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日本一長いアーケード商店街のホコ天の日本一難解な規制の説明 (香川・高松)

    香川県の県庁所在地、JR高松駅から南に5分ほど歩いたところから始まる「高松中央商店街」。このアーケード商店街は、総延長が日本一長いと言われている。このアーケード街は基本的に「歩行者専用」道路であるが、その中に一風変わった "長い" 難解な補助標識を持つ規制がある。内容があまりにも難解なため、警察による公式の解説が黄色い看板で付帯している。この記事ではこの規制を掘り下げる。

    高松中央商店街の中の「歩行者専用」規制のバリエーション

    高松中央商店街は複数のアーケード商店街が合わさって成り立っている。アーケード商店街は基本的に「歩行者専用」規制が敷かれている。しかし、それぞれの区間により歩行者数にも違いが見られ、規制内容にも若干の違いが見られる。

    以下の地図は高松中央商店街の概要だが、青線は「自転車を除く」の補助標識が付いた「歩行者専用」、橙線は補助標識がない「歩行者専用」、そして黄線が今回取り上げる、複雑な補助標識が付いた「歩行者専用」の区間である。

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    図: 高松中央商店街。兵庫町商店街、片原町商店街、ライオン通商店街、丸亀町商店街、南新町商店街、常磐町商店街、田町商店街が合わさって、総延長約2.7kmのアーケード商店街を形作っている。この延長は日本一の長さと言われている。
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    図: 青線、橙線、黄線のそれぞれの「歩行者専用」規制
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    写真: 香川県高松市南新町
    複雑な補助標識をもった「歩行者専用」規制

    それぞれの「歩行者専用」規制の解釈

    それぞれ、以下のように解釈できる。

    補助標識なし
    丸亀町商店街で採用されている。この規制では、車両の通行を禁止し、併せて歩行者の通行方法に関する制限を解除することにより、歩行者の安全と良好な生活環境を確保することが目的。車両の通行により歩行者の安全が確保できないおそれのある商店街等の道路に設置される。

    留意点としては、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課され、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されない。

    この区間では、自転車や特定小型原動機付自転車は通行できない。ただし、「指定車・許可車」は通行を許される。商店街の店舗オーナーが商品を搬出入するには当然車両を使うため、これらは規制から除外されていないと不便である。また、歩行者専用規制がかけられている区間も、よく見ると「駐車禁止 (自動車、二輪を除く)」規制が敷かれており、指定車・許可車のための規制である。

    「自転車を除く」
    兵庫町商店街、片原町商店街、ライオン通商店街、田町商店街で採用されている。補助標識がない場合の「歩行者専用」規制との違いは、特定小型原動機付自転車及び普通自転車に徐行義務を課した上で通行できるようにすることである。

    ちなみに、2023年10月の交通規制基準の改定後は「自転車は通行可」と記載するようになったため、より分かりやすくなった。

    商店街も人混みがそんなに多くない区間であれば、自転車で移動できたほうが便利である。

    複雑な補助標識
    南新町商店街と常盤町商店街で構成されるL字形の区間では、曜日と時間を限定した「自転車を除く」規制がかけられている。補助標識にかかれている文言は以下の通り。

    土・日曜、休日を除く日の終日及び土・日曜、休日の0-12・19-24は自転車を除く

    ただし、この表現は補助標識に特有の「~を除く」といった表現を使った書き方であり、わかりにくい。

    図で表現すると以下の通り。

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    これを分かりやすい表現で書くと、黄色い看板で書かれているようになる。

    自転車は土・日曜、休日の12時-19時の間は乗り入れできません。

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    これらの規制は、商店街毎に検討され選択されている。

    時間と曜日によって自転車通行を許可する規制の例

    黄色い看板が補助標識の解説に付加されている歩行者専用規制の例は全国でも高松のこの区間にしかない。アーケード商店街で歩行者専用規制を敷いていて時間帯によって自転車の通行を許可したり禁止したりしている例は他にも存在する。

    たとえば、岡山県の例では、毎日夜21時から朝9時までの間は自転車の通行を許可している。その場合は、

    終日 / 21-翌9時は自転車を除く

    というように比較的シンプルな記載で対応できる。

    分かりやすい規制を考えてみる

    土・日曜、休日を除く日の終日及び土・日曜、休日の0-12・19-24は自転車を除く

    それでは、黄色い看板がなくてももっと分かりやすい規制の表現を本標識+補助標識だけで実施する方法はないのだろうか。

    案1: 「但し書き」で対応

    但し書きを括弧で行うことで黄色の補助標識に書かれていることに準じることを記載できると考えられる。

    自転車は通行可 (ただし土・日曜、休日の0-12・19-24を除く)

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    写真: 括弧で但し書きを行う例 (東京都台東区浅草)

    案2: 「その他の日時」と場合分け

    「その他の日時」という表現が使えるのであれば、書きようがある。

    土・日曜、休日の12-19 / その他の日時は自転車は通行可

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    しかし、「その他の~」は「その他の車両」といった「車両の種類」の指定以外では見たことがない。(ちなみに、交通規制基準の「補助標識の用い方」の節では、「その他の~」という文言はそもそも定められていない。) また、横線の上は「自転車は通行可」がないので、無印の歩行者専用の意味になるが、誤解を持つ人がいないとは限らない。

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    場所: 東京都新宿区新宿3丁目
    歩行者専用規制も、指定車・許可車例外等がなくなる「特定禁止区域」が横線で区切られて適用されているような複雑な例も、全国には存在する。

    案3: 本標識を2つに分ける

    この表現が使えない場合は、以下の通り、本標識と補助標識の枚数が増えるが「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」を組み合わせるのが分かりやすい。

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    道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。Tokyo MX「バラいろダンディ」に出演しました。 お問い合わせは X (旧 Twitter) のダイレクトメッセージにて承ります。

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