
市街地への日中の軽車両乗り入れが禁止されている区間 (京都・四条通り/河原町通り)
軽車両通行止めの「大八車」と「自転車」のシンボルの組み合わせ標識は、良く見る規制標識だ。しかし、市街地中心部の商店街で区間規制がされている場所は全国でもかなり珍しい。そんな場所が京都の中心街にあるので取り上げる。
軽車両通行止めが通常見かけられる場所

軽車両通行止めは市街地でも良く見かける。大抵は以下のような場所に設置されている。
● オーバーパス、アンダーパス、トンネル等で自動車の通行が多く、かつ十分な車道幅員がない道路
● 急勾配又は屈曲等道路構造上、通行が著しく危険であると認められる道路
● 高速自動車国道等と接続しているため、通行を禁止する必要がある道路
(特定小型原動機付自転車及び自転車通行止め、および自転車以外の軽車両通行止め)
ただし、主として道路構造の観点から、交通事故を防止するためやむを得ない区間に限ること、原則として交通の閑散な山間部の道路、特定小型原動機付自転車及び自転車の通行が極めて困難であることが明白な道路等、通行実態のない道路では本規制を実施しないこと、本規制を実施する場合は、必ず、直近に迂回路を確保すること、とされている。
車両と人混みが多い大通りの商店街への通行止め規制は全国的にも珍しい
京都市の中心街である四条通り、河原町通りの交差点を中心にした東西北方向に約800m、南方向に約300mの区間には、軽車両通行止め規制が朝8時から夜21時までの間、かけられている。規制区間については、四条通りは、東は祇園交差点、西は四条烏丸交差点、河原町通りは、北は河原町御池交差点、南は河原町仏光寺交差点までだ。また、三条通りも河原町通りと木屋町通りの間の短い区間が該当する。


軽車両は裏道の路地に回る必要がある。ただし、青色の区域 (区間)は終日、または時間帯で歩行者専用規制 (つまり自転車通行不可)が敷かれているため通行注意。
これらの区間は京都でも有数の商店街となっており、日中は観光客の人通りが多いことはもちろん、自動車も渋滞するため、路線バス・マイクロバスを除く大型等自動車通行止め規制も行ったり、車線を減らして歩道を広げるといった工事も行われている。「歩くまち・京都」というビジョンが掲げられている。
この区間は歩道も自転車や特定小型原付自転車は通行できない。この区間の歩道には「自転車通行可」の標識も設置されていない。このため、規制時間帯は自転車は裏の路地に迂回する必要がある。

軽車両通行止めの開始地点。「ここから」の標識がある。

自転車通行禁止を示す法定外道路標示がある。



警察庁が発行している「交通規制基準」では、このような市街地内での軽車両通行規制についての記載はなく、全国でも珍しい規制である。
ちなみに、東京銀座でも、現在は解除されているが、1980年代には自転車通行止めの規制が銀座通りに敷かれていた。ちなみに、銀座には単独大八車規制が残っている。
1985年、松屋銀座 pic.twitter.com/ehL7AOjHQT
— ちょっと昔の日本の景色bot (@japan80to00) February 9, 2023
上が自転車、下が大八車の珍しいシンボルもある
軽車両通行止めのシンボルの配置順には特にルールはないが、多く見かける順番は「大八車が上、自転車が下」であるが、この区間には逆の「自転車が上、大八車が下」のパターンが残っている。最新の更新では多く見かける順番になっているが、1つ前の世代では、逆順になっている。現在は多く見かける順番になっている標識の過去の状態は、Googleストリートビューでも確認可能だ。
