
激レア道路標示「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」(東京・中央区人形町 / 大阪・北区大江橋北詰)【廃止済】
3本の右折矢印の「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」。標識令/交通規制基準の標準に沿った設置をしている数少ないケースが存在する。
東京・中央区人形町
東京中央区人形町には、白線がくっきり見える標準形がある。このタイプは全国でこれしかない可能性もあり激レア度アップ!
★2025年12月にはこの路面標示は削られて消去されていた★




人形町交差点を通過する人形町通りは片道5車線の一方通行であり、右左折する際にどの車線に入るか迷う可能性があるため「車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点」に設置されている。

大阪・北区大江橋北詰
大阪、大江橋には4本の左折矢印の「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」がある。劣化していて殆ど見えない。標識令/交通規制基準の標準に沿った設置をしている数少ないケース。



交通規制基準の中の記述
「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」は、事実上は都市部の片道4~5車線以上ある一方通行に右左折する際に車線を明示するために設置されるケースのみ確認されている。
そのような一方通行が存在するのは東京都心や大阪市中心街などごく限られた場所になり、かつこのような一方通行と交差するすべての交差点で設置されるわけではなく、設置されるケースのほうが例外的である。
筆者は現在のところ人形町交差点と大江橋北詰交差点の2箇所のみで存在を確認している。他の場所で存在が確認できた場合には、一報頂きたい。
