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厚生労働省から雇用調整助成金のさらなる特例措置が発表される

    ✅雇用調整助成金の特例措置のポイント

    厚生労働省が4月25日に雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせしていましたが、本日、関係省令が公布されました。令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。

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    1具体的な内容は以下のとおりです。
    ⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
    休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
    ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
      1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
      2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
      ※教育訓練を行わせた場合も同様

    ⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

    中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。
    ※教育訓練を行わせた場合も同様
    ※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

    ✅生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日~)

    新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)できることとしていました。

    今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。

    これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

    ※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
    ※2 生産指標が5%以上減少していることが必要(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
    ※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

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