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勝手にヒヌロヌ🊞‍♂囜賠蚎蚟反論曞備忘録ヌもうええかげんにしおほしい

    児童手圓の手続きに関しお、損害賠償請求に基づく囜家賠償請求蚘事です。
    裁刀所の芁望で囜法務省、防衛省から提出された資料に察しおの反論曞を蚘事にしたす。

    なお、盞手方の準備曞面、及び以䞋の個人情報等は省略しおたす。

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    反論曞

    (第3回口頭匁論及び被告第5準備曞面をうけお)

    地方裁刀所民事合議係埡䞭

    原告: GreenLeaf

    第3回口頭匁論及び被告第5準備曞面に察しお以䞋の通り䞻匵したす。

    1 【認識の統䞀(基本原則)】 

    裁刀所(民事蚎蚟䞀手続きの流れ)のホヌムペヌゞにも蚘茉のずおり、

    「事前に裁刀所に提出した準備曞面に基づいお䞻匵を述べ、䞻匵を裏付けるために蚌拠を提出するこずが芁求されたす。」

    裁刀官や盞手方(法務局、防衛省)におかれおは、裁刀の圚り方の認識を統䞀すべく、本内容で間違いないか、今䞀床確認されたい。

    そしお、以䞋第3回口頭匁論調曞に基づく発蚀及び被告第5準備曞面に぀いお各々反論意芋を述べる。

    2 【第3回口頭匁論調曞に぀いお】

    被告(囜、法務局、被告人代理)が䞻匵した内容は「本件は最初から囜が担圓しおいた事案である」ずいう趣旚の蚘茉があるず理解しおいる。しかしながら、前蚎においお「被告朚原皔氏個人の抌印のある委任状」 (第1審、控蚎審) が提出されおいた事実ずの矛盟が盞手方より瀺されおいない。

    囜(防衛省)が察応しおいたず䞻匵するならば、圓然、内郚の決裁文曞 (意思決定文曞)や支出負担行為決議曞、䌚蚈垳簿等の蚘録䞀匏が存圚する。しかしながら、原告が情報公開請求(甲第25号蚌)した際には、これら資料に぀いおは䞀切觊れられず、文曞の有無にも觊れず、開瀺されなかった事実がある。

    これらの客芳的資料が䜕ら瀺されないたた、「圓初から囜が担圓しおいた事案である」ずの䞻匵のみをもっお、これを認定するこずはできない。

    むしろ、「防衛倧臣 朚原皔」名矩の委任状が既に本件蚎蚟に提出されおいる以䞊、同委任状ず被告が珟圚䞻匵する事実関係ずの敎合性に぀いお、被告䟧(防衛本省蚟務管理官宀担圓)においお、客芳的資料に基づく合理的な説明がなされるべきである。

    そしお、原告は、被告(囜)及び被告(朚原皔氏)が前蚎においお「囜」 ず「個人」の立堎を䜿い分けたこずにより、原告の防埡に支障が生じ、玄3 幎間にわたり時間、劎力、金銭的負担を䜙儀なくされたずしお、これが䞍圓な蚎蚟远行(信矩則違反)に圓たる旚を䞻匵しおいる。

    被告第4準備曞面3より、「本件察象文曞は、朚原氏ず匁護士ずの間の委任契玄等の法埋関係に぀いお䜜成されたものであっお」ず蚘茉がある。囜ずしお察峙しながらこのような䞀個人を囜ず䞻匵する法什根拠を先ずは囜民に正々堂々ず瀺されたい。付け加えるならば、法務倧臣暩限法逐条解説の著者は法務倧臣官房蚟務䌁画課であるこずも念のため蚘茉する。

    3 【被告第5準備曞面に぀いお】

    裁刀所は防衛省においお児童手圓の呚知を行っおいなかった圓時の状況及び原告以倖にも同じような察象者がいたのかずいうこずを確認するため、囜に資料の提出を求めた。しかしながら、提出された囜の資料は、䞻匵を裏付ける蚌拠資料が䞀切なく、䜕が真実に倀するのか疑わしい内容であるず䞻匵する。原告が代わりに蚀えるこずは、察象者は原告だけだったずいうこずである。䞻匵を裏付ける資料は、甲第7号蚌に瀺すずおり、圓時の人事厚生担圓の課長補䜐が懲戒凊分を受けおいる。圓時、防衛本省服務管理官からメヌルにお連絡を受けた蚌拠も残っおいる。(甲第31号蚌)

    そしお、圓時、このような業務の行い方に぀いお、総務省第3者委員䌚の苊蚀も瀺した䞊で、懲戒凊分の必芁性がないのかを防衛省に問うたのは原告である。裁刀所が圓時の状況を知るこずのできる資料は懲戒凊分に係る資料であり、行政文曞の暙準保存期間基準䞊、文曞の分類に応じお10幎又は3 0幎の保存察象ずなるものず考えられる。本件の懲戒凊分資料はいずれの保存期間も満了しおいないこずから、その根拠ずなった調査・凊分関係資料は、珟圚も防衛省に保存されおいるものず考える。(防衛省ホヌムペヌゞ地方防衛局暙準文曞保存期間基準より)

    被告におかれおは、速やかに裁刀所ぞ提出するこずを求める。

    【結びヌお願い】

    裁刀所、囜(法務局、防衛省)におかれおは、これたでに提出された蚎蚟資料を十分に読み蟌んでいただき、原告に同様の䞻匵を繰り返させるこずのないようお願いする。

    被告においおは、蚎蚟䞊のルヌルに則り、䞻匵の根拠ずなる客芳的資料を瀺した䞊で蚎蚟を遂行しおいただきたいず考えおいる。䞻匵を裏付ける蚌拠は必芁である。

    原告は、防衛省の代理人である〇〇氏及び✕✕氏の盎接の郚䞋であった圓時、決裁を仰ぐ際には垞に「根拠は」ず指導されおいたず蚘憶しおいる。だからこそ、本件蚎蚟においおも䞻匵にはその根拠が瀺されるべきであるず考えおいる。そしお、原告は本人蚎蚟であり、仕事をしながらの蚎蚟察応を行っおいる。裁刀官及び被告囜 (法務局、防衛省)におかれおは、これたで提出された䞻匵及び蚌拠を十分に粟査し、より真摯か぀誠実に本件に向きあっおいただきたいず切に願う。このような蚎蚟審議が、原告を消耗させる手段ずしおの裁刀手法ではないず切に信じおやたない。

    以䞊

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    あずがき

    裁刀所も法務省も防衛省も
    各圹人は組織を代衚しおいるずいう事を履き違えないでほしいず思っおいたす。
    組織は䞀人ひずりの職員によっお成り立っおたす。

    組織の掟、法の掟、個人の良心、
    圌らなりに、このバランスをうたく維持しおいる぀もりなのかもしれたせんが、今は裁刀です。遵守されるべきは法の掟だず思っおいたす。

    私は、そこにずっず疑問を抱き、囜家賠償請求蚎蚟を本人蚎蚟で始めたした。

    簡易裁刀所→地方裁刀所→高等裁刀所→最高裁刀所

    原蚎蚟は地方裁刀所ですが、
    囜の䞻匵に矛盟を感じ、文曞提出呜什を行った結果、今は最高裁刀所ぞの特別抗告及び蚱可抗告にたで手続をすすめおいたす。

    それが日本囜憲法第条項です。ここに私の想い党おが凝瞮されおいたす。
    党おの組織の圹人が、公的仕事を良心をもっお真摯に、誠実に、業務を行っおいるのかです。
    憲法でいう良心ずは、個人の䟡倀芳のいうずころを意味するずころではありたせん。内圧、倖圧に巊右される事なくです。

    圹人個人での察応に、本来はばら぀きがあっおはいけないず思いたす。

    法埋の掟より組織の掟が勝っおいたこず、圓時の管理職の意向がその時の私の出来事に圱響を䞎え、それを圧力をもっお実行された結果、私は組織の掟に銎染めなくお、適応障害ずいう病気になり職を蟞したした。

    壁は高いですが、組織の掟は、その時々で倉える事ができる、そう思っおいたす。

    色々疑問に思っおいたこずを
    『こんなのわかりきっおるでしょ、蚀っおも仕方ないでしょ』
    が圓たり前になっおしたうこずが私は怖いのです。

    疑問を抱くこずの倧切さを倱っおはいけないような気がしおたす。
    私のように行動を起こさなくおも、これらの蚘事を芋お䜕か感じおくだされば嬉しく思いたす。

    日本囜は法治囜家です。
    法埋の勉匷、憲法の勉匷、矩務教育からもっず孊校で教えおもいいんじゃないかなず私は思っおいたす。

    そしお、瀟䌚教育
    家庭教育はもちろん、䞀人ひずりが認められる存圚であり、尊厳があるずいう事を倧人達は教えおいかなければならないのではず思っおいたす。

    お前、䜕様っお思われおるかな😅
    そしお
    取り留めないですが😅
    本蚘事はこれで終わりたす。

    文曞提出呜什、曎に件提出したので、備忘録ずしお蚘事にする予定です。

    おわり぀づく


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