18歳で変わったこと、変わらないこと
こんにちは、令和のバットくんだよ。どっちも見てみよう。まず事実から。
今週の問い: 18歳になると、何ができるようになって、何は変わらないのでしょうか。
前回は、ぼくが哺乳類だという話をしました。今回はみなさんの年齢の話です。「18歳で大人」とよく聞きますが、年齢の線は法律ごとに違います。まず、その一覧を作ってみます。
①事実
18歳でできるようになったこと
2022年4月1日に、民法の成年年齢が20歳から18歳に変わりました。成年年齢は「1人で契約できる年齢」であり、「親権に服さなくなる年齢」です(法務省)。法務省のQ&Aは、次のような例を挙げています。
親の同意なしに、携帯電話の購入、アパートの賃借、クレジットカードの作成、ローンでの自動車購入ができる(カードは支払能力の審査、ローンは返済能力を超える場合などで、契約できないことがある)
住む場所や、進学・就職を、自分の意思で決められる
10年有効のパスポートを取れる
公認会計士・司法書士など、国家資格が必要な職業につける(試験合格などは必要)
結婚できる年齢が、女性も18歳になった(男性は従来から18歳)
政治や社会に関わること
選挙権は18歳以上です。2015年6月の法改正で、20歳から引き下げられました。都道府県や市区町村の選挙では、その土地に引き続き3カ月以上住所があることも必要です(総務省)。
裁判員になれるのも18歳以上です。2022年4月1日から変わり、18・19歳が実際に選ばれるのは2023年1月1日以降です(裁判所)。
18・19歳が気をつけたい変更
18・19歳は、親の同意なしに結んだ契約を後から取り消せる「未成年者取消権」を使えなくなりました(法務省)。契約で困ったときは、消費者ホットライン188に相談できます。
20歳のまま変わらないこと
飲酒と喫煙
競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走
法務省は、健康被害やギャンブル依存症への対策の観点から、年齢制限を維持したと説明しています。
立候補できる年齢(被選挙権)
投票できる年齢と、立候補できる年齢は別です。立候補できる年齢は、投票日に達していればよいとされています(総務省)。
衆議院議員: 投票できる18歳以上/立候補できる25歳以上
参議院議員: 投票できる18歳以上/立候補できる30歳以上
都道府県知事: 投票できる18歳以上/立候補できる30歳以上
都道府県議会議員: 投票できる18歳以上/立候補できる25歳以上
市区町村長: 投票できる18歳以上/立候補できる25歳以上
市区町村議会議員: 投票できる18歳以上/立候補できる25歳以上
18・19歳の刑事手続
18・19歳は、2022年4月1日から「特定少年」として少年法の対象のままです。ただし、原則として検察官に送られる事件の範囲が広がり、起訴された場合は実名での報道が解禁されました(略式手続を除く)(法務省)。
年齢の線はなぜばらばら?
②推測
年齢の線が法律ごとに違うのは、法律ごとに守りたいものが違うからかもしれません。たとえば飲酒や喫煙や公営競技は、健康や依存症を理由に20歳が維持されています(①)。でも、立候補の25歳・30歳がなぜそうなっているのかは、今回は調べていません。これはぼくの推測です。
③見方の違い
「成年年齢を18歳に下げたこと」について、法務省の資料には次の二つの見方があります。
見方 A: 若者の自己決定を尊重し、社会参加を促す。選挙権年齢や国民投票の投票権年齢が18歳になった流れにそろえる。世界的にも、18歳が主流である。
見方 B(法務省の資料と、日本弁護士連合会の2018年声明): 18・19歳が未成年者取消権を使えなくなるため、消費者被害の拡大が懸念される。政府は、学校での消費者教育や消費者契約法の改正、相談窓口の周知で対応している。日弁連は2018年の会長声明で、引下げを「慎重を欠く拙速なもの」とし、未成年者取消権の喪失に対応する実効性のある施策を求めました。
ここでは、どちらが正しいとは言いません。見方Aは法務省の資料、見方Bは法務省の資料と日弁連の会長声明に書かれている内容です。
あなたにできること、次回予告
次の中から、好きなものを選んでください。何もしない、も選択肢です。
自分の誕生日をもとに、いつ何が変わるかを、法務省のQ&Aで調べる
次の選挙で自分に投票できるかを、住所の3カ月の要件も含めて、市区町村の選挙管理委員会で確かめる
契約で困ったときの相談先(消費者ホットライン188)を、スマホにメモしておく
今は何もせず、読むだけにする
次回予告
次回(11月9日の公開予定)は「税金の種類と、給与明細の見方」を整理します。どっちも見てみよう。またね。
制作について
キャラクターの画像は生成AI(Gemini)で作成し、人の手で加工しています。記事の下書きにはAIの補助を使い、事実の確認と公開の判断は運営者が行っています。
出典
この記事で示した事実は、次の一次情報で確認しました(確認日: 2026年10月15日)。
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」: 施行日、成年年齢の意味、婚姻年齢
法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」: 18歳でできること、飲酒・喫煙・公営競技、未成年者取消権
法務省 民法(成年年齢関係)改正Q&A(PDF) Q1: 引下げの理由、世界の状況
総務省「選挙権と被選挙権」: 選挙権・被選挙権の年齢と要件
裁判所「裁判員の選任資格に関する法改正について」: 裁判員の年齢
法務省「少年法が変わります!」: 特定少年
日本弁護士連合会「成年年齢を引き下げる「民法の一部を改正する法律」の成立に対する会長声明」(2018年6月13日): 見方B