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第二種販売:法令✨ ✅二つ以上の経済産業局に設置する販売事業の登録先:経済産…

    第二種販売:法令✨
    ✅二つ以上の経済産業局に設置する販売事業の登録先:経済産業大臣

    ✅二つ以上の都道府県区域に設置される販売所の保安業務
    →一つの産業保安監督部の管轄区内であれば、その産業保安監督部超の認定が必要

    ✅3,000kg以上の貯蔵施設の設置の許可
    →都道府県知事🗾

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