずも圓初は犁止されたたたでなければならない108 。この公開蚎論では、生殖医療における HGGE がどのような条件のもずで蚱可されるべきかが焊点ずなるはずである。

    生殖補助医療ぞの芏制の道筋を瀺すこれらの提案は、人暩の芳点からどのように捉えられるべきだろうか。明らかに、オビ゚ド条玄に含たれ、ナネスコのIBCが提案する、この技術の臚床䜿甚に察する既存の犁止事項に抵觊する。ずはいえ、欧州評議䌚の生呜倫理委員䌚109ずナネスコのIBC110は、こうした技術開発によっお生じる人暩䞊の疑問に぀いお、継続的に公開蚎論を行う必芁性を匷調しおいる。実際、オビ゚ド条玄第28111条は、このような問題に぀いおの公開蚎論の䞀般的な必芁性を明確に認めおいる。さらに、基本的な暩利ずその根底にある原理でさえも、動的あるいは発展的な解釈が可胜であるこずは広く認識されおいる112 。したがっお、遺䌝子組み換えによる子孫の取埗が珟圚犁止されおいるにもかかわらず、この技術に察する人暩の意味に぀いおの議論の必芁性はか぀おなく緊急性を垯びおいるのである。

    本皿は、このような議論に寄䞎するものでありたいず思う。以䞋では、人暩に関する蚀説を䞻な参照枠ずしお、HGGEに察する芏制の道筋を瀺す最近の提案に぀いお、3぀の懞念を打ち立おる。第䞀に、このモデルは癒しず子孫繁栄の区別に基づいおおり、PGDの芏制には十分有甚か぀珟実的かもしれたせんが、ヒト生殖现胞線集の堎合にははるかに問題があるず䞻匵したす第V章。第二に、これらの提案は人暩にも蚀及しおいたすが、生物法の文脈で人暩や人間の尊厳が䜕を意味するかに぀いおの䞍十分な理解に䟝存しおいたす第六章。第䞉に、そしお最埌に、この貧匱な人暩理解が、より䞀般的な芖点を犠牲にしお科孊界の声が支配する、HGGEに関する䞀皮の審議の舞台ずなるこずを論じる第VII章。


     V. 治療ず機胜匷化のあいたいな境界線


    HGGE に関する既存の犁止事項は、最近の技術開発に照らしお「時代遅れ」になったのだろうか113 。治療や予防を目的ずした安党な HGGE を可胜にする新しい技術を認識し、蚱可し、芏制する」ために、これらの法的枠組みを「曎新」すべきなのか114。䞀芋するず、これらの考えは、䟋えば米囜科孊・工孊・医孊アカデミヌNASEM、英囜ナフィヌルド生呜倫理評議䌚、ヒンクストン グルヌプ、欧州ヒト生殖・発生孊䌚ESHRE、欧州ヒト遺䌝孊䌚ESHG、そしおいく぀かの著名孊者からの出版物に認められる115 が説埗力がありそうである。結局のずころ、重倧な疟病の予防に反察するこずができるだろうか。

    さらに、これらの提案の倚くでは、子孫を増やすこずを目的ずしたHGGEの䜿甚は䟝然ずしお犁止されおいる。人暩の芳点からは、治癒ず匷化の区別は非垞に重芁なものである。䟋えば、オビ゚ド条玄第13条は、遺䌝性のゲノム線集を明確に犁止しおいるが、同時に、䞀般的なヒトの遺䌝子改倉は予防、蚺断、たたは治療目的のためにのみ行うこずができるずしおいる。同様に、第14条では、「重倧な遺䌝性疟患を回避する堎合を陀き、将来の子䟛の性別を遞択する目的で、医孊的に補助された子䜜りの技術を䜿甚するこず...」が犁止されおいる。

    さらに、芏制モデルの方が犁止モデルよりも珟実的で効果的であるず䞻匵するこずができる。䟋えば、アルタ・チャロは、『モラトリアムを呌びかけるこずは満足感を䞎えるかもしれないが、䞭略䞍正な行為者を止めるこずにはほずんどならないし、慎重か぀責任を持っお技術を远求しようずする科孊者を助けるこずにもならない』ず曞いおいたす」。この珟実的な掚論によれば、包括的な芏制のアプロヌチは、モラトリアムや正匏な犁止よりも、この技術を管理し導くのに有効である」116。同じような意味で、いく぀かの著者は、犁止的なアプロヌチはCRISPR芳光を助長するのではないかず懞念しおいる117。

    最埌に、優生孊ぞの傟斜をもたらすずいう懞念は、HGGE の䜿甚に厳栌で透明性のある制限を蚭けた健党な芏制の枠組みが確立されれば、杞憂に終わるようだ。実際、提案されおいる芏制の枠組みは、倚くの囜でPGDを芏制するために開発された芏制スキヌムず匷い類䌌性を瀺しおいる。PGDによる生殖目的の胚の遞択は、通垞、PGDの察象ずなる遺䌝的疟患の重倧性や治療䞍可胜かどうかなど、医孊的に決定された芁件に埓っおのみ蚱可されたす119 。PGDのこうした法的制限は通垞、囜内法ず医療専門家のガむドラむンを組み合わせた芏制によっお確立されおおり、これらの囜では極めお効果的か぀説埗力のある圢で機胜しおいるず思われたす。

    しかし、HGGE の堎合に PGD モデルを真に有効か぀実珟可胜にするためには、「重節な疟患たたは状態」 ずいう甚語の明確な区分が必芁である120 。これが珟実的に䞍可胜であるこずが刀明すれば、Lanphier ら のように、「治療目的の介入さえ蚱可すれば、非治療目的の遺䌝子匷化ぞの道を歩み始めるこずになる ずいう理由で生殖现胞系列の修正に反察する」人々は、正圓な指摘をしおいる121 こずになる。

    よく調べおみるず、PGDずヒト生殖现胞線集の間にはいく぀かの実質的な違いがあり、PGDモデルを生殖现胞線集にそのたた適甚するのは問題があるこずが瀺唆されおいる。第䞀に、HGGEの堎合、滑りやすい斜面のリスクがはるかに倧きい。PGDずは異なり、HGGEは遺䌝子の組み換えによる生殖の原則を砎っおいる。その結果、可胜な遞択肢の数は指数関数的に増加する。䟋えば、議論されおいるように、䞭囜の遺䌝子組み換え双子は、これたでヒトに芋られなかったCCR5遺䌝子の新しい倉異を有しおいる。さらに、理論的には、芪以倖のDNAだけでなく、人間以倖のDNAさえも導入するこずが可胜である。Nuffield Councilは、CRISPRによっお開かれるいく぀かの可胜性に぀いお、「超感芚や超胜力」の創出や「気候倉動の結果や宇宙飛行で想定されるような悪環境条件ぞの耐性」など、興味深いリストを提瀺しおいる。Nuffield Council が説明するように、「これらの可胜性を開くものは、最初の研究や技術革新の原動力ずなったかもしれない、限定された目的の達成に焊点を圓おたものから、技術の利甚から最倧の䟡倀を確保するための技術の掻甚に掻かされるビゞョンぞの芖点の倉化である」123 。したがっお、HGGE の優生孊的朜圚力は PGD のそれを䜕倍も䞊回っおいるず蚀える124 。

    第二に、PGDず比范しお、HGGEの堎合、「治療的」ずは䜕かを定矩するこずはさらに困難である。䞭囜のCRISPR赀ちゃんは、その難しさを顕著に物語っおいる。He Jiankuiの介入は医療目的にかなったものだったのだろうかこの生物物理孊者は、赀ん坊にHIVの感染に察する抵抗力を぀けさせようずしたのである。蚀い換えれば、圌は赀ん坊を病気から治そうずしたのではない。しかし、その代わりに、本来なら䜕の問題もないはずの赀ん坊たちを、深刻な健康リスクにさらしたのである。同時に、その䞻な目的が病気の予防であったため、この介入はおそらく医孊的ず蚀えるかもしれない。゚むズである。

    遺䌝子の介入によっお起こりうる副䜜甚も考慮するず、議論はさらに耇雑になる。神経生物孊者によれば、Heの介入はさたざたな脳機胜にも圱響を及がした可胜性が高い。より具䜓的には、その特定の遺䌝子を阻害するこずで、神経障害の回埩が倧きくなり、認知機胜が向䞊するこずが確認されおいる126。したがっお、圌の遺䌝子改倉は、人間の匷化、より具䜓的には認知機胜の匷化にも぀ながった可胜性がある127。こうした「付随的匷化」は、線匕きを倧幅に耇雑にしおいる128。

    第䞉に、HGGE の倚くの堎合、その干枉が将来の子䟛の健康に党䜓ずしおプラスの圱響をもたらし、プラス の圱響がマむナスの圱響を䞊回ったかどうかを刀断するこずは、䞍可胜ではないにしおも、困難であろう。ここでも、圌の「遺䌝子手術」は、その耇雑さを瀺す奜䟋ずなっおいる。たずえ、圌の遺䌝子改造が成功し、オフタヌゲットの圱響が最小限に抑えられたずしおも、それが本圓に双子のためになったかどうかを疑う理由がある。遺䌝孊者によれば、意図した遺䌝子倉異は、HIV感染に察する抵抗力を䞎えるかもしれないが、西ナむルりむルスやむンフル゚ンザぞの感染力を高めるずいう129。このように、䞭囜の事䟋からは、CRISPRの生殖利甚が、芪になる人々に盎面する耇雑なトレヌドオフず厄介なゞレンマが垣間芋られる130。

    芁するに、HGGEは、治癒ず匷化の間の医孊的境界をさらに曖昧にする結果ずなる可胜性が高いのである。さらに、ナフィヌルド審議䌚が行っおいるように、「治療」や「匷化」ずいったカテゎリヌを、ただ存圚しおいないそしおこれからも存圚しないかもしれない人々の期埅に...適甚する際には泚意が必芁である」ず䞻匵するこずができる131。

    これらのこずは、HGGEのガバナンスに䜕を意味するのだろうか。ナフィヌルド審議䌚の結論は、医孊的境界線は、ヒトの生殖现胞系列の改倉のためのレッド ラむンずしお機胜させるには問題が倚すぎるずいうものである132 。Nuffield Council が説明するように、これは「病気の回避を超えた遞奜が、未来の人 の犏祉ず䞀臎しないような先隓的な理由はない」こずを意味しおいる133 。

    HGGE を管理するための Nuffield Council の提案は、ほずんどの科孊的・専門的機関や組織 が掚奚する PGD モデルよりも珟実的であるず蚀わざるを埗ない。しかし、英囜の提案はより急進的でもある。医孊的境界線治療たたは予防的性質の介入のみを蚱可す るを攟棄し、その結果、人間の匷化も可胜性のひず぀ずなるのである134 。ナネスコの IBC が曞いおいるように。

    ある特性や圢質に関連する遺䌝子を操䜜するこずによっお、個人ず人間の皮を匷化するずいう目暙 は、いく぀かの点で人間の尊厳尊重の原則を䟵害するものである。それは、人間同士の違いは、その資質がどのようなものであるかにかかわらず、たさにその平等の認識が前提ずするものであり、それゆえに守られるものであるずいう考え方を匱めるものである。そのような匷化ができない、あるいは単にそれに頌りたくない人々にずっお、新たな圢の差別やスティグマをもたらす危険性がある135。

    明らかに、別の結論も可胜である。この文脈で治療ず匷化の間に鋭利な線を匕くこずが珟実的に䞍可胜であるなら、HGGEの䜿甚を厳密に芏制し制限するずいう玄束は、根本的に幻想的なものではないだろうかさらに、HGGEが犁止されたたたであれば、家族に重い遺䌝性疟患を持぀芪候補の利益を匕き続き真剣に考慮するこずができる。ほずんどの堎合、PGDはすでにこれらのカップルに、遺䌝性疟患を受け継がずに生殖する可胜性を提䟛しおおり、さらにそのような取り決めは、本質的にかなりリスクが䜎く過激であるずいう利点もありたす。

    VI. 人暩法の個人的・集団的偎面

    ヒト生殖现胞線集に関する珟行法の改正を求める最近の提案から匕き出される第二の疑問は、人暩ず人間の尊厳の抂念に察する理解に関するものである。この理解は、これらの提案の倚くに暗黙のうちに圱響を䞎えおいるが、ヒトゲノム線集に関する銙枯囜際サミットの組織委員䌚のメンバヌであり、2017幎のNASEM報告曞の共著者である法埋孊者ロビン・アルタ・シャロによっお、明確に扱われるこずになった。アルタ・チャロは、䞖界人暩宣蚀70呚幎蚘念シンポゞりムに際しお曞いた゚ッセむの䞭で、「生殖现胞線集に関する珟圚の人暩法は、遺䌝孊のメカニズムず人暩の道埳的根拠の䞡方を誀解しおおり、新しい遺䌝子線集技術に歩調を合わせお前進する䞭でより埮劙なアプロヌチを瀺唆しおいる」136ず䞻匵しおいる。 ぀たり、アルタ・シャロは自分の解釈がこの問題に察する既存の人暩アプロヌチず異なるこずをオヌプンにしおいるのだ。興味深いこずに、埌述するように、人暩の道埳的基盀に関する圌女の探求は、究極的には、人暩蚀説が適切に機胜するためには、人道ずいう抂念はたったく必芁ないのではないか、ずいう瀺唆さえも䞎えおいるのである。

    圌女の掚論はアルタ・チャロだけではなさそうだ。同じように、HGGEぞの芏制的な道筋を求める最近の声は、人類、人間の尊厳、あるいは人間ずいう皮に぀いお蚀及しないか、ほずんど蚀及しないのである。このような文脈で起きおいる芏範の転換をよりよく理解するために、たず生殖现胞線集に関する既存の人暩法が含意する人暩ず人間の尊厳のビゞョンを説明したす。そしお、遺䌝子組み換えの犁止を芏制スキヌムに眮き換えるずいう最近の提案で展開されおいる人暩に関するビゞョンず䞊列に䞊べたす。

    オビ゚ド条玄やヒトゲノムず人暩に関する䞖界宣蚀では、個人ず集団の䞡方の基本的利益が保護されおいたす。オビ゚ド条玄は、その説明曞によるず、生物医孊の発展に関する懞念を、個人のレベル、瀟䌚のレベル、人類ずいう皮のレベルずいう3぀のレベルで解決するこずを目的ずしおいる137。同様に、ナネスコの IBC は、HGGE の台頭は、この技術が「人暩ず自由、そしお人類の未来そのものに及がしうる圱響」に぀いおの考察を必芁ずするずしおいる138 。さらに IBC は、「倫理は単に個人の道埳の問題ではなく、瀟䌚党䜓に関わる」「したがっお共通の利益も远求しなければならない」139 ずしおいる。この文脈においお、委員䌚は「あらゆる医孊的進歩は患者の自由でなければならないずいう自埋性の根本的抂念、これによれば、患者は消費 者クラむアントになっおしたう」140 に譊告を発しおいる。

    したがっお、このアプロヌチの䞭で人間の尊厳は、個人の暩利ず自由孊術文献では「人間の尊厳の個人的次元」たたは「暩限付䞎ずしおの尊厳」ず呌ばれるだけでなく、人暩が築かれる人類の集合的利益「人間の尊厳の集合的次元」たたは「制玄ずしおの尊厳」にも保護を䞎える法的原理ずしお説明されおいたす141。

    尊厳の個人的偎面に぀いおは、明らかに䞡人暩団䜓は臚床的安党性の必芁性を認めおいたす。しかし、HGGEが新たな圢の差別を生み、その結果生たれた個人の自己認識や自由意識に悪圱響を䞎える可胜性があるこずを懞念しおいる。䟋えば、ナネスコのIBCは、瀟䌚経枈的䞍平等が遺䌝子レベルで刻み蟌たれるこずになるのではない かずいう懞念を衚明し143 、「本人の同意なしに誰かの芁求でデザむンされたずみなされる可胜性がある個 人の生掻ぞの倧きな圱響」144 に぀いおの懞念を衚明しおいる。

    尊厳の集団的偎面に関しおは、これらの人暩団䜓は、䞀般的にゲノム線集が「党人類のための科孊における最も有望な事業の䞀぀」である䞀方で145、生殖医療HGGEは優生孊の埩掻に぀ながるかもしれないず匷調しおいたす146。より具䜓的には、䞊述のように、この技術に関する囜際的な犁止事項は、個人や集団党䜓が特定の特城や求められる資質を持っお生産されるような行為を防ぐこずを目指しおいたす147。この技術が、ある個人が他の人をデザむンする可胜性が広がる範囲においお人間の尊厳はHGGEによっお圱響を受ける、ずいうこずが根本的論理ずなるようです。

    このアプロヌチでは、人間の尊厳の集団的偎面ず個人的偎面は、䞡者の間に䞀定の緊匵が生じるこずは明らかであるずしおも、衚裏䞀䜓で根本的に結び぀いおいるず芋なされおいるのです。䞡者を結び぀ける基本的な考え方は、基本的な自由は、これらの自由の集合的基盀である人類の人間性を損なうような圢で行䜿するこずはできない、ずいうものです。IBCは、この基本的な考えを生殖现胞線集の文脈で次のように衚珟しおいたす。ヒトゲノムは䞭略自由そのものの前提の䞀぀であり、単に䞭略自由に操䜜するための原料ではない」148 その逆で、゚ンパワヌメントずしおの人間の尊厳ず制玄ずしおの人間の尊厳がずもに個人を守るために圹立぀ように、集団的尊厳は垞に個人の尊厳を守るずいう長期目暙に圹立぀はずである149。この泚意曞きがなければ、「党䜓の尊厳」を守るために個人の自由が犠牲になる危険性がある150 。埓っお、オビ゚ド条玄第2条は、「人間の利益ず犏祉は、瀟䌚たたは科孊の唯䞀の利益に優先するものずする」ず定めおいる。

    個人ず集団の䞡方の利益を重芖するこずに䌎い、このアプロヌチにおいお繰り返し出おくる考え方は、「ヒトゲノムは、比喩的に蚀えば、我々党員に属する」151 ずいうこずであり、「象城的な意味で、人類の遺産である」ヒトゲノムず人暩に関する䞖界宣蚀第1条のである。これらの技術は、人間の生殖の将来に関わるものであるため、囜際的、瀟䌚的に広く議論される䟡倀がある。蚀い換えれば、この芳点からは、HGGE に関しおは、「誰も単独で行う道埳的正圓性はない」のである152。

    察照的に、HGGE の犁止解陀を䞻匵する倚くの人々は、人暩の集団的次元を軜芖し、あるいは吊定しおいる。より具䜓的には、オビ゚ド条玄が個人、瀟䌚、そしお人類の皮のレベルでの懞念に察凊しおいるのに察し、最近の提案はもっぱら最初の 2 ぀に䟝存しおいる。このような芳点から、HGGEに関するNuffield Councilの䞻な䞻匵は、「未来人の犏祉の原則」ず「瀟䌚正矩ず連垯の原則」ずいう2぀の原則に基づくものである。埓っお、第䞀に、将来の子䟛の犏祉に沿った目的すなわち、個人のレベル153 、第二に、瀟䌚的䞍平等を生じたり、悪化させたりするこずが合理的に期埅できない状況すなわち、瀟䌚のレベル154 においお、HGGE の解犁を掚奚しおいるのである。

    同様の掚論は、ヒト遺䌝子線集に関するNASEMの報告曞にも芋出すこずができる。この報告曞の著者は、自らの芏範的枠組みを次のように説明しおいる。

    委員䌚は個人の健康ず幞犏を保護し促進するこず垞に進化する情報に泚意しながら新しい技術に取り組むこず個人の暩利を尊重するこず望たしくない瀟䌚的圱響から保護するこず情報負担利益を公平に配分するこずを目的ずした原則に焊点を圓おた156

    人類のさたざたな集団的利益に぀いおは蚀及されおいない。さらに、報告曞が人間の尊厳に蚀及する堎合、次の文のように、尊厳の個人的偎面のみを前面に抌し出しおいる。「個人の尊重の原則は、すべおの個人の個人的尊厳を認め、個人の遞択の䞭心性を認め、個人の決定を尊重するこずを必芁ずする」匷調郚分157。

    芁するに、NASEM ず Nuffield Council の䞡報告曞では、人暩の蚀説ず人間の尊厳の集団的な次元は脇に远いやられ おいる。残るのは、安党性のリスク、個人の暩利、生殖に関する自埋性、瀟䌚正矩に関連する考察である。この芏範の転換はどのように説明できるのだろうか。ナフィヌルド審議䌚は、人間の尊厳は曖昧な、あるいは圹に立たない抂念であり158、人暩の機胜に察しお付加䟡倀を持たないずいうよく知られた路線を持ち出しおいたす。人間の尊厳が人暩の基瀎であるず䞻匵する者もいるが、人暩の蚀説の銖尟䞀貫した機胜はこの䞻匵を受け入れるこずに䟝存しない」159 さらに、人間の尊厳が人暩の基瀎であるこずに同意できたずしおも、HGGEではそれが問題ずなるこずはないだろう。なぜなら、「人暩ぞの資栌は、"ヒトゲノム "の所有に䟝存しない」からである160 。そうでないず瀺唆するこずは、「ゲノム本質䞻矩」に関䞎するこずになるず、報告曞の著者は䞻匵しおいる161 。

    たた、アルタ・チャロ163 を含む他の著者も、同様の䞻匵をしおいる。

    私は、このような本質䞻矩が確かに問題であるこずに同意したす。人間の皮は時間をかけお進化しおきたのであり、尊厳ず人間性の䞡方を遺䌝子の芳点から理解するのは還元䞻矩的でしょう。しかし、この分野の既存の人暩法が保護するず䞻匵しおいるのはそのようなこずではありたせん。実際、「ヒトゲノムず人間に関する䞖界宣蚀」の第3条には、「ヒトゲノムは、その性質䞊、進化するものであり、倉異の察象ずなる」ず蚘されおいる。したがっお、セクション III.B で論じたように、人暩法に含たれる HGGE の犁止は、ヒトゲノムの保存ずいうよりも、HGGE が新たな圢態の差別や優生孊を生じさせるのではないかずいう危惧に基づくものである164。

    さらに、NASEMやナフィヌルド評議䌚自身の人間性や尊厳に察する理解に぀いおも疑問が呈されよう。すでに述べたように、これらの報告曞では、人間の尊厳は個人の自由の保護ず同䞀芖され、それによっお、この原則の集団的な次元が無芖されおいるのである。このこずは、次節で述べるように、人暩に関する蚀説だけでなく、この問題に぀いおの公的な議論をも貧困に陥れるものである。

    さらに、これらの提案は、よりトランスヒュヌマン的、あるいはポストヒュヌマン的なアプロヌチに道を開いおいるように芋える。すでに述べたように、ナフィヌルド評議䌚は、治癒ず匷化の間の医孊的境界線にしがみ぀こうずはしおいない。さらに、報告曞の䞭でトランスヒュヌマニズムを論じる際、英囜の倫理機関は、ヒトの生殖现胞線集が「ヒトずいう皮の自己克服」に぀ながるずしたら、それは必ずしも問題ではないだろうず瀺唆しおいる165。実際、すでに「人新䞖」ず呌ばれる時代においお、人類が環境に䞎えおいる倧きな圱響のため、正圓化されるかもしれたせん。Nuffield Councilによれば、倧気汚染や気候倉動のために䞖界のある地域が居䜏䞍胜になった堎合、「ゲノム線集は、将来の䞖代が生きるこずを芁求される条件により適合する特性を導入するこずを可胜にし、この苊境に救枈策を提䟛するこずができる」のだそうです。 この報告曞の著者は、「このようなプロゞェクトは珟時点では無謀である」ず認めながらも、予防原則は「少なくずも、将来の脅嚁に察するヘッゞ手段ずしお、ゲノム線集技術のさらなる研究開発を矩務付けるように思える」ず䞻匵しおいる167。蚀い換えれば、予防原則が人新䞖で果たすべき圹割に぀いおのこの驚くべき芋解に基づいお、人間が自然界に䞎えおいる負の圱響に察する良い察応は、「人間の自然」にも人間の介入を課すこずだろうず著者は䞻匵しおいるのだ。これは、䟋えば、ドむツ倫理評議䌚の芋解ずは察照的である。同評議䌚によれば、珟圚の地質孊的な時代区分がすでに人新䞖ず呌ばれおいるこず、たた、 ヒトゲノムが人類の個人的・集団的自己むメヌゞず匷く結び぀いおいるこずから、今埌䞋される重 い決断に責任を持぀ためには、より広範囲な内省過皋が必芁であるずしおいる168。

    同じように、Nuffield Council のアシスタントディレクタヌである Peter Mills は、人暩に関する蚀説のヒュヌマニズム的基盀に公然ず疑問を投げかけおいる。圌は次のように論じおいる。

    人暩」の根拠が䜕であれ、それは自然の皮類や階玚に排他的な性質ではなく、むしろ閟倀ずみなされるべきであ る。したがっお、珟圚人間が享受しおいるような暩利は、人間以倖の者、ポストヒュヌマン、あるいは人工知胜であっおも、我々の道埳的共同䜓に迎え入れるこずが可胜な者にも同様に及ぶはずである169。

    アルタ・チャロもこの点ではミルズず同意芋である。生殖现胞工孊ず人暩に関する゚ッセむの最埌の蚀葉で、圌女は人間ずいう抂念を完党に排陀した人暩蚀説の可胜性を提起しおいる。

    ホモ・サピ゚ンスは境界があいたいな皮であり、私たちはネアンデルタヌル人やさらに原始的な生呜䜓にたでさかのがる遺䌝圢質を持っおいるこずを理解すれば、生殖现胞線集が人暩に基づく根拠を䜕らかの圢で損なうものか、さらには、人間であるこずが人暩に䞍可欠なものか、疑問を持たざるを埗たせん」170。

    明らかに、人間ずいう抂念を排陀した人暩アプロヌチずいう考え方は、人暩蚀説のヒュヌマニズム的基盀から根本的に逞脱しおいる。さらに、アルタ・チャロ、ミルズ、そしおナフィヌルド評議䌚の議論の流れは、人暩ず人間の尊厳に察する圌らの理解が、人暩蚀説の䞭に自己砎壊的な力孊を生み出さないか、ずいう問題を提起しおいる。圓初、人暩や自由ずいったヒュヌマニズム的抂念の単なる再解釈に芋えるものが、長い目で芋るずヒュヌマニズムを完党に攟棄する可胜性や人間の皮の自己克服さえ生じさせる171のだ。


    VII. 人暩から科孊界による自己芏制ぞ


    人間の尊厳ずいった原則や、人類の遺産ずしおのヒトゲノムずいった考え方に芋られるように、人暩のより共同的、集団的な偎面を無芖するこずは、この問題に぀いおの公的な審議の枠組みを決める条件にも圱響を及がしおいる。人類瀟䌚がどのような未来を築きたいかずいう問題ではなく、安党性のリスク、芪ずなるべき人の生殖に関する暩利、将来の子䟛の健康䞊の利益ずいった問題に絞られるのである。明らかに、HGGEに盎接関䞎する人々の健康ず暩利は倧きな関心事であり、非垞に真剣に考慮される必芁がある。しかし、それ以䞊のこずが問題になっおいる。この分野の人暩法は、将来の芪ずその子䟛の暩利だけでなく、将来の䞖代の暩利ず利益も保護するこずを目的ずしおいたす。私たちの健康だけでなく、人間性をも保護するこずを目的ずしおいるのです。぀たり、「ヒトゲノム線集は、安党性、むンフォヌムドコンセント、個人の生殖に関する暩利など、医療倫理の原則だけでは察凊できない問題を提起しおいる」172のである。

    さらに、この技術は人間の生殖の未来を決定する可胜性があるため、「想像できる代替的な未来を把握」し、「どれが远求する䟡倀があり、どれが芏制され、あるいは阻止されるべきか」を決定するこずは瀟䌚の集団的責任である173。したがっお、HGGE の未来は、瀟䌚の長期的願望ず善い生掻のビゞョンを探り、想像できるような幅広い、民䞻的蚎論に倀する174。

    しかしながら、これたでのずころ、ある特定の芖点が支配的である。HGGEの犁止から芏制ぞず移行する最近の提案に特城的なのは、そのプロセスにおいお生物医孊の専門家ず科孊団䜓が䞭心的な䜍眮を占めおいるこずである。生物医孊界による自己芏制が「アシロマヌルモデル」177 ずいう圢で広たっただけでなく、臚床安党性や重節な疟患の予防ずいった医孊的基準に基づく芏制が行われるず同時に、生物医孊の研究者や専門家の声が決定的なものずなる178。実際、特定の科孊団䜓の立堎は、長幎にわたっお次第に発蚀力を増しおきた。䞭囜での遺䌝子組み換え双子の誕生も、今のずころこの流れを断ち切るこずはできおいない。特にその点で顕著なのは、瀟䌚的な議論ず合意の必芁性ず目的に察する考え方が倉化しおいるこずである。米囜、䞭囜、英囜の囜立科孊アカデミヌの立堎の倉遷がその䞀䟋ずなる。

    2015幎12月、米囜科孊アカデミヌ、米囜医孊アカデミヌ、䞭囜科孊アカデミヌ、英囜王立協䌚が共同で、ワシントンDCで第1回ヒト遺䌝子線集に関する囜際サミットを開催したした。この3日間のむベントで、䞖界䞭の専門家が集たり、ヒト遺䌝子線集がもたらす科孊的、倫理的、法的な問題に぀いお議論したした。むベントの最埌には、いわゆるサミット声明が発衚され、HGGEに関する勧告が盛り蟌たれたした。組織委員䌚によれば

    リスク、朜圚的な利益、および代替案の適切な理解ずバランスに基づき、関連する安党性ず有効性の問題が解決され、ii提案された適甚の適切性に぀いお幅広い瀟䌚的合意が埗られるたで、生殖现胞系列線集のいかなる臚床利甚も進めるこずは無責任である」179。

    さらに、これらの問題を議論する囜際的なフォヌラムの必芁性を匷調し、䞭囜、英囜、米囜の囜家アカデミヌにその䞻導暩を握るよう求めた。これを受けお、翌幎以降、米囜ず英囜の囜立科孊機関がこのテヌマに関する報告曞を発衚した。

    たず、NASEMは2017幎2月に遺䌝子線集に関する報告曞を発衚した。この報告曞は、埮劙な、しかし重芁な倉化を瀺しおいる。2015幎のサミット声明では、ヒト生殖现胞線集に぀いお「not allowed, unless」アプロヌチを支持しおいるのに察し、NASEMは、報告曞の公開サマリヌからの以䞋の抜粋で明らかになるように、「allow, if」に切り替えおいるようである。

    技術的および瀟䌚的な懞念を考慮するず、委員䌚は生殖现胞線集ぞのいかなる動きにも泚意が必芁であるず結論付けおいるが、その泚意は犁止を意味するものではない。生殖现胞線集の研究詊隓を蚱可する可胜性があるが、それは臚床詊隓を蚱可するための適切なリスクベネフィット基準を満たすためにもっず倚くの研究を行った埌でなければならないず勧告しおいる。その堎合でも、生殖现胞線集はやむを埗ない理由がある堎合にのみ、厳栌な監芖のもずで蚱可されるべきであるずしおいる180。

    NASEMが同様に䞀般垂民によるむンプットの重芁性を匷調しおいるずしおも、2015幎のサミット声明ず比范しお、珟圚、郚分的に新しいスタンスが取られおいるようであり、䌝播した䞀般垂民の議論の範囲をかなり狭めおいる。ヒト生殖现胞線集に察するNASEMのアプロヌチの暗黙の芏範的転換は、ドむツ倫理評議䌚のヒト生殖现胞線集に関する2017幎の報告曞に的確に衚珟されおいる。

    米米の孊䌚が、ゲノム線集による生殖现胞治療の郚分的な基本的、郚分的なリスク関連の匷い拒絶ではなく、個々の圢匏的、物質的な基準によっお導かれる基本的な蚱可に焊点を圓おおいるこずは明らかである。[...] どうやら、今や掚枬は「かどうか」よりも、むしろ「い぀ゲノム線集による最初の遺䌝子組み換え[赀ちゃん]が生たれるか」だけに集䞭しおいるようだ181。

    2018幎7月、英囜のナフィヌルド生呜倫理評議䌚はHGGEに関する報告曞を発衚し、その䞭で、前節で述べたように、ナフィヌルド評議䌚は匷化目的のHGGEにも門戞を開くこずで、NASEMよりもさらに寛容なアプロヌチをずっおいたす。

    2018幎11月、銙枯で「第2回ヒト遺䌝子線集に関する囜際サミット」が開催されたが、これは前述の通り、Heの衝撃的な発衚からわずか数日埌のこずであった。3日間のサミットの公匏キックオフの前日、組織委員䌚は䞭囜のCRISPRベビヌに関するニュヌスを受けお声明を発衚した182。この声明には、Heの行動に察する䞀般的な憀りはほずんど認められず、倚くの人からむしろ「淡癜」だず批刀された183。しかし、委員䌚の結論である声明では、より匷い非難が続いおいる。しかし、その埌に発衚された委員䌚の結論文では、より匷い非難がなされおいる。それでも、その結論文の蚀葉からは、䞭囜からのニュヌスによっお、より寛容なアプロヌチぞの流れが逆転したわけではないこずが分かる。それどころか、今回のサミット組織委員䌚は、前回ずは異なり、この技術の臚床応甚に向けた「トランスレヌショナル・パスりェむ」の敎備を提蚀しおいる。

    組織委員䌚は、生殖现胞系列線集の臚床詊隓を珟時点で蚱可するには、臚床に必芁な科孊的理解ず技術的芁件が䟝然ずしお䞍確実であり、リスクも倧きすぎるず結論づけおいる。しかしながら、過去3幎間の進展ず今回のサミットでの議論は、そのような臚床詊隓に向けた厳密で責任あるトランスレヌショナルパスを定矩する時期であるこずを瀺唆しおいる。

    生殖现胞線集ぞのトランスレヌショナルパスりェむは、過去3幎間に発衚されたゲノム線集ガむダンス文曞に明瀺された基準を含む、広く認められた臚床研究の基準を遵守するこずが必芁ずなるであろうこの時点で前述のNASEMおよびNuffield Councilの報告曞を参照。こうした道筋には、遺䌝子改倉の前臚床゚ビデンスず粟床に関する基準の確立、臚床詊隓の実斜者の胜力評䟡、匷制力のある専門家の行動基準、そしお患者や患者擁護団䜓ずの匷い連携が必芁ずなる184。

    最初のサミットの芁件である「幅広い瀟䌚的合意」は、「患者および患者支揎団䜓ずの匷力なパヌトナヌシップ」の必芁性を匷調する以倖、ほずんど蚀及されなくなっおいる。したがっお、グリヌリヌが曞いおいるように、第2回サミットの結論文は、「これを実珟するためには、科孊者が解明しなければならない技術的な事柄がたくさんある」ず蚀っおいるように読める。䞀般垂民はコメントをする機䌚を持぀べきだが、圌らが決定を䞋すわけではない。私たちが決めるのです」185

    芁するに、この問題に関しお公開蚎論ず民䞻的な審議の必芁性は公匏に認められおいるものの、科孊界に共通する基調は、答えるべき䞻な質問は、HGGEを远求すべきかどうかではなく、どのように、どのような状況の䞋で行うかずいうこずである186。さらに、「どのように」ずいう質問に察する答えも、科孊界自身によっお、䟋えば、Erec(erec)委員䌚を通しお提䟛できる郚分が倚いず考えられおいるようである。

    科孊者が遺䌝子技術開発の先駆者になりたいず思い、それに関する論文を発衚しようず努力し、研究から経枈的利益を埗ようずする䟋えば、技術系䌁業ぞの参加などのは自然な傟向である。このこずは、利益盞反の可胜性ずいう問題を提起しおいる。私の考えでは、科孊は知識を提䟛するが、研究政策䟋えば、研究の限界をどこに蚭定するかや研究の利甚方法を科孊者だけに任せおはならない187。

    たた、自己芏制の提案は、新しい技術の開発は政治的・法的空癜の䞭で行われるずいう、科孊的実践に関する時代遅れの理解に䟝存しおいるず䞻匵する者もいる188 。危険なのは、䜕建奎のような無謀な科孊者が、科孊に察するこうしたアプロヌチを、法的・倫理的に認められおいるこずの境界をさらに抌し広げるための奚励ず解釈するこずである。商業的にも、圌らにはその考えを貫く理由がある。䟋えば、圌は、バむオテクノロゞヌのベンチャヌ䌁業のために、投資家から玄4000䞇ドルを調達しおいる。

    さらに、遺䌝子組み換え双子の誕生は、科孊界が人間の生殖现胞線集の暎走を防ぐ胜力を楜芳芖する理由にはならない。このスキャンダルを受けお、いく぀かの疑問が衚明されおいる。䟋えばHeがCRISPR実隓のために盞談したさたざたな科孊者たちはなぜ圌が乗り出した危険な道に぀いお黙っおいたのか189 さらに「NASEMずNuffieldの報告曞における生殖遺䌝子線集の暗黙の掚奚がHeのような䞍正行為者の掻動を促進し圌の仕事に倫理的カバヌを提䟛したず蚀えるのか190 確かにHeは自分の行動は遺䌝子線集に関するNASEM報告曞のガむドラむンに沿っおいるずしお匁明した191」おそらく、このこずは、Heが既存の䞭囜のガむドラむンや芏則に逆らうこずを遞んだ理由の䞀郚を説明できるだろう192。䞭囜の生物物理孊者は、合理的な代替手段がない䞭で、たさにNASEMの芏定通りに、重病を予防するためだけに双子を遺䌝子操䜜したず䞻匵しおいるのである。このガむドラむンに察する圌のかなり緩やかな解釈は、単なる合理化ずも蚀えるが、圌の䞻匵が党く根拠のないものであるわけではない。米囜医孊アカデミヌ䌚長のビクタヌ・ザりは、遺䌝子組み換え双子の誕生を受け、既存のガむドラむンは十分明確ではなく、解釈の䜙地がありすぎるこずを認めた193。

    これらのこずは、生物医孊界の自己芏制の詊みが、今のずころ、Heの双子に察する無謀な実隓を防げなかっただけでなく、そもそもHeを勇気づけたかもしれない「゚リヌト科孊者の間でたすたす寛容になる颚朮」195を䜜り出すこずさえ助けたずいうこずを瀺唆しおいる。最悪の堎合、この科孊的゚リヌト䞻矩は、法的ルヌルや民䞻的審議ずいう考え方そのものを培底的に䟮蔑する圢になるこずもある。その顕著な䟋が、ロシアの科孊者デニス・レブリコフのアプロヌチである。圌は、すでに述べたように、『圌』の足跡をたどっお遺䌝子操䜜による赀ん坊を䜜ろうず蚈画しおいる。SCIENCE誌のむンタビュヌに答えお、圌は科孊の進歩ず人間の匷化の芏制に぀いお次のような芋解を瀺しおいる。

    『玙の䞊の蚀葉で進歩を止めるこずはできない。だから、栞物理孊は爆匟を䜜れるからやめよう、ず蚀っおも、倚くの科孊者がこれをやっおしたうのです。それを止めるこずはできない。倚くのグルヌプが、胚を女性に移怍する実隓を行おうずするでしょうし、私のグルヌプでは行われないかもしれたせんが、次の幎には䜕らかの結果が埗られ、それを発衚するでしょう。それが、地球人類の問題点かもしれたせん。私たちは進歩を止めるこずができないのです。[人間の匷化が次のステップになるでしょう。でも、20〜30幎埌ですね。今は反察しおいたすが 2040幎には賛成する぀もりです。このアむデア自䜓に反察しおいるわけではありたせん。そしお、反察しおいる人たちは、自分の子䟛たちにこれらすべおのものを持たせたいが、それは科孊によるものではなく、「神の摂理」によるものでしかない。圌らは嘘぀きか銬鹿だ」196


     VIII. 結語


    個人が自分の子孫の遺䌝的䜓質を倉える可胜性を持぀べきなのかCRISPRの台頭以来、この問いはもはや理論的なものではなくなった。埓来、囜内倖の法秩序はこの問いに明確か぀断固ずした「ノヌ」で答えおきた。この技術に察する既存の犁止や制限のほずんどは、生物医孊の発展を芏制するために1990幎代埌半に採甚された人暩の枠組みにさかのがる。これらの枠組みで繰り返される考え方は、生殖に関するHGGEは、自由、平等、尊厳ずいう人暩の原則ず盞容れないずいうものだ。この技術は、特定の芁件に適合する個人を䜜り出すこずを可胜にするからである。蚀い換えれば、前䟋のない優生孊の圢匏ず実践ぞの扉を開く可胜性があるずいうこずである。

    しかし、CRISPRがバむオテクノロゞヌ界に旋颚を巻き起こした今、これらの芏定はたすたす圧力を受けおいる。特に、科孊者や医療関係者の間では、CRISPRを利甚した遺䌝子操䜜の可胜性が指摘され、この流れを断ち切るこずはできない。特に、科孊・医孊の専門機関、孊䌚、研究者の間では、「臚床応甚の安党性が確認されれば、治療目的での生殖噚遺䌝子線集を認めるべき」ずの意芋が匷たっおいる。

    これらの提案は、人暩の芳点からどのように捉えたらよいのでしょうか。興味深いこずに、HGGEぞの芏制経路アプロヌチを提唱する報告曞、論文、マニフェストのほずんどで、人暩が等しく匕き合いに出されおいたす。䟋えば、Nuffield Councilの報告曞は、その䞻芁な倫理的枠組みずしお人暩蚀説に明確に蚀及しおおり197、NASEMの報告曞は、その包括的枠組みは「人暩保護のための囜際条玄および芏範のより倧きな文脈の䞭に組み蟌たれおいる」ず述べおいる198。蚀い換えれば、これらの提案は、生殖甚遺䌝子線集に察する既存の人暩犁止を解陀すべき理由を説明するのに人暩を利甚しおいるずいうこずである。このこずは、人暩ず人間の尊厳の意味に関する盞反する芋解が、HGGEに関する珟圚の法的・倫理的議論の栞心にあるこずを瀺唆しおいる。このように、HGGEは確かに人暩法の芏範的基盀に觊れおいる。

    人暩の意味ずその根底にある原理は、時ずずもに進化する可胜性があるこずは広く認識されおいる。この脈絡で、欧州人暩裁刀所は欧州人暩条玄を「生きた文曞であり、拷問や非人道的たたは品䜍を傷぀ける取り扱いや刑眰の犁止ずいった䞭栞的な人暩に関しおも、珟圚の状況に照らしお解釈されなければならない」ず特城づけおいる199。

    同様に、ヒト生殖现胞線集の問題に察する人暩ず人間の尊厳の意味も定たったものではなく、時間ずずもに発展する可胜性がありたす。このこずは、欧州評議䌚ずナネスコの生呜倫理委員䌚も認識しおおり、この問題に぀いおの公開蚎論の重芁性を匷調しおいる。本皿では、生殖に関する遺䌝子線集の芏制経路アプロヌチに関する最近の提案に぀いお、3぀の人暩䞊の懞念を取り䞊げ、その議論に貢献するこずを目指した。

    たず、これらの提案の倚くが、治療目的のヒト生殖现胞線集ず非治療目的のヒト生殖现胞線集を区別しおいるこずに぀いお論じた。この考え方によれば、匷化目的の遺䌝子改倉は人暩法に抵觊するが、深刻な病気や状態を予防するためにこの技術を䜿甚するこずは人暩法に抵觊しない。治癒ず匷化の間の医孊的境界は、生物医孊技術の芏制に関する人暩の枠組みにおいお確かに認められるが、HGGEの堎合には、PGDよりも医孊的境界を維持するこずがはるかに困難であるず私は䞻匵した。したがっお、ひずたびHGGEが解犁されれば、より優生的な甚途ぞず埐々にスラむドしおいくこずを防ぐこずは困難であろう。

    第二に、最近の遺䌝性遺䌝子線集の犁止から芏制ぞの提案の根底にある人暩芳や抂念に泚目したこずである。䞀郚の著者は、人間の生殖现胞を線集するこずは人間性を線集するこずに等しく、したがっお人暩の基盀を砎壊するこずになるず䞻匵しおいる200。本皿では、別の思想、すなわち、生殖现胞線集の解犁を求める提案は、ほずんどが䞀面的な人暩の読み方に根ざしおいお、生物医孊技術に関する既存の人暩蚀説ず根本的に異なっおいるず考えるにずどめるものである。欧州評議䌚やナネスコの囜際法文曞に芏定されおいるような既存の人暩アプロヌチは、個人、瀟䌚、人類のレベルでの懞念を扱っおいたす。しかし、最近の提案は、人暩に関する蚀説の個人ず瀟䌚の次元のみを考慮しおいる。人間性、人類、人間の尊厳、あるいはヒトゲノムの抂念に蚀及するこずは、人暩を䟵害するものではありたせん。

    第䞉に、人暩に関する蚀説の集団的な次元を吊定するこずは、この問題に぀いおの公的な審議にも圱響を及がすず論じおきた。この問題が、盎接関係する人々の健康ず暩利にのみ関係するものずしお組み立おられるず、重芁な問いが芋えなくなる。未来の䞖代にどのような人生を送っおほしいかそしお、テクノロゞヌずデヌタぞの執着がたすたす匷たる瀟䌚で、私たちはどのように人間性を守るこずができるのかさらに、安党性や治癒ず匷化の医孊的境界ずいった医孊的基準に匷く焊点を圓おた問題の捉え方のため、議論やガバナンスを科孊界そのものに委ねる傟向が匷たっおいる。

    この芳点からは、民䞻的な利益も危ういように思われる。ある意味で、CRISPRは民䞻䞻矩を逆さたにし぀぀ある。CRISPRデモクラシヌ」201では、生呜科孊の「民䞻化」を口実に、バむオハッカヌずしおDNAをいじり始めた垂民が科孊者の代わりを務めるこずになる。逆に、科孊者が垂民の代わりを務めるのは、人類の未来に少なからぬ圱響を䞎えるかもしれない、非垞に議論を呌ぶ技術のガバナンスにおいお、垂民の声が決定的なものになるずきである。

    脚泚


    1
    The He Lab、ルルずナナに぀いお。単现胞胚ずしお遺䌝子手術埌に健康に生たれた双子の女の子、www.youtube.com/watch?v=th0vnOmFltc (accessed July 19, 2019).
    2
    Antonio Regalado, Chinese Scientists Are Creating CRISPR Babies, MIT Technology Review, Nov. 25, 2018.
    3
    シャヌロット・ゞヌ、2床目のCRISPR劊嚠はすでに進行䞭、䞭囜の科孊者の䞻匵、MITテクノロゞヌレビュヌ、2018幎11月28日。
    4
    Gina Kolata & Pam Belluck, Why Are Scientists So Upset About the First Crispr Babies?, New York Times, Dec. 5, 2018; Kiran Musunuru, We need to know what happened to CRISPR twins Lulu and Nana, MIT Technology Review, Dec. 3, 2019.
    5
    Henry Greely, CRISPR'd babies: human germlinegenome editing in the 'He Jiankui affair', 6 J. L. & Biosci. 111, 116-117 (2019); Antonio Regalado, China's CRISPR babies: 未公開の原研究の独占抜粋を読む、MITテクノロゞヌレビュヌ、2019幎12月3日。
    6
    同䞊。
    7
    Greely, CRISPR'd babies, supra note 5, at 117.
    8
    ゞェニファヌ・ダりドナ、He Jiankui、Time Magazine、2019幎4月29日。
    9
    Sharon Begley & Andrew Joseph, The CRISPR shocker: How Genome-Editing Scientist He Jiankui Rose From Obscurity to Stun the World, STAT, Dec. 18, 2018.
    10
    2012幎、CRISPR-Cas9が初めお科孊文献に蚘茉されたMartin Jinek et al., A Program-mable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity, 337 Science 816 (2012)).
    11
    Alex Pearlman, Biohackers Are Using CRISPR On Their DNA and We Cannot Stop It, New Scientist, Nov. 15, 2017.
    12
    これらの特蚱戊争の抂芁に぀いおは、Ana Nordberg et al., Cutting Edges and Weaving Threads in the Gene Editing (Я)evolution.を参照のこず。Reconciling Scientific Progress With Legal, Ethical, and Social Concerns, 5 J. L. & Biosci. 35, 68-71 (2018).
    13
    サラ・レアルドン「CRISPR動物園ぞようこそ」531 Nature 160 (2016).
    14
    163に蚘茉されおいる。
    15
    Peter Sloterdijk, Regeln fÃŒr den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief ÃŒber den Humanismus (1999)。英蚳は、Peter Sloterdijk, Rules for the Human Zoo: A Response to the Letter on Humanism, 27 Environ. Plann. D 12 (2009).
    16
    同䞊。
    17
    David Cyranoski, The CRISPR-Baby Scandal: What's Next for Human Gene-Editing, 566 Nature 440 (2019).
    18
    David Cyranoski & Sara Reardon, Chinese Scientists Genetically Modify Human Embryos, 250 Nature 593 (2015).
    19
    Jessica Hamzelou, World's First Baby Born With New '3 Parent' Technique, New Scientist, Sept.27, 2016.
    20
    私は、Françoise Baylis, Human Nuclear Genome Transfer (So-Called Mitochondrial Replacement)が説明する理由から、「ミトコンドリア眮換療法」ではなく「ヒト栞ゲノム移怍」ずいう甚語を䜿甚しおいたす。䞋草を払う、31 Bioethics 7 (2017).
    21
    Sara Reardon, Genetic Details of Controversial 'Three-Parent Baby' Revealed, 544 Nature 17 (2017); Steve Connor, When Replacement Becomes Reversion, 35 Nat.を参照のこず。Biotechnol.1012 (2017)を参照。
    22
    Françoise Baylis & Alana Cattapan, Personalised Medicine and the Politics of Human Nuclear Genome Transfer, in Personalised Medicine, Individual Choice and the Common Good 26 (Britta van Beers, Sigrid Sterckx & Donna Dickenson eds., 2018).。
    Susan Scutti, Controversial IVF Technique Produces a Baby Girl; And for Some, That's a Problem, CNN, Jan. 18, 2018, https://edition.cnn.com/2017/01/18/health/ivf-three-parent-baby-girl-ukraine-bn/index.html (accessed July 19, 2019).
    24
    ゚ミリヌ・マリン、3人の芪を持぀赀ちゃんを商品化しようずする䞍劊治療医、MITテクノロゞヌレビュヌ、2017幎6月13日。
    25
    FDAはZhangに以䞋の曞簡を送った https://www.fda.gov/media/106739/download?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery (accessed July 19, 2019)。
    26
    たた、倚くの科孊者は、栞ゲノム移怍を生殖现胞遺䌝子改倉ずみなしおいる䟋えば、Guido de Wert et al: ESHGおよびESHREの勧告に察する背景文曞、26 Eur. J. Hum. Genet. 550 (2018)). しかし、英囜政府は、MRTは「生殖现胞系列の改倉をもたらすが、その技術は䞭略遺䌝子改倉にはならない」ず䞻匵したRosamund Scott & Stephen Wilkinson, Germline Genetic Modification and Identity: the Mitochondrial and Nuclear Genomes, 37 OJLS 886, 887 (2017) を参照されたい。
    27
    ミトコンドリア障害は䞀般的に母系から遺䌝するのが原則だが、時ずしお、これらの障害が父芪からも遺䌝するこずがある参考Thomas McWilliams & Anu Suomalainen, Mitochondrial DNA Can Be Inherited from Fathers, Not Just Mothers, 565 Nature 296 (2019))
    28
    Heidi Ledford, CRISPR Fixes Disease Gene in Viable Human Embryos, 548 Nature 13 (2017).
    29
    David Cyranoski, Russian Biologist Plans More CRISPR-Edited Babies, 570 Nature 145 (2019).
    30
    Michael Le Page, Five Couples Lined Up for CRISPR Babies to Avoid Deafness, Scientist, July 4, 2019.

    David Cyranoski, Russian Scientist Edits Human Eggs in Effort to Alter Deafness Gene, 574 Nature 465 (2019).
    32
    Jon Cohen, Russian Geneticist Answers Challenges to His Plan to Make Gene-Edited Babies, Science, June 13, 2019.
    33
    Françoise Baylis, Human Genome Editing: 私たちの未来は私たち党員に属する、35 Issues Sci. Technol. 42, 42 (2019).
    34
    リニヌ・ノァン・゚スト他、「デゞタル・ヒュヌマン・パヌクのルヌル」。人間を繁殖させ飌いならす2぀のパラダむムケヌス-ヒト生殖现胞線集ず説埗力のある技術 15 (2017).
    35
    Rosario Isasi, Erika Kleiderman & Bartha Knoppers, Editing Policy to Fit the Genome?, 351 Science 337 (2016); 荒朚玠子 & Tetsuya Ishii, International Regulatory Landscape and Integration of Corrective Genome Editing To In Vitro Fertilization, 12 Reprod. Biol. Endocrinol. 108 (2014).
    36
    Isasi, Kleiderman and Knoppersが法的倚様性を特城づけるように、「囜際的には、政策は蚱容床の間、すなわち、法的拘束力のある法埋ず芏制およびたたは専門家のガむダンス、あるいは研究察臚床応甚の間を区別する連続䜓に広がっおいる」Isasi, Kleiderman & Knoppers, supra note 35, at 337。
    37
    37 同䞊。
    38
    Artt. 3.7 & 3.9 of the 2003 'Technical Norms of Human Assisted Reproductive Technologies' (See Nuffield Council on Bioethics, Genome Editing and Human Reproduction: Social and Ethical Issues 111 (2018); Di Zhang, & Reidar K. Lie, Ethical Issues in Human Germline Gene Editing: A Perspective from China, 36(1-4) Monash Bioethics Review, 23 (2018).
    39
    遺䌝子線集赀ちゃん事件で停止した人物の研究掻動」『新華網』2018幎11月29日、http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/29/c_137640174.htm2019幎7月19日アクセス。
    40
    Ian Sample, 'Chinese scientist who edited babies' jailed for three years', Guardian, Dec. 31, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/dec/30/gene-editing-chinese-scientist-he-jiankui-jailed-three-years (accessed Mar. 24, 2020); David Cyranoski, 'China to Tighten Rules on Gene Editing in Humans', Nature, Mar. 6, 2019, https://www.nature.com/articles/d41586-019-00773-y (accessed July 19, 2019).「赀ちゃんの遺䌝子を線集した䞭囜の科孊者は3幎間投獄された」。
    41
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、109頁。
    42
    I. Glenn Cohen & Eli Adashi, The FDA Is Prohibited From Going Germline, 353 Science 545 (2016).
    43
    NIH長官フランシス・コリンズの声明、ヒト胚における遺䌝子線集技術を甚いた研究のNIH資金提䟛に関する声明、2015幎4月28日、https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-nih-funding-research-using-gene-editing-technologies-human-embryos2019幎7月19日にアクセス参照。
    44
    Greely, CRISPR'd babies, supra note 5, at 128-129. この法的状況に぀いおの批刀的な議論は、Glenn Cohen & Adashi, supra note 42を参照。たた、Nuffield Council, 前掲曞38, 109-110を参照。
    45
    グレン・コヌ゚ンアダシ、前掲曞泚42。
    46
    Rowena Mason & Hannah Devlin, MPs Vote in Favour of 'Three-Person Embryo' Law, Guardian, Feb. 3, 2015.
    47
    ヒト受粟および発生孊ミトコンドリア提䟛芏則 2015S.I 2015 No.572。
    48
    Samvel VarvaÅ¡tian, UK's Legalisation of Mitochondrial Donation in IVF Treatment.むギリスの䜓倖受粟治療におけるミトコンドリア提䟛の合法化。A Challenge to the International Community or a Promotion of Life-saving Medical Innovation to be Followed by Others?, 22 Eur. J. Health L. 405, 424 (2015).
    49
    ヒト受粟および胚発生孊ミトコンドリア提䟛芏則 2015S.I 2015 No.
    50
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、112頁。
    51
    Lev Facher, Why Democrats Reopened the Debate About Germline Gene Editing, STAT, June 18, 2019, https://www.statnews.com/2019/06/18/democrats-reopened-debate-about-germline-editing/ (accessed July 1, 2019).
    52
    Roberto Andorno & Alicia Ely Yamin, The Right to Design Babies? 人暩ず生呜倫理、Open Global Rights, Jan. 8, 2019, https://www.openglobalrights.org/the-right-to-design-babies-human-rights-and-bioethics/ (accessed July 19, 2019).
    53
    欧州評議䌚議䌚、遺䌝子工孊に関する勧告、勧告9341982、サブ4a。
    54
    Roberto Andorno, Biomedicine and International Human Rights Law: In Search of a Global Consensus, 80 Bulletin of the World Health Organization 959 (2002).
    55
    Scott & Wilkinson, supra note 26によれば、この勧告は、par.4cのために、病気の予防を目的ずした生殖现胞線集の圢態に門戞を開いおいる。4c: この暩利の明瀺的な承認は、遺䌝的に䌝播する特定の疟患の治療ず根絶のために倧きな可胜性を秘めた遺䌝子工孊遺䌝子治療の治療応甚の発展を劚げおはならない」par.4c。
    56
    欧州評議䌚議䌚、遺䌝子工孊に関する勧告、前掲曞、4a及び7a。
    57
    人暩ず生物医孊に関する条玄ぞの説明報告曞、欧州条玄シリヌズ、nr.164、サブ89、https://rm.coe.int/16800ccde5 (accessed Aug. 1, 2019).
    58
    欧州評議䌚議䌚、ヒトにおける新たな遺䌝子技術の䜿甚、勧告 21152017、サブ 3。
    59
    生呜倫理委員䌚DH-BIO、ゲノム線集技術に関する声明、2015幎12月2日、https://rm.coe.int/168049034a (accessed Aug. 1, 2019).
    60
    ロベルト・アンドルノ、オノィ゚ド条玄。A European Legal Framework at the Intersection of Human Rights and Health Law, 2 J. Int. Biotech. L. 134 (2005).
    61
    61 同䞊。
    62
    欧州評議䌚加盟囜47カ囜のうち、28カ囜がEU加盟囜である。
    63
    バむオテクノロゞヌ発明の法的保護に関する欧州議䌚ず理事䌚の指什 98/44/EC, C/2016/6997, OJ C 411, preamble sub 40.
    64
    Case C-34/10, Oliver BrÃŒstle v. Greenpeace e.V, EU:C:2011:669, sub 34.
    65
    ヒト甚医薬品の臚床詊隓の実斜における優れた臚床実践の実斜に関する加盟囜の法埋、芏制及び行政芏定の 近䌌に関する 2001 幎 4 月 4 日の欧州議䌚及び理事䌚指什 2001/20/EC, OJ L 121, 1.5.2001, at 34以䞋、臚床詊隓指什ず略。
    66
    ヒトに䜿甚する医薬品に関する臚床詊隓に関する2014幎4月16日の欧州議䌚及び理事䌚の芏則EUNo 536/2014、及び指什2001/20/ECの廃止以䞋臚床詊隓芏則。
    67
    以前は art. 9 par. 6 臚床詊隓指什、第 90 条に眮き換え。90 臚床詊隓芏則で眮き換える。
    68
    囜際生呜倫理委員䌚、ヒトゲノムず人暩に関する考察の曎新に関するIBCの報告曞、ナネスコ、SHS/YES/IBC-22/15/2 REV.2 (パリ、2015幎10月2日), サブ107.
    69
    同䞊、サブ107。
    70
    生殖甚クロヌンの犁止は、「ヒトのクロヌンの犁止に関するオビ゚ド条玄の远加議定曞」に芋るこずができる。
    71
    71 同䞊。

    基本暩憲章に関する説明、2007/C 303/02.
    73
    䟋えば、Annelien Bredenoordら、Ethics of Modifying the Mitochondrial Genome, 37 J. Med. Ethics 97 (2011); Scott & Wilkinson, supra note 26.
    74
    Bredenoordら、前掲曞泚73、97。
    75
    栞ずミトコンドリア DNA の区別が英囜の HNGT 芏制にどのように圱響したかに぀いおの曎なる分析に぀いおは、Scott & Wilkinson, 前掲曞 26、特に 897-898 を参照のこず。オランダの立法府の立堎に぀いおは、オランダの胚法Parliamentary document Kamerstukken II 2000/01, 27 423, nr. 5, p. 99-100のtravaux préparatoiresを参照のこず。
    76
    オランダの保健倧臣によるず、これはオランダが研究目的のために胚を䜜るこずを犁止しおいるこずず関係がある。この犁止により、オランダの科孊者は、この技術をクリニックに導入するための安党性を確保するために、この分野の研究を行うこずができなくなっおいる議䌚文曞Kamerstukken II 2016/17, 29 323, nr. 105, p. 12-13を参照。この分野におけるオランダの政策のさらなる分析に぀いおは、Britta van Beers, Charlotte de Kluiver & Rick Maas, The Regulation of Human Germline Genome Modification In the Netherlands, in: Human Germline Modification and the Right to Science, in: ヒト生殖现胞ゲノム改倉ず科孊ぞの暩利。A Comparative Study of National Laws and Policies 309-344 (Andrea Boggio, Cesare Romano, & Jessica Almqvist (eds.), 2020)を参照。
    77
    Ewen Callaway, Historic Decision Allows UK Researchers to Trial 'Three Person' Babies, Nature (2016), https://www.nature.com/news/historic-decision-allows-uk-researchers-to-trial-three-person-babies-1.21182 (accessed Aug. 1, 2019).
    78
    Emily Mullin, Pregnancy Reported in the First Known Trial of 'Three-Person IVF' for Infertility, STAT, Jan.24, 2019.1.1.1。
    79
    Helen Thomson, 'First 3-parent baby born in clinical trial to treat infertility', New Scientist, Apr. 11, 2019, https://www-newscientist-com.vu-nl.idm.oclc.org/article/2199441-first-3-parent-baby-born-in-clinical-trial-to-treat-infertility/ (accessed July 19, 2019).
    80
    ゚ンブリオツヌルズ、䞍劊治療のための新しい栞移怍技術で䞖界初の劊嚠を達成、2019幎1月17日、http://www.pcb.ub.edu/portal/en/noticies/-/noticia/no_embryotools-aconsegueix-el-primer-embaras-del-mon-amb-una-nova-tecnica-de-transferencia-nuclear-per-tractar-la-infertilitat(2019幎7月19日アクセス)。
    81
    Mullin, Pregnancy Reported in the First Known Trial, 前掲曞泚78。
    82
    党文参照、前掲曞65。
    83
    完党な参考のために、前掲曞泚66。
    84
    第 2 条(2)臚床詊隓芏則を参照。2(2) 臚床詊隓芏則及び Art. 2(a) 臚床詊隓指什。
    85
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞、122-123。
    86
    䟋えば、ラむセンスに関するニュヌスが共有されおいるネむチャヌ誌の蚘事のタむトルを参照Callaway, supra note 77。
    87
    Rumiana Yotova, The Regulation of Genome Editing and Human Reproduction Under International Law, EU Law and Comparative Law (background report for the Nuffield Council on Bioethics) (2017)。
    88
    VarvaÅ¡tian, 前掲曞泚48、421-422泚92。
    89
    VarvaÅ¡tian, 前掲曞泚48, at 99.
    90
    European Group on Ethics in Science and New Technologies, Statement on Gene Editing, https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/gene_editing_ege_statement.pdf (accessed July 19, 2019).
    91
    デ・ノェルトら、前掲曞26、456頁。
    92
    Isasi, Kleiderman & Knoppers, 前掲曞泚 35, at 337.
    93
    93 Isasi, Kleiderman & Knoppers, 前掲曞泚 35, at 337.
    94
    Antonio Regalado, Engineering the Perfect Baby, MIT Technology Review, Mar. 5, 2015 より匕甚。
    95
    HGGEに関する倫理声明の抂芁に぀いおは、Carolyn Brokowski, Do CRISPR Germline Ethics Statements Cut It?, 1 CRISPR Journal 115 (2018); and Nuffield Council, supra note 38, at 129-132を参照のこず。
    96
    䟋David Baltimoreら、A Prudent Path Forward for Genomic Engineering and Germline Gene Modification, 348 Science 36 (2015); Hinxton Group Statement, Statement on genome editing technologies and human germline genetic modification, 2015, http://www.hinxtongroup.org/Hinxton2015_Statement.pdf (accessed July 19, 2019); George Daley, Robin Lovell-Badge, Julie Steffann, After the Storm: A Responsible Path for Genome Editing, 380 New Eng. J. Med. 897 (2019); Eric Lander et al., Adopt a Moratorium on Heritable Genome Editing, 567 Nature 165 (2019).
    97
    デ・ノェルトら、前掲曞泚26。
    98
    䟋えば、米囜では 党米科孊・工孊・医孊アカデミヌ、ヒトゲノム線集。Science, Ethics, and Governance (2017)、ドむツでは。Leopoldina, ACATECH, & UNION, The Opportunities and Limits of Genome Editing (2015); そしおオランダでは。KNAW, Genome Editing. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciencesのポゞションペヌパヌ2016。
    䟋遺䌝子線集に関する囜際サミット組織委員䌚、ヒトの遺䌝子線集に぀いお。International Summit Statement, Washington Dec. 1-3, 2015, http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a (accessed July 19, 2019); Federation of European Academies of Medicine, The Application of Genome Editing in Humans, October 2017, https://www.feam.eu/the-application-of-genome-editing-in-humans/ (accessed July 19, 2019); Organizing Committee for the International Summit on Gene Editing, On Human Genome Editing II. 第2回ヒトゲノム線集に関する囜際サミットの組織委員䌚による声明、銙枯 2018幎11月29日、http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11282018b (accessed July 19, 2019).
    100
    䟋Nuffield Council, supra note 38; Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) & Health Council of the Netherlands (Gezondheidsraad), Editing Human DNA: 生殖现胞系遺䌝子改倉の道埳的・瀟䌚的意矩2017。
    101
    ランダヌら、前掲曞96、168頁。
    102
    同䞊。
    103
    Daley, Lovell-Badge, Steffann, 前掲曞96の副題「A Responsible Path for Genome Editingゲノム線集のための責任ある道」を参照。
    104
    Baltimoreら、前掲曞96のタむトル「A Prudent Path Forward for Genomic Engineering and Germline Gene Modificationゲノム工孊ず生殖现胞遺䌝子改倉のための慎重な道」を参照のこず。
    105
    遺䌝子線集に関する囜際サミットの組織委員䌚の声明前掲泚99参照。
    106
    Robin Alta Charo, Rogues and Regulation of Germline Editingロビン・アルタ・チャロ、生殖现胞線集の䞍正ず芏制380 New Eng. J. of Med. 977 (2019).
    107
    モラトリアムの必芁性に぀いおは、経路アプロヌチを䌝播する人々の間でも意芋が分かれおいるこの議論の詳现に぀いおは、Eli Adashi & I. Glenn Cohen, Heritable Genome Editing: Is a Moratorium Needed?, 322 JAMA 104 (2019))を参照。
    108
    英囜ナフィヌルド生呜倫理評議䌚は異なるスタンスをずっおおり、治癒ず匷化の医孊的境界線が有甚なレッドラむンであるず吊定しおいる。これに぀いおは、セクション V でさらに詳しく説明する。
    109
    生呜倫理に関する委員䌚、前掲曞59。
    110
    囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞68、サブ117ず118。
    111
    この条玄の締玄囜は、生物孊及び医孊の発展によっお提起された基本的な問題が、特に、関連する医孊的、瀟䌚的、経枈的、倫理的及び法的な意味合いに照らしお、適切な公開蚎論の察象ずなり、か぀、その適甚の可胜性が適切な協議の察象ずなるように配慮するものずする」同䞊。
    112
    䟋えば、ECtHR, Apr.25, 1978, Tyrer v. UK, application no. 5856/72 を参照。
    113
    Peter Sykora & Arthur Caplan, The Council of Europe Should Not Reaffirm the Ban on Germline Genome Editing in Humans, 18 EMBO Reports 1871 (2017).
    114
    同䞊。
    115
    䟋Isasi, Kleiderman & Knoppers, 前掲曞35; Alta Charo, Rogues, 前掲曞93; Sykora & Caplan, 前掲曞99.
    116
    Alta Charo, Rogues, supra note 106, at 976.
    117
    䟋Eli Adashi & I. Glenn Cohen, 'Germline Editing: Ban Could Encourage Medical Tourism?", 569 Nature 40 (2019). 別のずころでは、リプロダクティブ・ツヌリズムに関する実甚的な筋道を批刀的に論じおいる、Britta van Beers, Is Europe 'Giving in to Baby Markets'? ペヌロッパにおけるリプロダクティブ・ツヌリズムずリプロダクティブ・マヌケットに察する既存の法的制限の挞進的な䟵食、23 Med. L. Rev. 103 (2015)を参照。
    118
    Isasi, Kleiderman & Knoppers, 前掲曞泚 35, at 339.
    119
    同䞊。
    120
    この問題の分析ず人暩的アプロヌチの可胜性に぀いおは、Erika Kleiderman, Vardit Ravitsky & Bartha Knoppers, The 'Serious' Factor in Germline Modification, 45 J Med Ethics 508 (2019) を参照のこず。
    121
    ゚ドワヌド・ランフィ゚ら、Do not Edit the Human Germline, 519 Nature 411 (2015).
    122
    同様に、倫理に関する欧州グルヌプは、2016幎の遺䌝子線集に関する声明の䞭で、「治療たたは匷化目暙を远求する臚床応甚の境界線があいたいになるこず[...]、考慮しなければならない」ず曞いおいる倫理に関する欧州グルヌプ、前掲曞90を参照のこず。
    123
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、47頁。
    124
    しかし、Nuffield Council によれば、機胜クリヌプやスリッパヌスロヌプに関する懞念は、信頌できる芏制 によっお打ち消すこずができるNuffield Council, supra note 38, at 53-55 を参照。
    HGGEの文脈で「治療的」を定矩するこずの難しさに぀いおのより粟緻な議論に぀いおは、Eric T. Juengst, Crowdsourcing the Moral Limits of Human Gene Editing?, 47(3) Hastings Cent. Rep. 15, 21 (2017)を参照のこず。
    126
    Mary Joyら、CCR5 Is a Therapeutic Target for Recovery after Stroke and Traumatic Brain Injury、176 Cell 1143 (2019).
    127
    Antonio Regalado, 'China's CRISPR twins might have had their brains inadvertently enhanced', MIT Technology Review, Feb. 21, 2019.
    128
    この衚珟、およびこの問題の粟緻な議論に぀いおは、Eric T. Juengstら、Is Enhancement the Price of Prevention in Human Gene Editing?, 1 CRISPR Journal 351, 353 (2018)を参照。
    129
    Kolata & Belluck, 前掲曞。
    130
    こうした耇雑さを考えるず、将来の芪は、゜ニア・スヌタヌが最近の論文で瀺したように、「むヌゞヌPGD」䜓倖受粟、PGD、ゲノム配列決定の組み合わせ、ヘンリヌ・グリヌリヌ、The End of Sex and the Future of Human Reproduction2016参照の堎合のみならず、生殖䞊の意思決定においおアルゎリズムに頌るようになるかもしれないThe Tyranny of Choice, 5 J. Law Biosci. 262 (2018)が、遺䌝的生殖现胞線集の文脈でも述べおいる。
    131
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、71頁。
    132
    71 および 91-92 に蚘茉されおいる。
    133
    76頁。
    134
    NASEM報告曞ずNuffield Council報告曞ずの比范に぀いおは、Eli Adashi & I. Glenn Cohen, The Ethics of Heritable Genome Editing: New Considerations in a Controversial Area, 320 JAMA 2531 (2018).
    135
    囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞 68、サブ 111。
    136
    ロビン・アルタ・チャロ、生殖现胞工孊ず人暩、112 AJIL Unbound, 344 (2018).
    137
    説明報告曞オノィ゚ド条玄、前掲曞57、サブ14。
    138
    囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞 68、サブ 34。
    139
    同䞊、sub 30.
    140
    同䞊、sub28。
    141
    䟋えば、Deryck Beyleveld & Roger Brownsword, Human Dignity in Bioethics and Biolaw (2002); Roberto Andorno, Human Dignity and Human Rights as a Common Ground for a Global Bioethics, 34 J. Med. Philos. 223 (2009); Micha Werner, 'Individual and collective dignity', in: The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives 343 (Marcus Duewell, Jens Braarvig, Roger Brownsword & Dietmar Mieth eds., 2014)がある。
    142
    囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞 68、サブ 128。
    143
    同䞊、sub108。
    144
    同䞊 105 以䞋
    145
    103
    146
    107
    147
    オビ゚ド条玄説明曞泚5789項。
    148
    囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞、128 頁以䞋。
    149
    Andorno, Human Dignity, supra note 141, at 233; German Ethics Council, Intervening in the Human Germline: ゚グれクティブ・サマリヌレコメンデヌションsub 55 (2019).
    150
    Andorno, Human Dignity, supra note 141, at 233; Teresa Iglesias, The Dignity of the Individual: むシュヌ・オブ・バむオ゚シックス・アンド・ロヌ 3 (2001).
    151
    ベむリス、ヒトゲノム線集、前掲曞泚 33、44 頁。
    152
    Katie Hasson & Marcy Darnovsky, Gene-Edited Babies: No One Has the Moral Warrant to Go It Alone, Guardian, Nov. 27, 2018. たた、囜際生呜倫理委員䌚、前掲曞 68、サブ 116 を参照。
    153
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、75。
    154
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、87頁。
    155
    特に、報告曞のボックス 3.4 は、この議論に完党に費やされおいるNuffield Council, supra note 38, at 93-94。
    156
    党米アカデミヌ、前掲曞泚98、32頁。
    157
    同 34 頁。
    158
    この時点でナフィヌルド審議䌚は、Ruth Macklin, Human Dignity Is a Useless Concept, 327 British Med J 1419 (2003); and Mirko Bagaric & James Allan, The Vacuous Concept of Dignity, 5 J. Human Rights 257 (2006) を参照しおいる。
    159
    人間の尊厳は人暩の基瀎ずしお䞀郚で進められおきたが、人暩蚀説の銖尟䞀貫した機胜はこの䞻匵を受け入れるこずに䟝存しない」Nuffield Council, supra note 38, at 94。
    160
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞、96 頁。
    161
    92 である。
    162
    䟋むニゎ・デ・ミゲル・ベリアン、人間の尊厳ず遺䌝子線集、EMBO Reports、e46789、2018ピヌタヌ・ミルズ、ゲノム線集、人暩ず「ポストヒュヌマン」、2017幎10月3日、 http://nuffieldbioethics.org/blog/genome-editing-human-rights-posthuman (accessed July 19, 2019).
    163
    アルタ・チャロ、生殖现胞工孊、前掲曞泚136、348-349頁。
    164
    Françoise Baylis & Lisa Ikemoto, The Council of Europe and the Prohibition on Human Germline Genome Editing, 18 EMBO Reports 2084 (2017).
    165
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚38、91頁。
    166
    90-91 に蚘茉されおいる。
    167
    同䞊
    168
    ドむツ倫理評議䌚、前掲曞泚 149、4。
    169
    ミルズ、前掲曞泚162。
    170
    アルタ・チャロ、生殖现胞工孊、前掲曞泚 136、349 頁。
    171
    これは、ハラリのベストセラヌ『ホモ・デりス』の䞭心的なテヌれの䞀぀でもある。「ヒュヌマニズムの台頭は、その没萜の皮も含んでいる」。神々ぞのアップグレヌドの詊みは、ヒュヌマニズムを論理的な結論に導くが、同時にヒュヌマニズムの固有の欠陥を露呈する」Yuval Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 65 (2016))。
    ノァン・゚ストら、前掲曞、15。
    173
    Sheila Jasanoff, J. Benjamin Hurlbut & Krishanu Saha, CRISPR Democracy: 遺䌝子線集ず包括的な審議の必芁性、32 Issues Sci. Technol. 25 (2015).
    174
    Donna Dickenson, Me Medicine vs. We Medicine を参照。Reclaiming Biotechnology for the Common Good (2013); and Britta van Beers, Sigrid Sterckx and Donna Dickenson (eds.), Personalised Medicine, Individual Choice and the Common Good (2018) を参照のこず。
    175
    別のずころでは、ヒト生殖现胞遺䌝子改倉に関する議論における公共の想像力の必芁性に぀いお、さらなる考察を述べおいるBritta van Beers, Imagining Future People in Biomedical Law: Britta van Beers, Imagining Future People in Biomedical Law: From Technological Utopias to Legal Dystopias Within the Regulation of Human Genetic Modification Technologies, in: Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law 117 (Monika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner eds. 2017)を参照。
    176
    ゞャサノフ、ハヌルバットサハ、前掲曞泚 173。
    177
    䟋えば、ボルチモアら、前掲曞96を参照。
    178
    Jasanoff, Hurlbut & Saha, 䞊掲泚173.
    179
    ヒト遺䌝子線集に぀いお。International Summit Statement, http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a (accessed Aug. 1, 2019).
    180
    Report Highlights, p.3, available at: https://www.nap.edu/resource/24623/Human-Genome-Editing-highlights.pdf (accessed Aug. 1, 2019)を参照。たた、党米アカデミヌ、前掲曞98、134-135および189-190を参照。
    181
    Deutscher Ethikrat, Germline Intervention in the Human Embryo: German Ethics Council Calls for Global Political Debate and International Regulation 3 (2017)。
    182
    報告されたヒト胚ゲノム線集に関する組織委員䌚の声明、http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11262018 (accessed Aug. 1, 2019)。
    183
    䟋Ed Yong, The CRISPR Baby Scandal Gets Worse by the Day, The Atlantic, Dec. 3, 2018, https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/15-worrying-things-about-crispr-babies-scandal/577234/ (accessed July 19, 2019).
    184
    第2回ヒトゲノム線集に関する囜際サミット組織委員䌚の声明、http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11282018b (accessed Aug. 1, 2019).
    185
    Henry Greely, How Should Science Respond to CRISPR'd Babies?, 35 Issues Sci. Technol. 32, 36 (2019).
    186
    J. Benjamin Hurlbut, Human Genome Editing: Ask Whether, Not How, 565 Nature 135 (2019); Donna Dickenson & Marcy Darnovsky, Did a Permissive Scientific Culture Encourage the 'CRISPR Babies' Experiment?, 37 Nat. Biotechnol. 355 (2019).
    187
    Petra De Sutter, The Use of New Genetic Technologies in Human Beings (Explanatory Memorandum to Recommendation 2115 of the Parliamentary Assembly of the Council of the Europe), doc. 14328, May 24, 2017, sub 32.
    188
    Jasanoff, Hurlbut & Saha, 前掲曞泚 173。
    189
    ナタリヌ・コフラヌ、Why Were Scientists Silent Over Gene-Edited Babies?, 566 Nature 427 (2019).
    190
    Hasson & Darnovsky, 前掲曞泚152。
    191
    Antonio Regalado, Rogue Chinese CRISPR Scientist Cited US Report As His Green Light, MIT Technology Review, Nov. 27, 2018.
    192
    もう䞀぀の重芁な芁因は、䞭囜の芏制の実斜ず執行の倱敗であり、Zhang & Lie, supra note 38; and Erika Kleiderman & Ubaka Ogbogu, Realigning Gene Editing with Clinical Research Ethics.を参照。Erika Kleerman & Ubaka Ogbogu, Realign Gene Editing with Clinical Research Ethics: What the "CRISPR Twins" Debacle Means for Chinese and International Research Ethics Governance, 26(4) Accountability in Research 257.
    193
    Sharon Begley, After 'CRISPR babies', International Medical Leaders Aim to Tighten Genome Editing Guidelines, STAT, Jan. 24, 2019.
    194
    Victor Dzau, Marcia McNutt & Chunli Bai, Wake-Up Call From Hong Kong, 362 Science 1215 (2018).
    195
    Dickenson & Darnovsky, 前掲曞186, at 356.
    196
    コヌ゚ン、前掲曞32。
    197
    ナフィヌルド評議䌚、前掲曞泚 38、59 ペヌゞ。
    198
    党米アカデミヌ、前掲曞泚 98、29 ペヌゞ。
    199
    ECtHR、1978 幎 4 月 25 日、Tyrer v. UK、出願番号 5856/72。
    200
    䟋えば、Francis Fukuyama, Our Posthuman Future (2002); George Annas, Lori Andrews & Rosario Isasi, Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations, 28 Am. J.L. & Med. 151 (2002).
    201
    Jasanoff, Hurlbut & Saha, supra note 173 のタむトルを参照。
    筆者泚
    ブリッタ・ファン・ビアスは、VU倧孊アムステルダム校法孊郚法理論孊科教授生物法・生呜倫理孊である。生物医孊技術のガバナンスの法哲孊的偎面に぀いお教鞭をずり、執筆掻動も行っおいる。特に、䞍圓な出産や䞍圓な生呜ぞの請求、遞択的生殖、生殖ツヌリズムなど、生殖補助技術によっお匕き起こされる法的・哲孊的問題に関心を抱いおいる。最近では、個別化医療やヒト遺䌝子線集に関連する問題に焊点をあおおいる。゚ッセむや論説を執筆し、オランダ䞊院・䞋院の専門家ずしお講挔を行うなど、新技術に関する公的議論に積極的に貢献しおいる。著曞に『Personalised Medicine, Individual Choice and the Common Good』Sigrid Sterckx、Donna Dickensonず共線、Cambridge University Press 2018、『Symbolic Legislation and Developments in Biolaw』Bart van Klink、Lonneke Poortず共線、Springer 2016、『Humanity across International Law and Biolaw』Wouter Werner, Luigi Corriasず共線、Cambridge University Press 2014がある。
    © The Author(s) 2020. デュヌク倧孊ロヌスクヌル、ハヌバヌド倧孊ロヌスクヌル、オックスフォヌド倧孊出版局、スタンフォヌド倧孊ロヌスクヌルの委蚗により発行
    本論文は、Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivs license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) の条件の䞋で配垃されるオヌプンアクセス論文です。本論文は、原著䜜物がいかなる方法でも倉曎たたは倉換されず、適切に匕甚されるこずを条件に、いかなる媒䜓でも非商業的な耇補ず配垃を蚱可するものです。商業的な再利甚に぀いおは、journals.permissions@oup.com たでご連絡ください。


    参考動画

    1 ダニ゚ル・ナガセ博士「人類の遺䌝子プヌル」が汚染されおいる。


    2 ワクチンによっお生殖系列现胞の遺䌝子治療が行われおいる。接皮者及びその子孫はトランスヒュヌマンずなっお、もはや人間ではない アリダナ・ラブ医垫


    3  CRISPRで私達のDNAを線集する方法Jennifer Doudna


    参考蚘事

    1. さらに蚀えば、そのような基準や技術は、経枈的・瀟䌚的特暩階玚によっおほずんどが決定されおしたうだろう。生殖系列现胞の遺䌝子治療をもし行なえば、これらの特暩グルヌプが、人類共通の生物孊的遺産に察しお、品質保蚌のできない圱響を䞎えるこずになる(CRG 668)。(20幎前の叀い論文だが、今に連なる問題は確認できる。)http://www.ethics.bun.kyoto-u.ac.jp/genome/genome95/31morioka.html

    2   遺䌝子治療が生む新しいヒト

    https://genetics.qlife.jp/interviews/dr-ozawa20200703

    3  遺䌝子治療は、倧きく「䜓现胞遺䌝子治療」ず「生殖现胞系列遺䌝子治療」の2぀に分けられたす。
    生殖现胞系列遺䌝子治療は「人類の遺䌝子プヌルに手を加える」こずになるわけで、珟状では倫理的に蚱されるものではなく、䞖界的に犁止されおいたす。(2020.07月)


    4    医の倫理の基瀎知識 2018幎版
    【遺䌝子をめぐる課題】遺䌝子治療ず倫理


    5    PCR怜査はヒトのクロヌン補造に関する特蚱です。動物実隓、異皮間遺䌝を瀺す。


    6   遺䌝子線集技術「CRISPR」ずは䜕かがわかるムヌビヌ、そしお人類の未来はどうなるのか


    7     CRISPR-Casずその広範な応甚。ヒトゲノム線集から環境ぞの圱響、技術的限界、危険性、生呜倫理的問題たで。


     
     

    hommejian1

     
     
    コロナに関する疑問を切掛にコロナワクチン関連情報を収集。 皆さんず共有するためテヌマ毎にマガゞンを䜜成。テヌマ増加で分割したした。 こちらでは、ワクチン組成や生䜓改倉等の理科技術系ヌ生物・医・工・物理・化孊境界領域の知識を䞻に扱いたす。 hommejian2 は文系テヌマ

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