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【247.水辺散策×自転車の交通ルール】③自転車安全利用五則を学びます(警視庁の公式webサイトより)

    さて、自転車に乗って、水辺を散策する私ですが、先日より、自転車の交通ルールについて学び始めました。今回の記事はその第3弾で、警視庁が公表している「自転車安全利用五則」についてです。


    自転車安全利用五則(警視庁)


    1車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

    • 道路交通法上、「自転車は軽車両」➡車道通行が原則!

    • 自動車と同じ左側通行!

    • 歩道は例外!普通自転車が歩道を通行することが出来る例外

      • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき

      • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき

      • 普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

        • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行するとき

        • 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合

    • 歩道は歩行者優先!

      • 普通自転車が歩道を通行する場合は、車道よりの部分を徐行マスト!

      • 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止!


    2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    • 信号は必ず守る!

      • *横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

    • 交差点では一時停止と安全確認を!

      • 特に、一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右確認


    3 夜間はライトを点灯

    • 無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険

    • 夜間はライトを点灯し、反射機材を備えた自転車を利用しましょう!


    4 飲酒運転は禁止

    • 飲酒運転、ダメ、ゼッタイ!

    • こんな人にも罰則

      • 自転車を提供した人

      • 自転車に同上した人

      • 飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した人

    • 罰則

      • 酒酔い運転、酒気帯び運転


    5 ヘルメットを着用

    • 自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減するため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう!

    • ヘルメットは努力義務に!


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    【防災×水辺散策×流体解析×ガジェット】 30代,防災士,博士(工学),RiverEngineer. 水辺散策,防災,土木工学,水工学,河川工学,プログラミング,流体解析,数値解析,ハザードマップ,ガジェット,コンピューター,楽天アフィリエイト,水泳,コロナ後遺症

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