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労働安全衛生法9(健康診断・事後措置・面接指導・ストレスチェック 等)学習ノート

    2026/3/19 学習ログ

    1.時間外労働と医師による面接指導

    1-1.面接指導が必要となる労働者の範囲

    • 休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月当たり80時間を超える労働者が対象となる。

    • さらに、「疲労の蓄積が認められる」ことが要件になる。

    • ただし、「法定の除外事由」に該当する者は対象外となる。

    この条件を満たす労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。

    1-2.条文上の義務と「申出」との関係

    • 労働基準法66条の8第1項は、要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない、と規定している。

    • 一方で、「労働者の申出により行う」と明記しているのは、下位規範である労働安全衛生規則(則52条の3第1項)の側。

    • 試験問題で条文再現型の肢が出た場合、「申出」という文言がなくても、上位条文(法)の文言として正しければ〇になる。

    • 実務的には「申出がなければ義務は発生しない」運用だが、択一問題では「どの条文(法か則か)をベースに書かれているか」を意識して判断する必要がある。

    【ポイント】

    • 「法66条の8第1項」=面接指導義務そのもの

    • 「労安則52条の3」=その具体的な運用(申出により行う など)
      → 法か則か、どちらを問う問題なのかを常に意識して読む。

    2.「病毒伝ぱ」の意味と就業制限

    2-1.「病毒伝ぱ」という用語の意味

    • 「病毒」:病気を起こすウイルス、病原性のあるウイルスを意味する。

    • 「伝ぱ(伝播)」:伝わって広がること、感染が広がることを意味する。

    • したがって「病毒伝ぱ」=ウイルス性の病気が他人にうつって広がること(ウイルス感染の拡大)のこと。

    試験では、日常会話ではほとんど使わない漢字表現なので、意味を一度押さえておくと本文が読みやすくなる。

    2-2.労働安全衛生法における位置づけ

    • 労働安全衛生規則61条1号では「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」が就業禁止の対象として挙げられている。

    • ここでいう「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」とは、職場で他の労働者に感染を広げる危険性がある疾病を指す。

    • イメージとしては、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症のように、同じ職場で勤務していると周囲へ容易に感染させ得る病気を想定している。

    【ポイント】

    • 用語は「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」までセットで覚える。

    • 試験的には「就業禁止の対象となる疾病」に結びつけて記憶すると整理しやすい。

    3.今回の学習から得た「読み方」のコツ

    1. 条文の階層を意識する

      • 法(労基法・安衛法)

      • 省令・規則(労安則など)
        どちらのレベルの条文を聞いているのかで、正誤判断が変わる。

    2. 実務感覚と試験の聞き方を分けて考える

      • 実務では「申出がなければ義務なし」という整理でも、試験では「条文の書きぶりとして正しいか」を問うことがある。

      • どちらの観点の問題なのかを、設問の聞き方から見抜くトレーニングが必要。

    3. 普段使わない漢字・用語は、まず意味を押さえる

      • 「病毒伝ぱ」など、一瞬ギョッとする用語は、「病原ウイルスがうつって広がるイメージ」と日本語に言い換えてから読むと理解しやすい。

    4.今後の復習の仕方(メモ)

    • 面接指導関連

      • 条文を「法」「則」に分けてマインドマップ化する。

      • 「80時間」「疲労の蓄積」「申出」のキーワードを1セットで口頭暗唱。

    • 用語系(病毒伝ぱなど)

      • 用語集ノートを作り、「試験独特の漢字+自分の言葉での説明」を1行で書き出す。

      • スマホメモにも入れて、スキマ時間にパラパラ見返す。


     
     

    Leerin

     
     
    元オンラインゲーム日本一、元特別職国家公務員。現在は社労士の独立開業を目指している。

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