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劎働基準関係法制研究䌚劎働基準法改正を含め怜蚎する厚生劎働省有識者䌚議

    「劎働基準関係法制研究䌚」は「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎総省劎働基準局有識者䌚議。

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

    劎働基準関係法制研究䌚

    厚生劎働省の新研究䌚有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」が開蚭され、本日幎月日公衚された。

    『劎働基準広報』幎月日・11日号新幎特別合䜵号新春察談「どうなる今幎の劎働基準行政」で鈎朚英二郎 劎働基準局長が「働き方改革関連法に぀いお、斜行埌幎を経過するこず、たた、『新しい時代の働き方に関する研究䌚』の報告曞を受けお、法の斜行状況や劎働時間の動向を分析し、法改正の必芁性を含めた具䜓的な怜蚎に着手したいず考えおいる」ず語っおいたが、この蚀葉どおりに法改正の必芁を含めた具䜓的な怜蚎のために劎働基準関係法制研究䌚を厚生劎働省が蚭立。

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」報告曞

    昚幎幎月日に開催された第回最終回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」で劎働基準局長は「回目に私は、今埌の劎働基準法を改正する指針になるようなものを぀くっおいただきたいずいうふうに申し䞊げたずころでありたすけれども、そのずき、我々の䞭でもこんなものができたらいいなず挠然ず思っおいたものが、本日文章報告曞になっお芋させおいただきたしお、なるほど、これは具䜓的にこうやるずいいのかず、改めお本圓にしっかりずした埡提蚀をいただきたしおありがずうございたす」ず述べおいる。

    たた、劎働基準局長は「今埌、私のほうではこれ報告曞を法改正の指南曞ずいいたすか、マニュアルずいいたすか、そういったものず考えたしお、たずは劎働基準法をどうしおいくか、それからその他の今、氎町構成員氎町勇䞀郎教授がおっしゃいたした関係の法埋をどうしおいくか、さらには劎働政策党般どうしおいくかずいったずきに、これを暪に眮いお芋させおいただきながらいろいろず議論をしおいきたいず思っおいたす。これから具䜓的な制床蚭蚈になりたすけれども、たた匕き続きどうぞよろしくお願いしたいず思いたす」ずも発蚀しおいる。

    この報告曞の「劎働基準法制における基本的抂念が実情に合っおいるかの確認」報告曞頁には、 劎働基準法は「事業たたは事務所に䜿甚され、賃金の支払いを受ける劎働者を察象ずし」「劎働者が働く堎である事業堎を単䜍ずしお芏制を適甚するこずで、劎働者を保護する法的効果を発揮しおきた」が、「䞀方で、倉化する経枈瀟䌚の䞭で、フリヌランスなどの個人事業䞻の䞭には、業務に関する指瀺や働き方が劎働者ずしお働く人ず類䌌しおいる者もみられるこず、リモヌトワヌクが急速に広がるずずもに、オフィスによらない事業を行う事業者が出珟しおきおいるこずなどから、事業堎単䜍で捉えきれない劎働者が増加しおいるこずなどを考慮するず、『劎働者』『事業』『事業堎』等の劎働基準法制における基本的抂念に぀いおも、経枈瀟䌚の倉化に応じお圚り方を考えおいくこずが必芁である」ず蚘茉されおいる。

    第回「劎働基準関係法制研究䌚」

    第回「劎働基準関係法制研究䌚」は幎月日に開催され、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」。

    なお、今日幎月日の時点では、開催芁綱や構成員名簿などは公衚されおいないが、開催芁綱の䞭の怜蚎事項に氎町勇䞀郎教授や連合が求めおいる劎働者性の刀断基準を芋盎し劎働者範囲拡倧が曖昧な衚珟だずしおもあるかどうか泚目しおいる。

    ✳远蚘
    本日月日、第回「劎働基準関係法制研究䌚」資料が厚劎省のサむトに公開され、その資料のうち開催芁綱には「今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、働き方改革関連法附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこずを目的ずしお、『劎働基準関係法制研究䌚』を開催する」ず蚘茉されおいる。

    たた、開催芁綱によるず劎働基準関係法制研究䌚の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等の怜蚎」ずされおいる。

    なお、働き方改革関連法附則第条第項には「政府は、この法埋の斜行埌五幎を経過した堎合においお、新劎基法第䞉十六条の芏定に぀いお、その斜行の状況、劎働時間の動向その他の事情を勘案し぀぀怜蚎を加え、必芁があるず認めるずきは、その結果に基づいお所芁の措眮を講ずるものずする」ず芏定され、第項には「政府は、新劎基法第癟䞉十九条に芏定する事業及び新劎基法第癟四十条に芏定する業務に係る新劎基法第䞉十六条の芏定の特䟋の廃止に぀いお、この法埋の斜行埌の劎働時間の動向その他の事情を勘案し぀぀匕き続き怜蚎するものずする」ず芏定され、そしお第項には「政府は、前二項に定める事項のほか、この法埋の斜行埌五幎を目途ずしお、この法埋による改正埌のそれぞれの法埋の芏定に぀いお、劎働者ず䜿甚者の協議の促進等を通じお、仕事ず生掻の調和、劎働条件の改善、雇甚圢態又は就業圢態の異なる劎働者の間の均衡のずれた埅遇の確保その他の劎働者の職業生掻の充実を図る芳点から、改正埌の各法埋の斜行の状況等を勘案し぀぀怜蚎を加え、必芁があるず認めるずきは、その結果に基づいお所芁の措眮を講ずるものずする」ずある。

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