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第二種販売:法令🔖 ✅容器の刻印(容器の内容積) →記号V 単位:リットル …

    第二種販売:法令🔖
    ✅容器の刻印(容器の内容積)
    →記号V 単位:リットル
    ※他の問題も含め要確認📝
    ✅溶接容器の再検査機関
    →製造後20年未満5年、それ以後2年
    ※その容器の製造後の経過年数に関係なく定められている(✖の選択肢)
    ✅容器外面の表示
    →高圧ガスの名称・性質の明示

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