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失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。

    失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。

    ✅リーフレット内容

    離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金の基礎となった日数が11日以上ある月、【または、賃金支払の基礎となった労働時間が80時間ある月】を1ヶ月として計算

    【 】内が変更点
    8月1日以降から適応

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    ✅離職票を作るときは注意

    離職票を作成するときには賃金締切日で退職すれば1ヶ月11日のカウントや今回の改正の1ヶ月80時間は計算しやすいのですが、賃金締切日以外で退職した場合にはややこしくなります。

    これ離職票作るときに賃金締切日で退職すればいいけど、それ以外で退職した場合にはややこしいかも

    — 岩本浩一@青春社労士、採用定着士 (@ehimesr) June 17, 2020

    ✅離職票での書き方について

    離職票の書き方についてはおそらく備考欄に「月〇時間」と記入することになると思います。

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     手続き関係は結構細かい改正が入るのでその知識については常にアップデートしておかないと間違った手続きをすることになります。

    もし手続きのことで分からないことがあればお気軽にお問い合わせしてください。

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