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労災保険の精神障害の認定基準にパワーハラスメントを明示

    厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

    認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。

    令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、この認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントを明示することとされました。

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    ■パワーハラスメントの定義■
    職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる以下の3つの要素を全て満たす言動とされます。

    ① 優越的な関係を背景とした言動であって、
    ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
    ③ 就業環境が害されるもの

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