メインコンテンツへスキップ
見出し画像

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長

    中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長するとの公表がありました。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和2年9月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しています。

    ✅セーフティネット保証4号の概要

    1.制度概要
    ○自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
    (参考:信用保険法第2条第5項第4号)

    災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして、経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に、
    著しい支障を生じていると認められる地域として、経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少、その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

    2.対象中小企業者
    (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

    (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

    3.内容(保証条件)
    ①対象資金:経営安定資金
    ②保証割合:100%保証
    ③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    ↓
    【一般保証限度額】
    2億8,000万円以内
    +
    【別枠保証限度額】
    2億8,000万円以内
    ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

    画像1

    🌻サイトマップ(全記事リンクによる一覧)
    🌻業務一覧(当事務所が取り扱っている業務)
    🌻お仕事のご依頼(全国対応可能)
    🌻プロフィール

    🌈お知らせ(当事務所のお知らせ、法改正等)
    🌈セミナー情報


    🍊Twitter(フォローお願いします)
    🍊LINE公式アカウント(問い合わせ)

    画像2


    あなたへのおすすめ