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大学の合理的配慮の非提供について、日弁連に人権救済申し立てをしたら動きが(ASD当事者)


    日本弁護士連合会の人権救済制度が、TOKIOの国文さんの件で少し話題にあがりました。

    実は僕も大学の合理的配慮の非提供について、人権救済申し立てを行っています。その進捗をお知らせします。

    現在の状況 (PTSDによるゼミのクラス変更の配慮である)(ゼミ生が僕1人のため)

    3月に申請書と診断書を受け取ってもらえず、何の根拠もないまま「配慮に該当しない」と通知されて、僕が日弁連に申し立て
    7月に合理的配慮の専門家の力を借りて、配慮申請をする
    10月に配慮申請の結果の面談に呼ばれ、言ってみると、なぜか審議結果の内容を完全に無かったことにし、代替案を急に提示。(それもニーズの聞き取りなし)
    11月に文科省が「合意形成を求めるのなら、審議結果の説明は必要不可欠ではないか」と大学に助言。
    12月に「本質的変更である」という通知が面談でなされた。

    だが、後出しであること。
    僕の配慮が何がどう本質的に変更になるのかの説明は一切せず、詳しい審議結果の説明も代替案の調整も大学は「しない」と返答。(????)

    現在文科省と日弁連に話が行っている状況。

    人権救済制度とは


    日弁連の人権救済とは、裁判に進まなくても、弁護士会が人権侵害の可能性がある問題を調べ、組織に改善を求める制度。
    法律違反でなくても、手続の不備や不当な扱いがあれば対象になる。無料。

    AI

    この申し立ては、裁判の様に拘束力はありません。相手方が聞き取り拒否することもありますが、拒否することはほぼメリットがないものです。

    公益性が高いと認められたら、日弁連のサイトに公開される可能性が高いからです。拘束力はないが、社会的影響力がとても強い制度であるのがこの人権救済制度です。

    配慮を認めさせる制度ではなく、法律に沿ってそのプロセスは人権侵害にあたるのではないかをみるのだと思います。法律違反がどうかは重要ではない。


    7月に申し立てをしたら

    7月に申し立てをしたら、日弁連の入口審査である簡易審査を無事通過しました。

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    日弁連のサイトより

    すると先日追加の文章が届いたのです。

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    神奈川県弁護士会に移送するという通知でした。どうやら申し立て人である僕の所在地が近く、聞き取りがしやすいからという理由なのかもしれません。

    まだ本当に調査してくれるのかは不明な所ですが、簡易審査は突破して移送されたとのことなので安心しました。

    さて、どうなることやら?

    体験談記事でした。

    皆さんはこの制度知っていましたか?

    mokaino.1357@proton.me

    この件に興味のある専門家や
    ライターの方がいましたらこちらへ。
    大学名はまだ言えません。

    この記事が参加している募集

     
     
    ASD/ADHDと視覚障害の大学生の当事者研究note。障害記事専門の共同運営マガジンの参加者募集中。全国障害学生支援センターのスタッフをしています。Kindle二冊出版中! 連絡先 mokaino.1357@proton.me Amazonアソシエイト参加中。

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