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なぜTV報道で犯人の顔にボカシが必要なのか?

    >犯罪者にボカシは不要だろ。

    侮辱罪 (刑法231条 )は、

    「事実を摘示しないで」
    「公然と」
    「人を侮辱した」
    場合に成立する。

    名誉毀損罪 (刑法230条)は、

    「事実の摘示によって」
    「公然と」
    「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
    ことによって成立する。

    従って、実際に強姦などしていないのに、事実に反して、“あいつはレイプ魔だ”と名指しして言いふらすと、侮辱罪に問われる。

    また、例えば、泥棒で捕まった者を、公然と「あいつ泥棒やったことあるんだぜ」と伝えると名誉棄損罪に処せられる。この罪に抵触するから、番組では、犯人の顔にボカシを入れざるを得ないのだ。

    ⇒杉田水脈・擁護論6):バッシングの嵐

     
     
    小比塚アンデン:ソフィアシューレ主催、『あ論』主幹。no-test、no-nukest、now-here man。旭川東高・上智大哲学科卒、法政大大学院で社会学修士号取得。英語指導の経歴:高校教師・進学塾学務主任・(昔、業者テストを手掛けていた会社の)通信教育テキスト執筆 。

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