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コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税・都市計画税を減免

    2020年5月より、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が取られていますが、この「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」が2021年1月20日に更新されています。

    ✅概要

    新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
    中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
    <減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
    ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
    ・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

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    ※中小企業者・小規模事業者とは
    ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
    ・資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
    ・個人で従業員1000人以下の場合
    ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

    1:同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
    2:以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    ✅申請書・申請期間

    提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。
    提出先のHP等をご確認ください。
    市町村による申請受付は1月末までとなります。

    ✅よくあるお問い合わせ

    今回、「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」に更新、追加された内容は下記になります。

    【質問】申告期限はいつまでか。
    【回答】軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年2月1日です。それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。※実際の申請受付期間は各市町村により異なるため、固定資産税を納めている市町村等のHPをご確認ください。
    【質問】市町村による申告受付はいつから始まるのか。
    【回答】市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、期限は2月1日までとなります。市役所への来訪回数を減らすため、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで家屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定です。
    【質問】市町村への申告期限に間に合わない場合はどうしたらよいのか。
    【回答】期限内に申告ができなかったことについて納税義務者自身の責めに帰すことができない事由があるなど、やむ得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告であっても特例が適用されることがありますので、速やかに市町村へご相談ください。

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