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雇用調整助成金の上限引き上げに関する再申請についての注意点

    6月12日に第二次補正予算が成立して雇用調整助成金の上限額15,000円に引き上げが決定しました。

    ✅雇用調整助成金の上限引き上げ

    雇用調整助成金 上限額引き上げ

    (1)助成額の上限額の引上げについて
      上限額は8,330円 ⇒ 15,000円
    令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

    (2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
    解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則10分の9(一定の要件を満たす場合は10分の10など)となっていました。この助成率を一律10分の10に引き上げることとしました。

    ✅追加支給について

    今まで雇用調整助成金を支給していている場合で8,330円以上であった場合には追加支給があります。
    追加支給については手続きが必要なものと必要でないものがありここが混乱しそうです。

    雇用調整助成金 上限額引き上げ2

    (1)支給申請済で支給決定されていない場合
    ・追加支給の手続きは不要
    ・差額(追加支給分)も含めて支給

    (2)すでに支給決定された場合
    ・追加支給の手続きは不要
    ・すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給⇒令和2年7月以降

    (3)支給申請済で過去の休業手当を見直し(増額し)従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合
    ・追加支給の手続きが必要
    ・令和2年9月30日までに

    ✅再申請についての注意点

    上記の(3)については追加支給の手続きが必要になります。その時には下記のような申請書類が必要になります。

    ・再申請書(様式)
    ・支給要件確認申立書
    ・支給決定通知書の写し
    ・増額した休業手当・賃金の額が分かる書類
    ・休業させた日や時間外が分かる書類(対象労働者を増やした場合)

    この「再申請書」について再申請の元となる支給申請をする際に使用した支給申請書の様式ごとに、再申請様式が異なります。

    そのため申請書類がどんな書類で申請していたか確認する必要があります。社労士に依頼されている場合ならば申請書類は5年間の保管義務があるため保管しているので社労士側も保管しているはずです。

    もし会社内で保管してなかった場合には社労士に聞けば分かります。しかし申請だけしてコピーを取ってなかった会社はどの申請書類で申請をしていたのか分からない状態になるのではないでしょうか?

    休業手当については労働保険料の計算の基礎となります。休業手当を支払った時にはその月の雇用保険料の計算の基礎となります。
    したがって追加で休業手当を支給した場合には追加分の雇用保険料も当然計算の基礎となります。

    追加で支給した場合にはすでに給与計算が終わっているため来月以降の給与計算の場合には追加支給した分の休業手当の雇用保険料の控除(調整保険)が必要になります。

    休業手当を追加支給してまで助成金の上乗せをもらおうと思っている会社は手続きが複雑になるということを踏まえて再申請をしてください。

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