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厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度ができました。

    新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が令和2年4月30日に施行されました。

    社会保険猶予

    ✅新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

    新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
    納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

    (※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
    (※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

    ✅社会保険が会社に与える影響について

    社会保険料は毎月日本年金機構から引き落としが行われています。会社としては社員の給料から毎月給料から社会保険料を控除することによって会社と社員が折半している形になります。

    新型コロナウィルスにより売上が下がったとしても社会保険料は毎月引き落としされてしまいます。会社にとってはかなりの痛手になります。

    今回の措置により社会保険料が1年間猶予されることになりました。会社はキャッシュが尽きれば終わりです。社会保険料が猶予されるということは借り入れと同じ効果があります。まずは資金繰りを改善させるために社会保険料の猶予も考えた方がいいと思います。

    ✅社会保険料等の猶予の手続きについて

    「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。 (郵送で申請することができます。)
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
     ※ 申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
     ※ 預金通帳や売上帳等をもとに申請書を作成してください。

    ※ 国税、地方税、労働保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申請書と許可通知書の写 しも合わせて提出いただくことにより、申請書の一部記載が省略できます。

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