
中国 「インターネット販売における主要工業製品の品質安全監督管理規則」(2026年12月1日施行)
国家市場監督管理総局(SAMR)は、12月22日、「インターネット販売における重点工業製品の品質安全監督管理規則」を公布し、2026年12月1日に施行することを公示しました。本規定では、対象となる重要工業製品を指定するインターネット販売重点工業製品リスト(网络销售重点工业产品清单)」が未公布であるため、今後、来年の12月までに対象製品が施行までに整理され公示されることになります。
現在、インターネットショッピングが消費の促進と便利性において重要な役割を果たしているが、偽物や不良品のネット販売行為が依然として根絶できず、ECサイトのコンプライアンス審査義務が十分に履行されていないために、インターネットで販売される製品の品質安全対策が急務となっています。中国のでは製品品質法、電子商取引法などで、EC取引事業者の品質安全責任に関する原則的な規定が設けられていますが、品質安全リスクの高い重点工業製品を対象に管理規定を設けることで、インターネットで販売される製品の管理制度設計の整備、監督管理要件の明確化、重点工業製品の品質安全の保障により、消費者の合法的権益の保護することを本規則の目的となっています。
本規定は、6章38条からなり、総則、ECサイト事業者の義務、ECプラットフォーム事業者の義務、監督管理、法的責任、及び補足を規定しています。
対象となる製品については、第3条で、工業製品生産許可証および強制製品認証の対象となる製品、個人の健康と安全に関わる製品としていますが、食品、医薬品、化粧品、医療機器、特殊設備など、法律、法規に別途規定されている製品は除くとしています。
ECサイト事業者には、品質管理義務として、入荷品検査及び売買記録の保管システムの構築・実施するとともに、製品の基本情報、工業製品生産許可証、強制製品認証証明書、製品検査報告書の表示義務などが規定されています。(第2章)
ECプラットフォーム事業者には、サイト事業者が重要工業製品に関する情報開示義務履行のための技術支援、販売される製品の関連品質情報の検証のための技術支援を提供することが求められています。(第3章)
行政側には監督管理義務(第4章)があり、法的責任が第5章に規定されているが、関連法律の処罰が原則的には適用されます。
対象となる許認可製品をECサイトで販売する各社は当然自認できると思いますが、「個人の健康と安全に係わる製品」に対応するかどうか、関連する事業者は、今後発表される重点工業製品リストに注目し、自社製品が対象かどうかを確定する必要があります。
一方、模倣品対策の場合に、製品品質法と合わせてECサイトでの粗悪品や表示違反を対象に活用できる規定となると思います。1年後ですが(笑)
参照サイト:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_ed09580528e343ebb9a294a752ab97d0.html
■著作権表示 Copyright (2025) Y.Aizawa 禁転載・使用、要許諾