メインコンテンツへスキップ
見出し画像

複数の会社等に雇用されている労働者への労災保険給付が変わります。

    令和2年9月1日以降に業務中に怪我や病気になった方はダブルワークで稼いだ賃金額も合算して計算するようになります。

    ✅労災の改正(2020年9月1日)

    画像1

    【現行制度】
    災害が発生した勤務先の賃金のみを基礎に給付額を決定

    【改正後】
    すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額を決定

    画像2

    【現行制度】
    それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定

    【改正後】
    それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

    ✅実務上の問題点について

    A社とB社で働いている人がA社の業務中に労災が発生したときにA社は実際に労災が起きたので労災の処理をすることができます。しかしB社で働いていることを伏せていた場合にはB社の存在を知らないためB社に対して労災の処理をすることができません。

    処理場としては労災が起きたA社で労災の手続きをする際に副業をしていないかどうかを確認してその状況を一緒に書いて申請するということになりそうです。

    副業をしているかしていないかの確認作業が必要になりそうです。

    詳細についてはまだ分からない状態なので分かり次第お知らせします。

    ✅労災改正について記事にしました。

    画像3

    🌻サイトマップ(全記事リンクによる一覧)
    🌻業務一覧(当事務所が取り扱っている業務)
    🌻お仕事のご依頼(全国対応可能)
    🌻プロフィール

    🌈お知らせ(当事務所のお知らせ、法改正等)
    🌈セミナー情報


    🍊Twitter(フォローお願いします)
    🍊LINE公式アカウント(問い合わせ)

    画像4


    あなたへのおすすめ