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Photo bygolchiki

新型コロナの影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定

    日本年金機構から、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置の対象とするとの案内が更新されています。

    ✅標準報酬月額の特例改定について

    令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
    今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

    (1)令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
    次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
    ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
    イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
    ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

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    (2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
    次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
    ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
    (ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた方
    (イ)令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
    イ.令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
    ウ.令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
    エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

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    ※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

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