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働くなら、知っとこ。「5分前には来てね」。その時間は仕事?


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    「9時からの勤務です。5分前には来て、着替えておいてください」
    そう言われたら、その5分は勤務時間に入るのでしょうか。

    着替えや準備も労働時間になる

    会社の指示で、職場で指定の制服に着替えたり、仕事に必要な準備をしたりする時間は、労働時間に当たります。[1]

    はっきり指示されていなくても、実際には準備を義務づけられているなど、会社の指揮命令下にあると判断されれば同じです。[1]

    一方、自分の都合で早く着き、仕事をせず自由に過ごしている時間まで、自動的に労働時間になるわけではありません。

    通知書の始業時刻だけでは決まらない

    労働時間かどうかは、契約書の記載だけでなく、実際に会社の指揮命令下にあったかどうかで客観的に判断されます。[1]

    通知書が「9時始業」でも、会社の指示で8時55分から職場で必要な着替えや準備を行うなら、その時間も労働時間として扱う必要があります。[1]

    短時間・単発のスポットワークでも同じです。
    例えばタイミーも、必要な着替えや業務説明を労働時間に含めると案内しています。[2]

    記録を確認し、必要なら相談する

    「職場での着替えや準備の時間は、どのように記録すればよいですか」
    こんなふうに確認してみましょう。

    指示の内容と準備を始めた時刻を残し、勤務記録と違う場合は、上司や給与担当者に修正を求めましょう。

    解決しないときや会社に言いにくいときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。[3]

    笑人メモ

    「たった5分」も、月に20日なら100分です。
    仕事に必要な準備も含めて、働いた時間をきちんと記録する。
    その小さな確認を大切にしたいですね。

    笑人

    参照資料

    2026年10月17日時点の公表資料を確認
    [1] 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」3 労働時間の考え方
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
    [2] タイミー 事業者様ヘルプ「着替えや業務説明の時間は労働時間に含まれますか?」
    https://clients-help.timee.co.jp/hc/ja/articles/16932059069081
    [3] 厚生労働省「雇用・労働相談窓口等一覧」労働基準監督署・総合労働相談コーナー
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/itiran/index.html

     
     
    働くことに悩んだ経験から、制度や会社のルールを知ることの大切さを実感しました。 社会保険労務士として、「働く」をテーマに、 制度や会社のルールを分かりやすく発信しています。 一人でも多くの方が後悔や不安を減らし、 自分らしく働くためのお手伝いができれば嬉しいです。

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