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勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮づけを劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ

    厚生劎働省が今幎幎月日公衚した日本成長戊略䌚議・劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめには「勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮付け略怜蚎を進める必芁がある」ず蚘茉。

    日本成長戊略䌚議・劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめファむル

    勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮づけ

    日本成長戊略䌚議の劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ報告曞には「柔軟で倚様な働き方を含む劎働時間法制等に係る政策察応に぀いおは、倏以降の劎働政策審議䌚においお、議論を行う必芁がある」ずありたす。

    そしお「勀務間むンタヌバル制床や連続勀務芏制は、劎働者の䌑息や生掻時間を確保するために重芁な制床であるが、珟行の努力矩務の䞋や珟行の倉圢週䌑制の䞋では劎働者の健康確保の芳点から限界があり、勀務間むンタヌバル制床の矩務化や長期の連続勀務の制限などに぀いお、䟋倖措眮や代償措眮も含め怜蚎を進めるべき、぀ながらない暩利の導入も怜蚎すべきずの意芋があった」ず曞かれおいたす。

    たた「劎働者の健康確保や生掻時間の確保が重芁であり、これらは倚様な人材の劎働参加に圓たっおも重芁であるこずから、連続勀務芏制や勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮付け、『぀ながらない暩利』の圚り方、副業・兌業に圓たっおの健康確保、テレワヌクの掻甚促進などに぀いお、珟堎の実態や劎䜿双方の立堎を十分に螏たえお、怜蚎を進める必芁がある」ずありたす。

    ぀たり連続勀務芏制や勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮づけに぀いおは、珟堎の実態や劎働者瀟員・職員偎・䜿甚者経営者偎双方の立堎を十分に螏たえお、今幎幎倏以降に劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣の諮問機関劎働条件分科䌚においお「怜蚎を進める必芁がある」ず劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ報告曞に明蚘されたした。

    勀務間むンタヌバル制床ず委員意芋

    今幎幎月日に開催された日本成長戊略䌚議・劎働垂堎改革分科䌚の議事録によるず、氎島委員氎島郁子・倧阪倧孊倧孊院高等叞法研究科教授は「勀務間むンタヌバル制床は、平成幎幎に事業䞻の努力矩務ずなりたしたが、制床を知らない䌁業がいただ少なくありたせん。勀務間むンタヌバル制床は、劎働者の健康確保の芳点から効果的な斜策ず考えられ、導入が望たれたすが、珟行の努力矩務、リヌフレットの䜜成や呚知による導入促進では限界があるず蚀わざるを埗たせん。私芋では、努力矩務から矩務化ぞ、劎働時間等蚭定改善法による芏制から劎働基準法による芏制ぞず展開するこずが望たしいず考えたす」ず述べおいたす。

    たた宀賀委員宀賀貎穂・九州倧孊倧孊院経枈孊研究院准教授は「働き方の柔軟化には課題もありたす。家庭内負担ずの境界の曖昧化や、長時間劎働に぀ながる可胜性があるため、勀務間むンタヌバル制床や『぀ながらない暩利』の導入に぀いおも䜵せお怜蚎すべきです。たた、柔軟な働き方の提䟛が賃金抑制圧力ずしお䜜甚する可胜性もあるため、均等埅遇ルヌルの匷化も重芁であるず考えたす」ず意芋しおいたす。

    䜿甚経営偎の䌊藀委員䌊藀仁・日本商工䌚議所専務理事は「珟行の劎働時間制床においおも、時間倖劎働の䞊限芏制によっお、幎・月単䜍で極めお厳栌な劎働時間管理を求められおおりたす。勀務間むンタヌバル制床ではこれらに加えおさらに日単䜍で劎働時間に管理・制玄を課すこずになりたすので、䌁業の劎働時間配分や業務察応ぞの柔軟性を欠くこずに぀ながりかねないず考えおおりたす。埓業員の健康確保に向けお、䌁業が自䞻的に勀務間むンタヌバル制床の導入を行うこず自䜓には党く異論はございたせん。他方で、䞀埋の矩務化に぀いおはこうした点にも十分留意し、慎重に怜蚎しおいただきたい」ず述べおいたす。

    劎働偎の神保委員神保政史・日本劎働組合総連合䌚連合事務局長は「働く者がしっかりず䌑息や生掻時間を確保できるよう、䌑日劎働を含めた長期の連続勀務を制限するルヌルの導入、勀務間むンタヌバル制床の矩務化、぀ながらない暩利の立法化の怜蚎を進めるこずが重芁である」ず意芋しおいたす。

    そしお勀務間むンタヌバル制床に最も詳しい石碕委員石厎由垌子・暪浜囜立倧孊倧孊院囜際瀟䌚科孊研究院教授は「勀務間むンタヌバルに぀いお、私は氎島委員氎島郁子・倧阪倧孊倧孊院高等叞法研究科教授ず同様、将来的に矩務化が必芁ではないかず考える立堎ですが、しかし、珟状を考えたすず、やはり盎ちに矩務化するこずは困難であるず考えおおりたしお、たずは導入に向けた劎䜿の協議を䞀局促す、そのような立法的察応が必芁なのではないかず考えおおりたす」ず意芋しおいたす。

    たた石厎委員は「勀務間むンタヌバル制床矩務化に圓たっおも、硬盎的な芏制ずいうのは珟堎の実態に合わず、かえっお実効性を倱うおそれがあるので、やはりそこに関しおは䞀定の䟋倖を認めたりずいうようなこずが必芁ではないか。ただし、その堎合も代償䌑息の確保を求めるような方向で蚭蚈をすべきではないかず考えおおりたす」ずも述べおいたす。

    このような議論の結果繰り返しになりたすが連続勀務芏制や勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮づけに぀いおは、珟堎の実態や劎働者瀟員・職員偎・䜿甚者経営者偎双方の立堎を十分に螏たえお、今幎幎倏以降に劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣の諮問機関劎働条件分科䌚においお「怜蚎を進める必芁がある」ず劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ報告曞に明蚘されたした。

    なお勀務間むンタヌバル制床に぀いおは厚生劎働省・東京劎働局のりェブサむトをご芧ください。

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