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国に土地を引き取ってもらう負担金は、原則20万円です

    20万円と14,000円。

    相続した土地を国に引き取ってもらうときに、かかるお金です。

    9月に、この制度のことを書きました。そのとき、負担金は「10年分の管理費相当額」とだけ書きました。

    具体的にいくらなのかを、今日は書きます。

    まず、申請そのものにかかる費用です。

    審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。

    これは、申請するときに納めます。審査の結果が承認でも不承認でも、返ってきません。

    そして、承認されたあとに納めるのが負担金です。

    原則は、20万円です。

    土地の種目によって扱いが分かれます。法務省が示している区分は四つです。

    宅地。面積にかかわらず、20万円。

    田、畑。面積にかかわらず、20万円。

    森林。面積に応じて算定します。

    その他(原野など)。面積にかかわらず、20万円。

    つまり、森林以外は原則20万円ということです。

    広い土地でも狭い土地でも、同じ額です。

    ただし、例外があります。

    宅地でも、都市計画法の市街化区域などにある宅地は、面積に応じた算定になります。

    田や畑も、市街化区域内のものや、農用地区域内のものなどは、面積に応じた算定です。

    住宅地として値が付く場所、農業のために守られている場所。そういう土地は、管理にかかる費用の考え方が変わる、ということだと理解しています。

    自分の土地がどちらに当たるかは、法務省がExcelの自動計算シートを公開しているので、そこで確かめられます。

    納付の期限にも決まりがあります。

    負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内。

    これを過ぎると、承認そのものが効力を失います。

    せっかく審査を通っても、納め忘れると振り出しに戻ります。

    さて、ここからが本題です。

    この金額を、高いと見るか安いと見るか。

    僕は、比べるものによると思っています。

    売れない土地を持ち続けると、固定資産税がかかります。年に数万円だとしても、10年で数十万円です。草刈りを業者に頼めば、一回で数万円かかります。

    そう考えると、20万円で終わるのは、決して高くありません。

    でも、忘れてはいけないことがあります。

    建物があると、そもそも申請できません。

    9月の記事にも書きました。法律に「建物の存する土地」は申請できないと定められています。

    空き家が建っているなら、先に壊す必要があります。解体費用は、20万円ではききません。

    木造の一戸建てなら、百万円単位です。

    そして、壊して更地にすると、住宅用地特例が外れて固定資産税が上がります。

    負担金20万円だけを見て判断すると、話を見誤ります。

    だから、順番はこうなります。

    まず、売れるかどうかを確かめる。

    売れないと分かってから、建物をどうするかを考える。

    解体すると決まってから、国庫帰属が候補に入る。

    制度は最後です。

    もう一つ、正直に書いておきます。

    申請すれば必ず通るわけではありません。

    崖があって管理に多額の費用がかかる土地。地上に工作物や樹木が残っている土地。地下に何か埋まっている土地。隣の人と争いがある土地。境界が明らかでない土地。

    こうした条件に当たると、承認されません。

    審査手数料14,000円は、返ってきません。

    だから、申請の前に法務局へ相談することを勧めています。事前相談の窓口があります。

    制度が始まったのは2023年です。まだ新しい制度で、運用も積み重なっている途中です。

    急ぐ必要はありません。

    期限のある制度ではないからです。

    ただ、金額が分からないままだと、考えることもできません。

    20万円と14,000円。

    この二つの数字を持って、もう一度その土地を見てみてください。


    想いをつなぎ、笑顔をつくる。

    空き家再生士 きくちまさお


    ※負担金の額、申請の可否、承認の見込みはいずれも個別の判断になります。法務局へ事前にご相談ください。


    参考:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html


    参考:法務省「負担金の算定について」

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html


    参考:e-Gov 法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

    https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025

     
     
    空き家再生士。千葉。 「ここにいていいのかな」と思っていた子どもでした。 だから、家より先に居場所の話を聞きます。 答えは急ぎません。「これでよかった」と思える日まで、一緒に考えます。 想いをつなぎ、笑顔をつくる。 空き家再生をとおして、日本中を笑顔に。

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