
全国でここだけ!「(325の6)許可車両 (組合せ)専用」が設置されている場所 (栃木・宇都宮)
2018年 (平成30) の道路標識令改正で新設され「標識一覧」に登場してからだいぶ時間が経っている「(325の6)許可車両 (組合せ)専用」。
想定としては全国各地の駅前バスやタクシーのターミナル等 (特定車両停留施設) に使われることだが、設置はなかなか広がらない。
「(325の6)許可車両 (組合せ)専用」が設置されている全国唯一の場所
そんな(325の6)が2026年4月現在、全国で唯一設置されている場所が栃木県宇都宮市清原工業団地の「清原地区市民センター前トランジットセンター」にある。

清原地区市民センター前トランジットセンターのバス・タクシー専用入口






2026年4月より新しい図柄に
「(325の5-A・B・C)許可車両専用」および「(325の6)許可車両(組合せ)専用」は、2026年4月から改正標識令が施行され、標識の図柄が変更となった。

いままでは補助標識で「許可車両専用」とわざわざ標示していたものが本標識の中に取り込まれた形だ。ただし、この新しい図柄が設置されるのはまだ先のことになりそうだ。旧図柄の設置例もそもそも全国でも少ないからだ。今後の設置が待たれる。
参考: 特定車両停留施設とは
「(325の5-A・B・C)許可車両専用」および「(325の6)許可車両(組合せ)専用」の設置が行われる「特定車両停留施設」は、道路法第二条第八項と道路法第三章第十節で定められている。
特定車両停留施設
旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。
簡単に言うと「道路管理者が整備・運営するバス、タクシー等の専用ターミナル」(国土交通省の説明)である。
ポイントとしては、民間業者ではなく道路管理者が設置する道路附属物であり、単なるバス停・タクシー乗り場と違い特定の車両が停留・乗降するための専用区域になっていること、対象車両が同時に2両以上停留させられる施設になっている、などが挙げられる。
つまり、民間会社が所有・運営している普通のバスターミナルがそのまま特定車両停留施設になるわけではない。
また、「特定車両停留施設」という制度ができたのは2020年 (令和2) の道路法改正となっていることにも注意したい。したがってこの前に完成している施設は特定車両停留施設ではない。
特定車両停留施設の具体例としては、近鉄四日市駅バスターミナル、神戸三宮駅交通ターミナルなどが挙げられる。
一方、東京のバスタ新宿やバスターミナル東京八重洲は特定車両停留施設ではない。バスタ新宿は2020年以前の開業で、道路管理者が設置する道路附属物であるが、法的には一般交通の用に供する自動車駐車場と位置づけられている。参議院の資料では、バスタ新宿を全国展開するにあたっての課題を引き合いに出して特定車両停留施設の法的必要性を説いている。バスターミナル東京八重洲は再開発ビル地下に整備された民間・UR系のバスターミナルであり、スキームが異なる。
加えて、現状はすべての特定車両停留施設に「(325の5-A・B・C)許可車両専用」および「(325の6)許可車両(組合せ)専用」の設置が行われているわけではない。
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