メインコンテンツへスキップ
見出し画像

みなし失業を適用して休業者に「失業手当」を支給する特例措置を検討

    日本経済新聞よりみなし失業を検討するというニュースがありました。

    厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。従業員が自ら申請する失業手当で早く受けとれるようにし、生活費の不足を防ぐ。
    (日本経済新聞より引用)

    ✅みなし失業は以前に記事にしていた

    みなし失業ができるようになれば雇用調整助成金のように一度休業手当を支払うことがなくなるため会社の負担はかなり減ります。ただし使いどころを間違えるとトラブルの元になります。

    ✅みなし失業を利用する場合の問題点

    みなし失業で失業手当を受給した場合には雇用保険であった被保険者期間は一度リセットされます。そのため育児休業給付金を受給しようとする場合には一からのカウントになるためもらえない可能性もあります。

    ✅失業認定日においてハローワークに行く必要はない

    失業認定日においてハローワークに行く手続きが必要になりますが、新型コロナウィルスの影響により郵送でのやり取りも可能になっています。そのため3密状態は避けることができます。

    ✅雇用調整助成金とうまく活用する

    雇用調整助成金はすぐに助成金が出るわけではなく、休業手当を支給した後にしか出ないためどうしてもタイムラグが生じます。その間にも会社のキャッシュは減るため解雇しなければやっていけないかもしれません。

    しかしこのみなし失業を利用すれば社員を解雇することなく失業保険をもらいながら会社に籍があるようになります。うまく雇用調整助成金と併用して活用してもらいたいです。

    画像1

    🌻サイトマップ(全記事リンクによる一覧)
    🌻業務一覧(当事務所が取り扱っている業務)
    🌻お仕事のご依頼(全国対応可能)
    🌻プロフィール

    🌈お知らせ(当事務所のお知らせ、法改正等)
    🌈セミナー情報


    🍊Twitter(フォローお願いします)
    🍊LINE公式アカウント(問い合わせ)

    画像2



    あなたへのおすすめ