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私有地構内にある右折禁止の標識

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    場所: 埼玉県さいたま市浦和区常磐7丁目 さいたまりそな銀行さいたま本部構内にある標識。私有地の正式でない標識だが、海外では右折禁止の標識として類似の標識があり、わかりやすいという声もある。これは私有地への右折進入禁止なので、日本では車両横断禁止の規制標識を用いるのが、実は正解。
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    車両横断禁止は、まさにこの役割を果たす標識だ。しかし、ただし、車両横断禁止は公安委員会のみが設置できることになっているためなのか、認知度が低いためなのか、車両横断禁止標識として私的設置されている例は皆無である。 ( https://x.gd/UxlLJ )
     
     
    道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。Tokyo MX「バラいろダンディ」に出演しました。 お問い合わせは X (旧 Twitter) のダイレクトメッセージにて承ります。

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