
意図的に抜け穴を設定!?神奈川県の重複排除のややこしい規制
神奈川県は、ひとつの道路に複数の規制が別の時間帯でかかっている場合、それぞれの規制が重複しないように複雑な時間帯設定をする傾向がある。一方通行・車両進入禁止規制と車両通行止め規制が重なっている場合、「思わぬ抜け穴」ができている場合がある。具体例とともに見てみよう。
車両(タクシー)通行止めと車両進入禁止の重ね掛けの場合
横浜駅西口には、タクシー通行止めと車両進入禁止の重ね掛けの標識がある。よくよく条件を読んでみると、
タクシー: 18時~1時は通行止め、1時~18時は車両進入禁止
その他の車両: 終日、車両進入禁止
であり、単純に車両進入禁止でもいい気がするだろう。

横浜駅西口のパルナード通りの五差路にある出口標識
つまり、単純にこれでいいのでは思ってしまう。

この道路の反対側には以下の標識がある。一方通行標識はタクシーとそれ以外の場合で場合分けがされている。つまり、タクシーの場合は、一方通行・車両進入禁止は1~18時のみに限定されているが、対面通行が許されている時間は道路の両側にタクシー通行止め標識があり、いずれにしても通行できなくなっている。

前述の標識の入口標識
これも以下の標識で良い気がするだろう。

歩行者専用と一方通行の重ね掛けの場合
横浜中華街の中華街大通りには、歩行者専用と一方通行の重ね掛け規制が存在する。今回の場合は、先ほどの規制より単純で、すべての車両が一律に対象になっている。
どの時間帯も車両通行止めである。

これも、単純に車両進入禁止でいいのでは思ってしまう。


中華街大通りの入口側は可変標識 (歩行者専用と一方通行縦型)
この五差路にはいろいろな異形矢印標識の可変標識がある
入口の標識は、歩行者専用と一方通行で良いだろう。

横浜元町にある、より複雑な時間規制の歩行者専用の例も、よく規制内容を見ると、この方向からはどの時間も車両は入れない。

つまり、単純にこれで良いだろう。


道路の反対側は、可変標識がしばらく続いていて、歩行者専用と一方通行が併設されているものは少し離れていて時間規制が少し変わっている。
これは以下で良い気がする。

重複排除の「抜け穴」
以上、見てきたように、神奈川県では異なる規制の重複を避けるために、車両の種類や時間帯などで細かい場合分けをして規制をかけていることが多い。
しかし、規制をする側にとっては、かかっている規制が1つに決まるので良いかもしれないが、利用者側にとっては分かりにくくなる。そのため、前述のように規制が重複しても補助標識を単純化したり本標識を統合したりしてくれたほうがありがたい。
ところで、規制が場合分けされた場合、一方通行・車両進入禁止規制が解除されている時間帯は、道路の両側に車両通行止めか歩行者専用規制が敷かれている状態になっており、理論上は対面通行可能な状態になっている。
そのため、神奈川県のこのような一方通行道路では、時間帯によっては対面から車両が来る可能性があることに注意しよう。
神奈川県でも「指定車・許可車」の規制除外の制度があり、一方通行・車両進入禁止規制には適用がないが、以下の車両通行止め規制には適用があるためだ。

出典: 神奈川県警ホームページ
神奈川県では、この「抜け穴」を敢えて作っているのかどうかは定かではないが、今度神奈川県警に取材をしてみる予定である。
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