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雇用調整助成金が簡素化されても経営者にとっては申請が難しい理由

    雇用調整助成金ですが、申請書類がたくさんあるということで申請書類を少なくしたり計画書を出さなくていいようになったりと簡素化を進めると発表がありました。

    以前その記事は書きました。

    しかし雇用調整助成金の書類について簡素化されましたが、申請で困る経営者は多いと思います。その理由を書いていきます。

    助成率がどれなのか分からない

    小規模事業主については支給申請書そのものが変わりました。それによって簡素化されたかに見えますが、助成率確認票を見てください。

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    フローチャートで分かりやすいように書いているかに見えますが余計混乱します。

    ※1を見てみると

    ① 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせること
    ② 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
    ③ 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行うこと
    なお、以上については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

    社労士なら分かるかもしれませんが、雇用契約書すらない会社に「期間の定めがある」とか「期間の定めのない」とか言われても分からないと思います。

    ※2も見てみましょう。

    雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であることを指します。

    雇用調整助成金については雇用維持が目的であるため自己都合退職である方も助成率に影響があるということは社労士なら分かりますが、経営者には意味不明です。

    ただこの雇用維持の要件ですが、ハローワークのデータベース見れば分かるのでそれならこんなこと書かずにデータ確認したらいいのではないのかと思います。

    結局うちの会社はどの率なんだ

    質問が飛び交いそうです。

    助成率の意味が分からない

    さらに困るのがBの助成率です。

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    見てみると休業手当の支払い率によって助成率が違います。休業手当の支払率に幅がありそれに対して助成率が決まっています。

    だったら61%にして助成率91%にした方が助成金多くもらえるのではないのか?

    そう誤解する経営者もいるのではないでしょうか?

    休業手当の支払率が低いと当然休業手当の額も低くなりそれに伴って最終的にもらえる助成金の額は低くなります。

    助成率のところの数字だけで判断してくる経営者も多いのでハローワークは混乱するのではないでしょうか?

    そもそも休業手当の計算ができない

    一番の問題は休業手当の計算ができないのもあるのではないでしょうか?
    雇用調整助成金は休業手当が正しく支払われていることを確認して支給されます。
    したがって休業手当が正しく計算されなければなりません。

    しかし休業手当の計算が分からない、それどころか通常の給与計算まだ間違っているところもたくさんあります。
    そのような会社に対して正しく休業手当が計算できるのでしょうか?

    手続きの簡素化は図られましたが、休業手当の計算をすることは変わりないのでそこのところについての解説書みたいなのが必要かもしれないです。

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