
地方自治制度の抜本的な改革
市長の権限が強すぎる。
これが大きな問題だ。
たとえば教育。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第22条を見てみよう。
(長の職務権限)
第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一 大学に関すること。
二 幼保連携型認定こども園に関すること。
三 私立学校に関すること。
四 教育財産を取得し、及び処分すること。
五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
多すぎる。
「どんだけ関与するの?」と思う。
市長の権力を分野ごとに分割したほうがいい。
あらゆる物事が市長のコントロール下にある。
これでうまくいくわけない。
市長だって得意分野と無知の分野があるんだから。
市長の権限を分割すれば、市長の権限が及ばない部署に異動した職員は市長を批判しやすくなる。
そのためには懲戒処分などのパワフルな最終決裁権を市長に持たせてはいけない。
もちろん、その部署から市長の支配下の部署に異動ということになったら、一転して仕返しをされるかもしれない。
でも、市長の任期は4年だ。
次の選挙でいなくなってくれるかもしれない。
この可能性に賭ける職員はいると思う。