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なぜ一方通行の反対側に車両用信号がついているの?

    読者の中には、疑問に思う人もいらっしゃるかもしれない。一方通行道路の信号がある交差点で、車両が通行できる方向と逆方向の信号機が設置されていることに。この記事では、そんな疑問に応えていく。

    設置のされ方

    例えば、以下のような図面のように設置されている。

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    実は自転車専用

    結論から先に述べると、この信号は一方通行道路を逆走してくる自転車のための信号である。このような信号には、一部「自転車専用」等の標識が添架されていることがあるため、そうだと認識できる。

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    自転車は歩行者用信号を見るんじゃないの?

    ここで読者から「自転車用の信号なら、車道になくても歩行者用の信号を見るんじゃないのか?」という疑問が出てくるかもしれない。しかし、実は2008年 (平成20)、2013年 (平成25)の道路交通法改正等で、自転車に関するルールが明確化され、自転車は軽車両の一種であり、基本は歩道でなく車道の左側を通行することが明確にされた。自転車が車道を通行する場合は、車道にある各種交通規則を守る必要があり、車両用信号機もそのひとつである。この場合、自転車は歩行者用信号ではなく車両用信号機を参照する必要がある。

    尚、自転車の中で一定の規格を満たしている「普通自転車」は標識で許可されている場合に歩道の通行ができるが、この場合は歩行者用信号を参照することになる。

    2013年の道路交通法改正後に増設された

    従来は一方通行道路の交差点には、車両が進行する方向にしか信号機が設置されていなかったが、市街地の大抵の一方通行道路は自転車は逆走を許されており自転車も安全に走行できるための専用信号機が、2013年の道路交通法改正後に設置されるようになった。

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    道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。Tokyo MX「バラいろダンディ」に出演しました。 お問い合わせは X (旧 Twitter) のダイレクトメッセージにて承ります。

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