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(310-2)大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

    この記事では「自動二輪の二人乗り通行禁止」規制について取り上げる。

    規制の目的

    交通規制基準には以下のように記されている。

    自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止することにより交通の安全と円滑を図る。

    尚、自動二輪車とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く )のことを指す。排気量は50cc超である。

    尚、原付 (排気量50cc以下) や自転車の二人乗りは法律で禁止されている。

    この規制標識は、直近では2005年 (平成17) の改正道路交通法施行で高速道路での二人乗りが条件付きで解禁されたことに伴い新設された。その前は、一部の自動車専用道路で2人乗りが可能だった1965年 (昭和40) から1978年 (昭和53)まで使用されていたが、その後、高速道路でのバイク二人乗りが完全禁止されたことに伴い一旦廃止されてまた復活するという珍しい経歴を持つ。

    規制標識を見かける場所

    「自動二輪の二人乗り通行禁止」は、一般道路では行われていない。規制は専ら自動車専用道路で行われれる。この標識自体は日本全国でも見ることができる場所がかなり限られているレア標識である。

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    写真: 首都高速 一ツ橋入口
    首都高中心部の入口には、可変標識で自動二輪の二人乗り禁止規制の標識がよく見られる。
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    写真: 首都高速 一ツ橋入口
    首都高の規制であるが、警視庁による規制標識で設置されている珍しい例
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    写真: 小田原厚木道路 箱根口入口
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    写真: 横浜新道上り 今井IC出口付近本線
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    写真: 西湘バイパス 藤沢IC (過去、2023年頃まで)
    自動車専用道路がインター入口から250m先からだったため、誤進入を防ぐため。

    (325)「自動車専用」には自動二輪の二人乗り禁止規制が盛り込まれている

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    「自動二輪の二人乗り通行禁止」規制標識が設置されていなくても、条件付きで二人乗りが禁止されている道路がある。それは(高速自動車国道及び)自動車専用道路である。道路交通法により「20歳未満又は自動二輪免許3年未満の運転者」の二人乗りが禁止されている。

    (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
    第七十一条の四
    4 
    第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

    出典: 道路交通法

    「自動車専用」の規制は、分解して別表記にすると、車両通行止め関連の規制標識の組み合わせは以下のようになる。

    自動車専用の規制を分解する

    ちなみに、「自動車専用」の規制標識ではなく、複数の車両通行止め規制の組み合わせが設置されている道路で、「自動二輪の二人乗り禁止」規制をしている道路は、神奈川県の横浜新道の一部や小田原厚木道路の一部、広島県の木原道路に接続する三原バイパスなど、自動車専用道路に "直通" している道路に限られるようだ。

    自動車専用道路に "直通" している道路の例
    横浜新道 保土ヶ谷JCT~今井IC (神奈川県)
    小田原厚木道路 平塚IC~小田原西IC (神奈川県)
    北陸道金沢森本インター線 料金所~本線合流部 (石川県)
    国道2号線三原バイパス 新倉~糸崎8丁目/木原道路接続 (広島県)

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    写真: 国道408号バイパス (鬼怒テクノ通り)の入口には二人乗り禁止の規制はない
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    写真: 上信道の入口には二人乗り禁止の規制はない

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    余談だが、逆に、本来は「自動車専用道路に "直通" している道路」のはずなのに必要な規制がされていなく、小二輪、ミニカー、および20歳未満又は自動二輪免許3年未満の運転者の二人乗りが通ってしまうと詰む道路も存在する。

    その例が国道1号線上りの山崎高架橋付近である。高架橋が完成した2015年から規制は改善されていないようだ。

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    場所: 国道1号線上り 山崎高架橋入口付近
    高架橋には、通常よくある軽車両・歩行者通行止めの規制標識しかない
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    場所:  国道1号線上り 県立博物館トンネルを抜けてすぐの分岐付近
    右側の分岐には何の規制標識もない
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    場所: 国道1号線上り 上記の分岐を進んだ先、西湘バイパス入口付近
    右の分岐を進むとラバーポールに阻まれ左の一般道路の分岐に進めず、
    自動車専用道路に突入してしまう
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    自動車専用は小二輪 (125CC以下のバイク・原付、ミニカー)、および
    20歳未満又は自動二輪免許3年未満の運転者の二人乗りは通行できないため、
    これらの車両は詰んでしまう

    単独で規制があるのは首都高中心部のみ

    (高速自動車国道及び)自動車専用道路やそれらに "直通" する道路で規制されている「自動二輪の二人乗り禁止」以外で、単体で規制されている区間は東京の首都高速中心部のみである。ここには先にも出てきた通り補助標識のない単独規制が存在する。 

    規制区間は以下の通り。ざっくり、中央環状線(および湾岸線)の内側が規制されている。

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    出典: 首都高ドライバーズサイト

    また、昔は首都高中心部に準じる道路として、首都高に "直通" する「東京高速道路」でも「自動二輪の二人乗り禁止」規制が敷かれていた。(東京高速道路は2025年4月で廃止)

    奈良県奈良市の名阪国道針ICの近くにある、2001年に廃止された旧ICに残っている標識には、自動車専用道路の下に自動二輪車の二人乗り禁止の看板がある。

    奈良県奈良市針町 旧針IC

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    道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。Tokyo MX「バラいろダンディ」に出演しました。 お問い合わせは X (旧 Twitter) のダイレクトメッセージにて承ります。

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