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Photo bylahainanoon

あれ?パブリックアートの著作権てどうなってるの?[サクッと調べてみた]

    「著作権」

    日常生活を送る上では、なかなか意識することがないですよね。

    「ちょっと勝手に顔を写さないでよ!著作権の侵害!」みたいに、肖像権と混同されている時もあります(もちろん、この場合は肖像権の侵害)。

    一般にはそれで構わないんですけど、学芸員はそうはいきません。仕事柄、何をするにせよ、著作権のことを念頭に置いておかなくてはいけません。

    あれ、この作者、没してから何年経ってるんだっけ?(日本の著作権法では、没後70年で著作権の保護期間が満了となります)

    この作者の著作権管理は、日本美術家連盟か。てことは図録に写真を載せるのに、だいたい○○円必要になるな。

    この絵を展覧会ポスターに使いたいけど、作者は亡くなってるし、ご家族の連絡先も分からないんだよなぁ。使うのあきらめるか…。

    こんな感じですね。うっかり著作権の扱いでポカすると、その作家やご遺族との関係が悪くなりかねないので、シビアになります。

    てことで、著作権法の基本はおさえてるつもりなんですけど、そうは言ってもケースバイケース、「あれ?この場合ってどうなるわけ?」ということが多々あります。

    先日書いた、美術館内での写真撮影に著作権がどう関係するか、とかね。

    分からない場合、その都度調べます。

    さて、本題です。

    パブリックアートてあるじゃないですか。公共の場所に設置された彫刻とかオブジェとかのことです。

    あれ?この著作権の扱いってどうなってるんだ?とふと思いました。

    職業病です。

    海外の作家を例にすると、ベルヌ条約とか各国の著作権保護期間の違いとか、やや複雑になるので、ここでは日本人の作家が製作したパブリックアートについて調べてみました。

    作者がいまも活躍中だったり、亡くなって70年経っていなかったりする場合、その作者が製作したパブリックアートには当然著作権があります。

    でも公共のスペースにあるから、誰でも自由に撮影できますし、SNSにアップすることもできます。美術館の中でそれをやったら、著作権の中の公衆送信権に抵触しますが、街中で同じことをしたらどうなるのでしょうか。

    現実的に、作者が常にネットを監視していて、「インスタのこの画像アウトだ!」「このブログに使われてる。訴えてやる!」とやるのは不可能ですよね。現実的に無理だから、なし崩し的に黙認されているのか?

    いいえ、違いました。調べたらちゃんとここらへんは著作権法でも定義されてました。

    第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
    一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
    二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
    三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
    四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

    つまり「屋外の場所に恒常的に設置されている」作品であれば、誰でもそれを利用することができるというのです。そりゃそうだよね。

    だから次の場合などは、著作権に引っかかるぞということですね。

    ・期間限定で屋外に設置された作品の場合
    ・販売目的で撮影する場合

    たとえば、私が万博記念公園にある《太陽の塔》を撮影して、その画像を有料noteにして販売したら、それはアウトなのです(《太陽の塔》の画像をネットから拾ってここに貼りたいのですが、今度はその画像を撮影した人の著作権が関係してくるのでできません)。

    うーん、またひとつ物知りになったぞ。

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