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2024年社労士登録(事務指定講習等)開業

    社会保険労務士・行政書士すぎなみ耕援事務所の代表によるnoteです。

    2024年の行政書士登録前に、社労士登録に要する事務指定講習が始まった。前職やめ音信不通、友達もほぼなくなり、情報収集も兼ね社労士の学校に通った。刺激を受けつつ行政書士4月、社労士8月それぞれ登録、開業できた。

    事務指定講習

    11月上旬に申込みが必要。自分は健保(共済)保険者2年して要件を満たすが、20年前の証明も面倒、労働保険・年金もスルーとなるため、受講することとした。前半は通信講習、後半がe-learningとなっている。以前後半は集団討議だったが特定付記の講習に譲っている。流れは分るが、1号業務に偏っており手書きも即役立つことはなく、e-learningはクイズに正解するだけだ。

    行政書士登録/開業届

    4月の終わりに説明会があった。講習の半分は前職受講済で不要だった。何かと「東京都に怒られる」と仰るので、名刺交換できなくなった。4月15日が開業日となるため開業届をe-taxで、新宿都税事務所に事業税届を提出した。後で色々するのは面倒なためインボイス登録した、非常に面倒だった。

    社労士の学校と開業

    開業登録8月のため、7月説明会を申し込んだ。本当に書類が揃うか心配だった。1月末から社労士の学校に行くと知らない世界があった。高名な先生とも判らず安い投資と考えるが、最もの成果は仲間ができたこと。友達を失ったので有難く、他分野の友達もできたが、学びが直接役立つのは、もっと後だろう。社労士登録の説明会に学校仲間は4人来ていた。ただ、登録後は支部や都道府県会に赴く、自分で動かなければ基本的に放置だ、注意しよう。

    開業直後答合せ

    事務指定講習経て最速開業は2024年試験合格者以降9月だ。つまり、開業直後答合せで前職イベント中止の報、の順序はもうない。前職留まればVIP呼ぶ中止業務に徒労したのだ。退職後1年半後、決断の正しさ、勝利が痛快。

     
     
    すぎなみ耕援事務所代表 耕し援ける社会保険労務士/行政書士/育成就労外部監査人/健康経営アドバイザー/組織人事 東京都庁25年、都職員給与勧告・採用昇任、政策団体改革、医療制度改革(2006)健保険者システム更改/保険証カード化、IT推進https://koen-sr.tokyo

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