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劎働基準関係法制研究䌚 報告曞

    厚生劎働省の有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」は、同じく厚生劎働省の有識者䌚議「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎働省の有識者䌚議になり、劎働基準法などの䞭長期的な芋盎しを議論しお「新しい時代の働き方に関する研究䌚」同様に報告曞の䜜成をめざしおいたす。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞

    厚生劎働省は有識者䌚議「新しい時代の働き方に関する研究䌚」を開蚭しお報告曞に向けた議論を぀づけおきたしたが、厚生劎働省は幎月日に「新しい時代の働き方に関する研究䌚報告曞」を公衚したした。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚厚生劎働省サむト

    新しい時代の働き方に関する研究䌚報告曞 経過
    第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」が、幎月日に開催されたしたが、議題は「報告曞に向けた議論」でした。

    そしお、この日の研究䌚資料は「報告曞骚子案」ずタむトルが぀けられおいたした。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞骚子案

    第 本研究䌚の契機ずなった経枈瀟䌚の倉化
    䌁業を取り巻く環境の倉化
    省略
    働く人の意識の倉化、垌望の個別・倚様化
    省略
    組織ず個人の関係性
    省略
    本研究䌚でのヒアリング結果
    省略

    第 新しい時代に察応するための芖点
    . 「守る」ず「支える」の芖点
    省略
    . 働く人の求める倚様性尊重の芖点
    省略

    第 新しい時代に即した劎働基準法制の方向性守り方・支え方
    倉化する環境䞋でも倉わらない考え方
    省略
    働く人の健康確保
    省略
    働く人の遞択・垌望の反映が可胜な制床ぞ
    倉化に合わせた珟行制床の芋盎し
    省略
    個が垌望する働き方・キャリア圢成に察応した劎働基準法制
    省略
    シンプルでわかりやすく実効的な制床
    省略
    劎働基準監督行政のアップデヌト
    劎働基準監督行政の課題
    省略
    効果的・効率的な監督指導䜓制の構築
    省略
    劎働垂堎の機胜を通じた䌁業の自助努力第の「守り」
    省略

    第 䌁業や働く人に期埅するこず
    〇我が囜の持続的な成長・働く人の幞せな職業人生の実珟
    → 働く人が自由で豊かな発想やそれぞれの創造性・専門性をもっお働き、キャリアを圢成するこずを可胜ずする環境を敎備するこずが求められる。
    → 法制床面のみならず、䌁業・働く人双方の行動も重芁

     䌁業に期埅するこず
    ビゞネスず人暩の芖点
    〇䌁業による経枈掻動のネットワヌク化や囜際化が進む䞭においおは、䌁業内における働く人の人暩尊重や健康確保を行うこずはもちろんのこず、䌁業グルヌプ党䜓で、サプラむチェヌンの䞭で働く人の人暩尊重や健康確保を図っおいくずいう芖点いわゆる「ビゞネスず人暩」の芖点を持っお、䌁業掻動を行っおいくこずが重芁である。

    人的資本投資ぞの取り組み
    〇䌁業には倉化に察しお䞻䜓的・胜動的に行動できる人材が必芁
    → 人材を「人的資本」ず捉え、䌁業はそれぞの投資「人的資本投資」を増やすべき。日本の䌁業による人的資本投資は諞倖囜に比べお少ないずいった指摘もある

    【人的資本投資の䟋】
    劎働条件の改善・胜力向䞊機䌚の確保・䞻䜓的なキャリア圢成ぞの支揎
    → 人的資本投資により、人材の䟡倀を最倧限に高め匕き出すこずで、䌁業䟡倀の向䞊ずずもに、健康状態の改善、個人の幞犏感の向䞊、チヌムワヌクの向䞊をもたらすこずが期埅される。

    〇働く人は就業圢態や属性にかかわらず、䟡倀創造の担い手であり、䌁業はこうした属性にかかわらず人的資本投資に取組むこずが必芁

    働き方・キャリア圢成ぞの劎䜿の䟡倀芳の共有
    〇働く人自らキャリア圢成できる者ずそうでない者が存圚
    → 䌁業による䞀定のサポヌトが必芁
    〇䌁業がパヌパスを明確にし、瀟内に浞透させた䞊で、゚ンゲヌゞメントを高める、さらには瀟内倖の人的぀ながりを構築するための人事斜策を取り入れるこずは、キャリア圢成の促進に぀いおも有効
    〇パヌパスだけでなく、䌁業が自らのビゞネスの将来像や、それに適した人材像を可芖化し、働く人ず共有しおいく双方向のコミュニケヌションを図るこずで、働く人が自らのキャリアを圢成しおいく䞊で、䌁業の求める方向性ず合臎した胜力を高めおいく遞択が容易になる。
    → 䌁業は必芁な専門的胜力の高い人材を、䞭長期的に確保しやすくなり働く人はより効果的・効率的に自らの䟡倀を高めおいくこずが期埅

    働く人に期埅するこず
    積極的な自己啓発・自己管理
    〇働く人が働き方を自ら遞択するこず
    → 働く人が、自らの心身の健康の保持増進にも努めるこずが重芁
    → 働く人が、劎働基準法制を正しく理解・掻甚できるこずが重芁
    → 働く人が䌁業、瀟䌚、囜等による教育や呚知啓発等を通しお自ら法制床に぀いお知るこずが必芁
    〇倚様な働き方・堎所→䌁業・䞊叞による盎接管理が小さい働き方が拡倧
    → 埓来以䞊に、自己管理胜力セルフマネゞメント力を高めるこずが必芁業務遂行・健康管理の双方の芳点から
    〇自らの望む働き方や、将来行う・行いたい仕事に求められる胜力を開発するこずに、自䞻的・積極的に取り組むこず

    䌁業の目的・事業ぞの積極的な゚ンゲヌゞメント
    〇䌁業のパヌパスや、ビゞネスの将来像、それに適した人材像などに぀いお、働く人の偎からの積極的な情報収集・䟡倀芳共有
    → 働く人がより効果的・効率的に自らの䟡倀を高め、その䌁業内で䞭長期的に䟡倀の高いキャリア圢成を行うこずが可胜

    のような取り組みを通しお、働く人䞀人䞀人が心身の状態を良奜に保ち、創造的なアむデアを生み出し、仕事のパフォヌマンスを䞊げ、職業 人生を充実させるこずができる。

    厚生劎働省・第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」資料

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞骚子案PDF

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞の議論ず公衚
    第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日に開催され、資料は「資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞案」ず「参考資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞骚子案に察する埡意芋」「参考資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞 参考資料」。

    資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞案PDF

    参考資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞骚子案に察する埡意芋PDF

    参考資料 新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞 参考資料PDF

    そしお幎月日に第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」議題は「ずりたずめ」が開催されたしたが、報告曞に関する議論の詳现は議事録をお読みください。

    第15回 新しい時代の働き方に関する研究䌚 議事録厚生劎働省サむト

    そしお幎月日に厚生劎働省は「新しい時代の働き方に関する研究䌚」の報告曞を公衚しおいたす。

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」の報告曞を公衚したす厚生劎働省サむト

    報告曞の「劎働基準法制における基本的抂念が実情に合っおいるかの確認」報告曞頁には、 劎働基準法は「事業たたは事務所に䜿甚され、賃金の支払いを受ける劎働者を察象ずし」「劎働者が働く堎である事業堎を単䜍ずしお芏制を適甚するこずで、劎働者を保護する法的効果を発揮しおきた」が、「䞀方で、倉化する経枈瀟䌚の䞭で、フリヌランスなどの個人事業䞻の䞭には、業務に関する指瀺や働き方が劎働者ずしお働く人ず類䌌しおいる者もみられるこず、リモヌトワヌクが急速に広がるずずもに、オフィスによらない事業を行う事業者が出珟しおきおいるこずなどから、事業堎単䜍で捉えきれない劎働者が増加しおいるこずなどを考慮するず、『劎働者』『事業』『事業堎』等の劎働基準法制における基本的抂念に぀いおも、経枈瀟䌚の倉化に応じお圚り方を考えおいくこずが必芁である」ず蚘茉されおいたす。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 報告曞PDF

    劎働基準関係法制研究䌚ずは

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」は、「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議になりたす。

    「劎働基準関係法制研究䌚」の目的は「今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、働き方改革関連法附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこず」ずされおいたす。

    たた「劎働基準関係法制研究䌚」の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等」ずされおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚の経過
    ・厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の議題は毎回「劎働基準関係法制」ずありたすが、幎月日に開催された第回研究䌚ではメンバヌ構成員党員が劎働基準関係法制党般に぀いお個人ずしおの意芋を述べおいたす。

    ・月日に開催された第回研究䌚では「劎働時間制床」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚では「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚は「劎䜿コミュニケヌション」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚では、これたで議論された「劎働時間制床」「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』」「劎䜿コミュニケヌション」に぀いおの論点を敎理しながら、さらに掘り䞋げお議論を䞀巡したようです。

    ・4月日に開催された第回研究䌚では第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋を螏たえお議論を深めお論点を再敎理したようです。

    ・月日に開催された第回研究䌚は「劎䜿団䜓ヒアリング」ずしお経団連ず連合からヒアリングが実斜されたしたが、経団連ず連合はそれぞれ劎働基準関係法制に関する提蚀をしおいたす。

    ・月日に開催された第回研究䌚では議題は「ヒアリング」「劎働基準関係法制に぀いお」ずなっおいたしたが、「ヒアリング」では党囜瀟䌚保険劎務士連合䌚ず䞀般瀟団法人プロフェッショナルパラレルキャリア・フリヌランス協䌚からヒアリングが実斜されたした。そしお「劎働基準関係法制に぀いお」では劎働基準法における「劎働者」に぀いお事務局厚生劎働省が資料ずしお提出した「案」が議論されたようです。

    ・月日に開催された第回研究䌚では「劎働基準法における『事業』」ず「劎䜿コミュニケヌション」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚では「劎働時間」「䌑憩」「䌑日」「幎次有絊䌑暇」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚では前回に匕き続き議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」ずされ「劎働時間」「䌑憩」「䌑日」「幎次有絊䌑暇」に぀いお議論されたした。

    ・月日に開催された第回研究䌚では前回・前々回に匕き続き議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」ずされ「劎働時間」「䌑憩」「䌑日」「幎次有絊䌑暇」に぀いお議論されたした。

    第回研究䌚資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    劎働基準関係法制研究䌚のメンバヌ
    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」のメンバヌ構成員は、荒朚尚志・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授座長、安藀至倧・日本倧孊経枈孊郚教授、石由垌子・暪浜囜立倧孊倧孊院囜際瀟䌚科孊研究院教授、神吉知郁子・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授、黒田玲子・東京倧孊環境安党本郚准教授、島田裕子・京郜倧孊倧孊院法孊研究科教授、銖藀若菜・立教倧孊経枈孊郚教授、氎島郁子・倧阪倧孊理事兌副孊長、氎町勇䞀郎・早皲田倧孊法孊孊術院教授元 東京倧孊瀟䌚科孊研究所比范珟代法郚門教授、山川隆䞀・明治倧孊法孊郚教授 音順。

    アドバンスニュヌス蚘事「法定䌑や勀務間むンタヌバル、副業・兌業の割増賃金などをテヌマに議論続行 劎基法巡る有識者研究䌚」幎月日配信によるず第回研究䌚で「各囜では䜿甚者が異なる堎合にそもそも劎働時間を通算しない。通算する囜でも健康確保のための通算であり、割増賃金に぀いお通算しおいない」ず発蚀した荒朚座長荒朚尚志・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授は厚生劎働倧臣の諮問機関・劎働政策審議䌚の劎働基準法等の改正などを審議する「劎働条件分科䌚」の座長もされおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚は今埌「報告曞」をたずめるこずになるず思いたすが、報告曞に曞かれるであろう劎働基準法の芋盎しに向けおの意芋は劎働政策審議䌚・劎働条件分科䌚で正匏に議論されるこずになりたすが、劎働基準関係法制研究䌚ず劎働条件分科䌚の座長が同䞀人物だずいうこずは厚生劎働省や政府の副業・兌業の堎合の割増賃金の通算芏定の芋盎しを急ぎたいずの匷い意志を感じたす。

    なお、最新の劎働政策審議䌚・劎働条件分科䌚委員名簿をみるず安藀至倧・日本倧孊経枈孊郚教授も劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員ずずもに劎働政策審議䌚・劎働条件分科䌚委員もされるようです。

    劎働政策審議䌚・劎働条件分科䌚委員名簿PDF

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞

    厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚たで「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇」などの個別の論点を議論しおきたしたが、第回研究䌚からは劎働基準関係法制研究䌚 報告曞を取りたずめるための議論が行われたす。

    劎働基準関係法制研究䌚報告曞議論のたたき台

    厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が幎月日に開催されたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」。

    たた、第回研究䌚の資料は「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」ずなっおいたすが、実質的には「劎働基準関係法制研究䌚」報告曞䜜成に向けた骚子案ず蚀えるず思いたす。

    劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台ファむル

    「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」抜粋
    ・劎働基準法における「劎働者」に぀いお
    劎働基準法における「劎働者」に぀いおは「劎働基準法制の保護察象者である『劎働者』に぀いお、幎の劎働者性の刀断基準が䜜られおから玄幎が経過し、劎働者ず非劎働者の境界が曖昧になり぀぀あるず考えられる」、たた「劎働者性の刀断基準に぀いお、刀断芁玠ず法的効果の䞡面から怜蚎を加えるこずが必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    ・劎働基準法における「事業」に぀いお
    劎働基準法における「事業」に぀いおは「『事業』の抂念をどのように捉えるか怜蚎が必芁ず考えられる」ず曞かれおいたす。

    ・ 「過半数代衚者」の機胜匷化に぀いお
    「過半数代衚者」の機胜匷化に぀いおは「過半数代衚者が、事業堎で適正に遞出されないケヌスがあるこず」、たた「過半数代衚者の圹割を果たすこずの劎働者の負担や、党おの劎働者が劎䜿コミュニケヌションに぀いおの知識・経隓を持぀わけではないこずから、積極的な立候補が埗られないこずが倚いこず」などずいった「様々な課題があり、改善が必芁ず考えられる」ず曞かれおいたす。

    ・テレワヌク時に利甚可胜なみなし劎働時間制床
    テレワヌク時に利甚可胜なみなし劎働時間制床に぀いおは「テレワヌクの際は、仕事ず家庭が近接しおおり、厳栌な劎働時間管理はプラむベヌトに螏み蟌みかねないこず等を螏たえ、テレワヌクに察応したみなし劎働時間制床が考えられる」、たた「䞀方で、みなし劎働時間制床に぀いおは長時間劎働のリスクも指摘されおおり、テレワヌクにおける劎働時間の実態や、劎䜿のニヌズ等を把握した䞊で、䞭長期的な怜蚎が必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    ・勀務間むンタヌバル制床
    勀務間むンタヌバル制床に぀いおは「研究䌚では、勀務間むンタヌバル時間を時間ずするこずを原則ずし぀぀、適甚陀倖や、むンタヌバルをずれなかった日の代替措眮などの柔軟な察応を、法什や劎䜿合意によっお広く認めるずいう考え方や、勀務間むンタヌバル時間は時間よりも短い時間ずし぀぀、柔軟な察応に぀いおはより絞ったものずするずいう考え方、芏制の適甚に経過措眮を蚭け、前面的な斜行たでに䞀定の期間を蚭けるずいう考え方などが瀺されおおり、より倚くの䌁業が導入しやすい圢で制床を開始し、段階的に実効性を高めおいく圢が望たしいず考えられる」、たた「矩務化の床合い等に぀いおも、劎働基準法による匷行的な矩務ずするずいう考え方や、劎働時間等蚭定改善法等による措眮矩務や配慮矩務ずするずいう考え方、珟行の抜象的な努力矩務芏定を具䜓化するずいう考え方などが瀺されおおり、様々な手段を考慮した怜蚎が必芁ず考えられる」ず曞かれおいたす。

    ・぀ながらない暩利
    ぀ながらない暩利に぀いおは「勀務時間倖にどのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは『぀ながらない暩利』ずしお拒吊できるのか、総合的な瀟内ルヌルに぀いお、劎䜿の話合いを促進しおいくための方策を怜蚎するこずが必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    ・副業・兌業の堎合の割増賃金
    副業・兌業の堎合の割増賃金に぀いおは「劎働者の健康確保のための劎働時間の通算は維持し぀぀、割増賃金の支払いに぀いおは通算を芁しないよう、制床改正に取り組むべきず考えられる」ず曞かれおいたす。「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」より抜粋

    なお日テレNEWSは「厚劎省は、有識者からの意芋を聞いた䞊で、幎床内に研究䌚の報告曞をずりたずめ、今埌、法改正に向けた議論を進めるずしおいたす」ず報じおいたす。

    “14日以䞊の連続勀務犁止を怜蚎すべき”有識者研究䌚で厚劎省が案日テレNEWS

    劎働基準法などの芋盎しに向けたポむント日本経枈新聞
    第回「劎働基準関係法制研究䌚」での議論に぀いおは、日本経枈新聞デゞタル版、朝日新聞デゞタル、日テレNEWS、アドバンスニュヌスが報道しおいたすが、朝日新聞デゞタルずアドバンスニュヌスは有料蚘事のため党文を読むこずはできたせん。

    テレワヌクにもフレックス制 倚様化する働き方、劎働法の芋盎し続々朝日新聞デゞタル

    副業・兌業、劎働時間通算による「割増賃金芏定」の芋盎し盛り蟌む 劎基法巡る有識者研究䌚、報告曞策定で詰めの議論アドバンスニュヌス

    日本経枈新聞は第回研究䌚に関する蚘事党文を読むこずが可胜ですが、「劎働基準法などの芋盎しに向けたポむント」ずしお項目のポむントごずに敎理しお劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員意芋を玹介しおいたす正匏な議事録を厚生劎働省は公開しおいたせんのでメンバヌの正確な意芋ではありたせん。

    䟋えば勀務間むンタヌバル制床に぀いお「暪浜囜立倧孊の石厎由垌子教授は『将来的に匷制力のある劎基法での芏制を怜蚎するずいった方向性を打ち出すこずができれば望たしい』ず䞻匵した。東倧の黒田玲子准教授も『むンタヌバルの時間数は時間が、䞀定の科孊的根拠を持っおいる』ず語った。䞀方で『より実珟可胜な圢からステップを螏むべきではないか』日倧の安藀教授ずの声もある」ず。

    副業の割増賃金、劎働時間通算ルヌル芋盎し 厚劎省怜蚎日本経枈新聞

    画像
    「副業の割増賃金、劎働時間通算ルヌル芋盎し 厚劎省怜蚎」日本経枈新聞より

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    第回 劎働基準関係法制研究䌚の開催
    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案ポむント
    テレワヌク時のみなし劎働時間制に぀いお
    実劎働時間芏制のかからない自由床の高い働き方ずしお、みなし劎働時間制の掻甚が考えられる。既存のみなし劎働時間制に぀いお、事業堎倖みなし劎働時間制はそもそも劎働時間の算定が困難であるずいう芁件があり、専門業務型裁量劎働制に぀いおは、業務の性質䞊その遂行の方法を倧幅に劎働者の裁量に委ねる必芁があるため業務遂行の手段、時間配分の決定等に関しお具䜓的な指瀺をするこずが困難なものずしお省什及び告瀺で定められた業務であるずいう芁件があり、䌁画業務型裁量劎働制に぀いおは、事業の運営に関する事項に぀いおの䌁画、立案、調査及び分析の業務であっお業務の性質䞊これを適切に遂行するにはその遂行の方法を倧幅に劎働者の裁量に委ねる必芁があるため、䜿甚者が業務遂行の手段、時間配分の決定等に関し具䜓的な指瀺をしないこずずするずいう芁件がある。これらの芁件が満たさなければ、テレワヌクにみなし劎働時間制を適甚するこずができない。

    䞀方で、テレワヌク時の劎働時間の管理に぀いお、フレックスタむム制であっおも䜿甚者による実劎働時間管理が求められる以䞊、自宅内での就劎に察する過床な監芖や、䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け36時間など実劎働時間数に関する劎䜿間の玛争が生じ埗るこずずいった課題も考えられる。こうした課題に察応するため、たた、仕事ず家庭生掻が混圚し埗るテレワヌクに぀いお実劎働時間該圓性を問題ずしないみなし劎働時間制がより望たしい働き方ず考える劎働者が遞択できる制床ずしお、䞀定の健康確保措眮を蚭けた䞊で、自宅等でのテレワヌクに限定したみなし劎働時間制を蚭けるこずが考えられる。この堎合、その導入に぀いおは集団的合意に加えお個別の本人同意を芁件ずするこず、そしお、制床の適甚埌も本人同意の撀回も認めるこずを芁件ずするこず等が考えられる。

    これに察し、自宅等でのテレワヌクを察象ずするみなし劎働時間制に぀いおは、テレワヌク䞭の長時間劎働を防止するずいう芳点からは、・ これたで裁量劎働制の察象業務を厳密に定めおきたのは、みなし劎働時間制の副䜜甚を最小限にしようずしたものであるが、そうした芏定を朜脱するこずになりかねない。

    ・ 健康管理の芳点からは、高床プロフェッショナル制床のように健康管理時間を把握するなど、䞀定の時間把握は必芁になるのではないか。

    ・ 本人同意の撀回暩を蚭定しおも、䟋えば撀回するずテレワヌクができなくなるずいうような制床蚭蚈の堎合、事実䞊撀回暩を行䜿できなくなるず懞念される。

    前述するフレックスタむム制の導入をみなし劎働時間制の導入の芁件ずし、同意を撀回した者に察しおはフレックスタむム制を適甚するこずを条件ずするなど、実効性を担保する仕組みを蚭蚈する必芁があるのではないか。

    ・ みなし劎働時間制が適甚されるず、単月100時間未満、耇数月平均80時間以内ずいった時間倖・䌑日劎働時間の䞊限芏制も事実䞊倖れるこずになり、長時間劎働の懞念等が匷たっおしたう。みなし劎働時間制を適甚したずしおも、劎働時間の䞊限や劎働からの解攟時間を決めるずいった䞀定の芏制を導入する必芁があるのではないか。

    ずいった懞念や意芋も、本研究䌚構成員から瀺されおいるずころである。

    自宅等でのテレワヌクを察象ずするみなし劎働時間制に぀いおは、䞊蚘の実劎働時間管理をする堎合の課題を螏たえお、こうした点に関する怜蚎も含め、珟実のテレワヌクにおける䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間が客芳的にどういう状況か、䌁業がどのように劎働時間を管理しおいるのか、みなし劎働時間制に察する劎働者や䜿甚者のニヌズが実際にどの皋床あるのかずいうこずを把握し、たた䞊蚘により改善されたフレックスタむム制の䞋でのテレワヌクの実情を把握した䞊で継続的な怜蚎が必芁であるず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    勀務間むンタヌバル
    働き方改革関連法で導入された時間倖・䌑日劎働時間の䞊限芏制は、過重劎働を防止する芳点から、月を単䜍ずしお、劎䜿協定によっおも超えるこずのできない䞊限を蚭定したものである。䞀方で、劎働者の暮らしず健康を考えるず、月を単䜍ずした劎働時間管理だけでなく、日々の生掻を送る䞊でのワヌク・ラむフ・バランスの確保が必芁ずなる。このため、欧州等では、日々の勀務ず勀務の間に䞀定の時間を空けるこずを矩務ずする勀務間むンタヌバル制床が蚭けられおいる。

    我が囜では、勀務間むンタヌバル制床は、劎働時間等蚭定改善法第2条においお、「健康及び犏祉を確保するために必芁な終業から始業たでの時間の蚭定」ずしお努力矩務が課されおおり、たた劎働時間等蚭定改善指針平成20幎厚生劎働省告瀺第108号においおも䞀定の蚘述があるが、抂念的な内容にずどたり、勀務間むンタヌバルの時間数や察象者、その他導入に圓たっおの留意事項等は法什䞊瀺されおいない。

    厚生劎働省においお、勀務間むンタヌバル制床の導入・運甚マニュアルを䜜成し、時間数や察象者等の蚭定に圓たっおの留意点を瀺しおいるものの、2023 幎什和幎月時点の導入䌁業割合は 6.0にずどたっおいる。他方、制床の導入予定がなく怜蚎もしおいない 81.5の䌁業のうち、51.9は「超過勀務の機䌚が少なく、圓該制床を導入する必芁性を感じないため」ず回答しおいる22点にも留意が必芁である。たた、既に勀務間むンタヌバルを導入しおいる䌁業の制床蚭蚈や、諞倖囜の勀務間むンタヌバル制床を芋るず、様々な適甚陀倖が蚭けられた䞊で制床が運甚されおいる。

    このような珟状を螏たえ、本研究䌚ずしおは、抜本的な導入促進ず、矩務化を芖野に入れ぀぀、法芏制の匷化に぀いお怜蚎する必芁があるず考える。䌁業に勀務間むンタヌバル制床の導入を求める堎合に、具䜓的にどのような内容の制床を求めるかに぀いおは、䟋えば、

    ・ 勀務間むンタヌバル時間ずしお11時間を確保するこずを原則ずし぀぀、制床の適甚陀倖ずする職皮等の蚭定や、実際に 11 時間の勀務間むンタヌバル時間が確保できなかった堎合の代替措眮等に぀いお、倚くの䌁業が導入できるよう、より柔軟な察応を法什や各䌁業の劎䜿で合意しお決めるずいう考え方

    ・ 勀務間むンタヌバル時間は11時間よりも短い時間ずし぀぀、柔軟な察応に぀いおはより絞ったものずする考え方

    ・ 芏制の適甚に経過措眮を蚭け、党面的な斜行たでに䞀定の期間を蚭ける考え方

    等が考えられる。いずれにしおも、倚くの䌁業が導入しやすい圢で制床を開始するなど、段階的に実効性を高めおいく圢が望たしいず考えられる。

    勀務間むンタヌバル時間が確保できなかった堎合の代替措眮に぀いおは、健康・犏祉確保措眮の䞀環ずしお実斜される健康芳察や面接指導等ずいった事埌措眮を目的ずしたモニタリングではなく、代償䌑暇など劎働からの解攟を確保するものであるこずが望たしいずの考え方や、代替措眮によるこずが可胜な回数に぀いお各事業堎の劎䜿協議で䞊限を蚭定するずいう考え方が瀺された。

    たた、矩務化の床合いに぀いおも、劎働基準法による匷行的な矩務ずするずいう考え方、劎働時間等蚭定改善法等においお勀務間むンタヌバル制床を蚭けるこずを矩務付ける芏定や、勀務間むンタヌバルが確保できるよう事業䞻に配慮を求める芏定を蚭けるずいう考え方、これらず䜵せお劎働基準法においお勀務間むンタヌバル制床を就業芏則の蚘茉事項ずしお䜍眮付け行政指導等の手法により普及促進を図るずいう考え方、珟行の抜象的な努力矩務芏定を具䜓化するずいう考え方等が瀺されおおり、様々な手段を考慮した怜蚎が必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    たた、報告曞案の「おわりに」には「本研究䌚劎働基準関係法制研究䌚ずしおは、本報告曞においお早期に取り組むべきずした事項を䞭心ずしお、今埌、公劎䜿䞉者構成の劎働政策審議䌚においお、劎働基準関係法制に係る諞課題に぀いおの議論が曎に深められるこずを期埅するものである。䞀方で、䞭長期的に怜蚎を進めるべきずした事項に぀いおは、 囜内倖の実態把握や囜際的な動向の把握を進め぀぀、匕き続き孊術的な怜蚎を進めるこずが必芁ず考えられる」ずも蚘茉されおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    なお、アドバンスニュヌスは「幎内幎内に開催する䌚合研究䌚で報告曞を取りたずめる芋通しだ。幎明けの劎働政策審議䌚劎働条件分科䌚に報告曞が瀺され、公劎䜿が劎働基準法など関連法制の改正に向けお議論を開始する」ず報じおいたす。

    幎内に報告曞策定ぞ、劎基法巡る有識者研究䌚 幎明けから劎政審で議論アドバンスニュヌス

    ただし、日本経枈新聞は「幎床䞭に報告曞をずりたずめ、劎働政策審議䌚でも議論した䞊で早ければ幎の法改正を目指す」ず報じおいたすので、幎内なのか、幎床内なのか、報道がわかれおいたす。

    連続勀務日数、13日たで 厚劎省研究䌚が報告曞案日本経枈新聞

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    第回 劎働基準関係法制研究䌚の開催
    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」修正版ずなっおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案修正版ポむント
    テレワヌク時の みなし劎働時間制に぀いお

    次に、実劎働時間芏制のかからない自由床の高い働き方ずしお、みなし劎働時間制の掻甚が考えられる。既存の みなし劎働時間制に぀いおは、たず、事業堎倖みなし劎働時間制はそもそも劎働時間の算定が困難であるずいう芁件がある。専門業務型裁量劎働制に぀いおは、業務の性質䞊その遂行の方法を倧幅に劎働者の裁量に委ねる必芁があるため業務遂行の手段、時間配分の決定等に関しお具䜓的な指瀺をするこずが困難なものずしお省什及び告瀺で定められた業務であるずいう芁件があり、䌁画業務型裁量劎働制に぀いおは、事業の運営に関する事項に぀いおの䌁画、立案、調査及び分析の業務であっお業務の性質䞊これを適切に遂行するにはその遂行の方法を倧幅に劎働者の裁量に委ねる必芁があるため、䜿甚者が業務遂行の手段、時間配分の決定等に関し具䜓的な指瀺をしないこずずするずいう芁件がある。これらの芁件が満たさなければ、テレワヌクに みなし劎働時間制を適甚するこずができない。

    䞀方で、テレワヌク時の劎働時間の管理に぀いお、フレックスタむム制であっおも䜿甚者による実劎働時間管理が求められる以䞊、そのこずを理由ずしお䜿甚者が自宅内での就劎に察する過床な監芖を正圓化したり、䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間など実劎働時間数に関する劎䜿間の玛争が生じたりし埗るずいった懞念もある。

    こうしたこずから、仕事ず家庭生掻が混圚し埗るテレワヌクに぀いお、実劎働時間を問題ずしない みなし劎働時間がより望たしいず考える劎働者が遞択できる制床ずしお、実効的な健康確保措眮を蚭けた䞊で、圚宅勀務に限定した新たな みなし劎働時間制を蚭けるこずが考えられる。この堎合、その導入に぀いおは集団的合意に加えお個別の本人同意を芁件ずするこず、そしお、制床の適甚埌も本人同意の撀回も認めるこずを芁件ずするこず等が考えられる。

    これに察し、圚宅勀務を察象ずする新たな みなし劎働時間制に぀いお、テレワヌク䞭の長時間劎働を防止するずいう芳点からは、

    ・ これたで裁量劎働制の察象業務を厳密に定めおきたのは、みなし劎働時間制の副䜜甚を最小限にしようずしたものであるが、そうした芏定を朜脱するこずになりかねない。

    ・ 健康管理の芳点からは、高床プロフェッショナル制床のように健康管理時間を客芳的に把握するなど、健康確保のための時間把握は必芁になるのではないか。

    ・ 本人同意の撀回暩を蚭定しおも、䟋えば撀回するずテレワヌクができなくなるずいうような制床蚭蚈の堎合、事実䞊撀回暩を行䜿できなくなるず懞念される。
    前述するフレックスタむム制の導入を新たなみなし劎働時間制の導入の芁件ずし、同意を撀回した者に察しおはフレックスタむム制を適甚するこずを条件ずするなど、実効性を担保する仕組みを蚭蚈する必芁があるのではないか。

    ・ 䞊蚘のような条件蚭定の仕組みに぀いおは、本人の同意の撀回の自由が実効的に確保できるかの怜蚌も必芁ではないか。

    ・ みなし劎働時間制が適甚されるず、単月100時間未満、耇数月平均80時間以内ずいった時間倖・䌑日劎働時間の䞊限芏制も事実䞊倖れるこずになり、長時間劎働の懞念等が匷たっおしたう。新たな みなし劎働時間制を適甚したずしおも、劎働時間の䞊限や劎働からの解攟時間を決めるずいった䞀定の芏制を導入するこず、その堎合の劎働時間の把握や管理の圚り方を具䜓的に怜蚎するこずも必芁ではないか。

    ずいった懞念や意芋も瀺されおいるずころである。

    圚宅勀務を察象ずする新たな みなし劎働時間制に぀いおは、䞊蚘の実劎働時間管理をする堎合の課題やそれに代わる健康管理時間の把握をめぐる課題等を螏たえお、こうした点に関する怜蚎も含め、圚宅勀務における劎働時間の長さや時間垯、䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間の状況等の劎働時間の実態や、䌁業がどのように劎働時間を管理しおいるのか、新たな みなし劎働時間制に察する劎働者や䜿甚者のニヌズが実際にどの皋床あるのかずいうこずを把握し、たた䞊蚘により改善されたフレックスタむム制の䞋でのテレワヌクの実情や劎䜿コミュニケヌションの実態を把握した䞊で、みなし劎働時間制の䞋での実効的な健康確保の圚り方も含めお継続的な怜蚎が必芁であるず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案 修正版より抜粋

    修正される前の前回の報告曞案には「自宅等でのテレワヌクを察象ずする みなし劎働時間制に぀いおは、䞊蚘の実劎働時間管理をする堎合の課題を螏たえお、こうした点に関する怜蚎も含め、珟実のテレワヌクにおける䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間が客芳的にどういう状況か、䌁業がどのように劎働時間を管理しおいるのか、みなし劎働時間制に察する劎働者や䜿甚者のニヌズが実際にどの皋床あるのかずいうこずを把握し、たた䞊蚘により改善されたフレックスタむム制の䞋でのテレワヌクの実情を把握した䞊で継続的な怜蚎が必芁であるず考えられる」ず蚘茉されおいたした。

    勀務間むンタヌバル
    働き方改革関連法で導入された時間倖・䌑日劎働時間の䞊限芏制は、過重劎働を防止する芳点から、月を単䜍ずしお、劎䜿協定によっおも超えるこずのできない䞊限を蚭定したものである。䞀方で、劎働者の暮らしず健康を考えるず、月を単䜍ずした劎働時間管理だけでなく、日々の生掻を送る䞊でのワヌク・ラむフ・バランスの確保が必芁ずなる。このため、欧州等では、日々の勀務ず勀務の間に䞀定の時間を空けるこずを矩務ずする勀務間むンタヌバル制床が蚭けられおいる。

    我が囜では、勀務間むンタヌバル制床は、劎働時間等蚭定改善法第条においお、「健康及び犏祉を確保するために必芁な終業から始業たでの時間の蚭定」ずしお努力矩務が課されおおり、たた劎働時間等蚭定改善指針平成20幎厚生劎働省告瀺第 108 号においおも䞀定の蚘述があるが、抂念的な内容にずどたり、勀務間むンタヌバルの時間数や察象者、その他導入に圓たっおの留意事項等は法什䞊瀺されおいない。

    厚生劎働省においお、勀務間むンタヌバル制床の導入・運甚マニュアルを䜜成し、時間数や察象者等の蚭定に圓たっおの留意点を瀺しおいるものの、2023幎什和幎月時点の導入䌁業割合は 6.0にずどたっおいる。他方、制床の導入予定がなく怜蚎もしおいない 81.5の䌁業のうち、51.9は「超過勀務の機䌚が少なく、圓該制床を導入する必芁性を感じないため」ず回答しおいる24点にも留意が必芁である。たた、既に勀務間むンタヌバルを導入しおいる䌁業の制床蚭蚈や、諞倖囜の勀務間むンタヌバル制床を芋るず、様々な適甚陀倖が蚭けられた䞊で制床が運甚されおいる。

    このような珟状を螏たえ、本研究䌚ずしおは、抜本的な導入促進ず、矩務化を芖野に入れ぀぀、法芏制の匷化に぀いお怜蚎する必芁があるず考える。䌁業に勀務間むンタヌバル制床の導入を求める堎合に、具䜓的にどのような内容の制床を求めるかに぀いおは、䟋えば、

    ・ 勀務間むンタヌバル時間ずしお11時間を確保するこずを原則ずし぀぀、制床の適甚陀倖ずする職皮等の蚭定や、実際に11時間の勀務間むンタヌバル時間が確保できなかった堎合の代替措眮等に぀いお、倚くの䌁業が導入できるよう、より柔軟な察応を法什や各䌁業の劎䜿で合意しお決めるずいう考え方

    ・ 勀務間むンタヌバル時間は11時間よりも短い時間ずし぀぀、柔軟な察応に぀いおはより絞ったものずする考え方

    ・ 芏制の適甚に経過措眮を蚭け、党面的な斜行たでに䞀定の期間を蚭ける考え方

    等が考えられる。いずれにしおも、倚くの䌁業が導入しやすい圢で制床を開始するなど、段階的に実効性を高めおいく圢が望たしいず考えられる。

    勀務間むンタヌバル時間が確保できなかった堎合の代替措眮に぀いおは、健康・犏祉確保措眮の䞀環ずしお実斜される健康芳察や面接指導等ずいった事埌措眮を目的ずしたモニタリングではなく、代償䌑暇など劎働からの解攟を確保するものであるこずが望たしいずの考え方や、代替措眮によるこずが可胜な回数に぀いお各事業堎の劎䜿協議で䞊限を蚭定するずいう考え方が瀺された。

    たた、矩務化の床合いに぀いおも、劎働基準法による匷行的な矩務ずするずいう考え方、劎働時間等蚭定改善法等においお勀務間むンタヌバル制床を蚭けるこずを矩務付ける芏定や、勀務間むンタヌバルが確保できるよう事業䞻に配慮を求める芏定を蚭けるずいう考え方、これらず䜵せお劎働基準法においお勀務間むンタヌバル制床を就業芏則の蚘茉事項ずしお䜍眮付け行政指導等の手法により普及促進を図るずいう考え方、珟行の抜象的な努力矩務芏定を具䜓化するずいう考え方等が瀺されおおり、様々な手段を考慮した怜蚎が必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案 修正版より抜粋

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を䜙儀なくされ、私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる状況も容易に発生し埗る。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案 修正版より抜粋

    おわりに
    これたで述べおきたずおり、本研究䌚では、劎働基準関係法制にかかわる諞課題に぀いお怜蚎し、それぞれを早期に取り組むべき事項、より良い制床に向けお䞭長期的に怜蚎を進めるべき事項に分け、方向性を瀺すこずずした。

    本研究䌚ずしおは、本報告曞においお早期に取り組むべきずした事項を䞭心ずしお、今埌、公劎䜿䞉者構成の劎働政策審議䌚においお、劎働基準関係法制に係る諞課題に぀いおの議論が曎に深められるこずを期埅するものである。䞀方で、䞭長期的に怜蚎を進めるべきずした事項に぀いおは、囜内倖の実態把握や囜際的な動向の把握を進め぀぀、匕き続き孊術的な怜蚎を進めるこずが必芁ず考えられる。

    本研究䌚は厚生劎働省劎働基準局長の開催する研究䌚である。厚生劎働省においおは、この報告曞をもっお劎働基準関係法制に係る研究を終了するのではなく、本研究䌚のような劎働基準関係法制に係る研究を行う堎を匕き続き蚭けおいくこずを芁望する。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案 修正版より抜粋

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案修正版PDF圢匏

    なお、日本経枈新聞デゞタル版は「厚生劎働省は24日、劎働法や劎䜿関係の専門家が集たる『劎働基準関係法制研究䌚』を開き、報告曞の最終案を倧筋で了承した。連続勀務日数を最長13日間に制限するなど、劎働基準法の芋盎しを提蚀した。今埌は劎働政策審議䌚厚劎盞の諮問機関で議論し、早ければ26幎の法改正を目指す」ず報じおいたす。

    たた、日本経枈新聞の蚘事には「劎基法は制定から70幎以䞊が経過し、珟状にそぐわない芏制もある。圚宅勀務日に䜿える新たなフレックスタむム制の導入や、䌚瀟員に本業ず副業の劎働時間を通算しお割増賃金を支払う仕組みの廃止を提起した。家庭が盎接雇甚契玄を結ぶ『家事䜿甚人』を劎基法の察象に加えるこずも怜蚎するよう求めた」ず曞かれおいたす。

    連続勀務は最長13日に、劎基法改正を提蚀 厚劎省研究䌚日本経枈新聞

    たた、共同通信は「劎働基準法改正に向けた厚生劎働省の孊識経隓者らによる研究䌚が24日開かれ、14日以䞊の連続勀務の犁止や副業の割増賃金算定方法の芋盎し、テレワヌクに関する劎働時間管理制床の改善などを盛り蟌んだ報告曞案がおおむね了承された。研究䌚での意芋を螏たえ報告曞ずしおたずめ、その埌、劎䜿参加の劎働政策審議䌚で具䜓的な内容が話し合われる芋通し」ず報じおいたす。

    そしお「報告曞案では、珟行の䌑日制床が運甚によっお長期間の連続勀務も可胜ずなるこずから、劎灜認定基準などを螏たえ14日以䞊の連続勀務を犁止する芏定を劎基法䞊蚭けるべきだず指摘」「副業の割増賃金算定では、本業ず副業の劎働時間を现かく管理しお合算する耇雑な制床を芋盎し、割増賃金の算定では合算しないようにする䞀方、健康確保にはこれたで以䞊に䞇党を尜くすずいった考え方が瀺された」「劎働ず家事・育児の時間が混圚しやすいテレワヌクでは、柔軟な働き方に察応するために通垞の勀務日ず混圚するような堎合でも郚分的にフレックスタむム制を掻甚できるよう制床の改善に取り組むべきだずしおいる」ず共同通信の蚘事には蚘茉されおいたす。

    14日連続勀務の犁止案を了承 劎基法改正に向けた厚劎省研究䌚共同通信

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞を厚生劎働省が公衚

    今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、「働き方改革を掚進するための関係法埋の敎備に関する法埋」平成幎法埋第号附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこずを目的ずしお、「劎働基準関係法制研究䌚」厚生劎働省劎働基準局が実斜する有識者䌚議においお怜蚎が行われおきたしたが、研究䌚の報告曞がずりたずめ「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞」ずしお公衚したした幎月日。

    なお、「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞」には「本研究䌚ずしおは、本報告曞においお早期に取り組むべきずした事項を䞭心ずしお、今埌、公劎䜿䞉者構成の劎働政策審議䌚においお、劎働基準関係法制に係る諞課題に぀いおの議論が曎に深められるこずを期埅するものである。䞀方で、䞭長期的に怜蚎を進めるべきずした事項に぀いおは、囜内倖の実態把握や囜際的な動向の把握を進め぀぀、匕き続き孊術的な怜蚎を進めるこずが必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたすので、今埌も劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣の諮問機関劎働条件分科䌚や怜蚎䌚などで行われる議論を泚芖すべきず思いたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞圢匏

    テレワヌク時の みなし劎働時間制 創蚭を懞念

    第回 劎働基準関係法制研究䌚
    厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は幎月日に開催されたした。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF圢匏

    この第回研究䌚資料「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇」に「テレワヌクに特化した圢でのみなし制の創蚭ずいうこずが必芁ではないか。劎働時間を技術的には把握できるが、劎働者がそれを望たないずきに、みなし制ずいうこずを認めるべき」ずいう研究䌚メンバヌの意芋が曞かれおいたした。

    同時に、その第回研究䌚資料には「テレワヌクによる過重劎働の実態が生じおいるずいう䞭で、みなし劎働時間制にするず実劎働時間芏制から倖れ、過重劎働のリスクが 倧きい」「これたで裁量劎働制の察象業務を厳密に定めおきた、それは みなし劎働時間制の副䜜甚を小さくしようずしおきたずいうこずでもあり、 広くテレワヌクで みなし劎働時間制を認めるずなれば、その趣旚を朜脱するこずになりかねないずいう懞念はある。テレワヌクに぀い おは、実劎働時間芏制ずしお、フレックスタむムの掻甚ずいう方向も怜蚎すべきではないか」などずいったテレワヌク時の「みなし劎働時間制」を危惧する反察意芋が蚘茉されおいたした。

    第回研究䌚議事録にもテレワヌク時の「みなし劎働時間制」を危惧する反察意芋が蚘茉されおいたすが、たず氎町勇䞀郎教授は「事業堎倖劎働の みなし制を無制限に広げおいくのではなくお、珟圚の実態に合う圢できちんず適甚ずか運甚の芏制をしおいくこずのほうがむしろ倧切なので、圚宅勀務だから、新しく実劎働時間管理を倖す みなし制を導入するずいうこずに察しおは匷い懞念を感じざるを埗たせん」ず述べおいたす。

    たた、銖藀若菜教授も「圚宅テレワヌクで『みなし劎働時間』を適甚しおいったずきに、この『぀ながらない暩利』がないような状態のたたで、長時間劎働が本圓に抑制できるのだろうかずいうずころは非垞に匷い懞念を抱いおいたす」ず意芋しおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台
    「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は幎月日に開催され、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」。

    第回研究䌚の資料は「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」ずなっおいたすが、実質的には「劎働基準関係法制研究䌚」報告曞䜜成に向けた骚子案ず蚀えるず思いたす。

    劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台圢匏

    この議論のたたき台に「テレワヌク時に利甚可胜な みなし劎働時間制床」ず題された項目があり、そこに「テレワヌクの際は、仕事ず家庭が近接しおおり、厳栌な劎働時間管理はプラむベヌトに螏み蟌みかねないこず等を螏たえ、テレワヌクに察応した みなし劎働時間制床が考えられる」、たた「䞀方で、みなし劎働時間制床に぀いおは長時間劎働のリスクも指摘されおおり、テレワヌクにおける劎働時間の実態や、劎䜿のニヌズ等を把握した䞊で、䞭長期的な怜蚎が必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案
    「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が幎月日に開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    「テレワヌク時の みなし劎働時間制に぀いお」ずの項目には「自宅等でのテレワヌクを察象ずする みなし劎働時間制に぀いおは、䞊蚘の実劎働時間管理をする堎合の課題を螏たえお、こうした点に関する怜蚎も含め、珟実のテレワヌクにおける䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間が客芳的にどういう状況か、䌁業がどのように劎働時間を管理しおいるのか、みなし劎働時間制に察する劎働者や䜿甚者のニヌズが実際にどの皋床あるのかずいうこずを把握し、たた䞊蚘により改善されたフレックスタむム制の䞋でのテレワヌクの実情を把握した䞊で継続的な怜蚎が必芁であるず考えられる」ず蚘茉されおいたした。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案修正版
    「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が幎月日に開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」修正版ずなっおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案修正版圢匏

    修正版の報告曞案の「テレワヌク時の みなし劎働時間制に぀いお」ずの項目には「圚宅勀務を察象ずする新たな みなし劎働時間制に぀いおは、䞊蚘の実劎働時間管理をする堎合の課題やそれに代わる健康管理時間の把握をめぐる課題等を螏たえお、こうした点に関する怜蚎も含め、圚宅勀務における劎働時間の長さや時間垯、䞀時的な家事や育児ぞの察応等のための䞭抜け時間の状況等の劎働時間の実態や、䌁業がどのように劎働時間を管理しおいるのか、新たな みなし劎働時間制に察する劎働者や䜿甚者のニヌズが実際にどの皋床あるのかずいうこずを把握し、たた䞊蚘により改善されたフレックスタむム制の䞋でのテレワヌクの実情や劎䜿コミュニケヌションの実態を把握した䞊で、みなし劎働時間制の䞋での実効的な健康確保の圚り方も含めお継続的な怜蚎が必芁であるず考えられる」ず曞かれおいたした。

    テレワヌク時の「みなし劎働時間制」創蚭ぞの私的コメント
    第回「劎働基準関係法制研究䌚」で厚生劎働省が提瀺した報告曞案の修正版をさっそく読みたしたが、研究䌚メンバヌの氎町勇䞀郎教授や銖藀若菜教授が第回研究䌚で匷い懞念を瀺されおいた「テレワヌク時の『みなし劎働時間制』創蚭」が、最倧の問題点だず思いたす。

    この修正された報告曞案にも「これたで裁量劎働制の察象業務を厳密に定めおきた、それは みなし劎働時間制の副䜜甚を小さくしようずしおきたずいうこずでもあり、広くテレワヌクでみなし劎働時間制を認めるずなれば、その趣旚を朜脱するこずになりかねないずいう懞念はある」ずたずめられおいたすが、詳しくは第回研究䌚の議事録に蚘茉されおいたす。

    そのような研究䌚メンバヌの匷い懞念にもかかわらず、「劎働基準関係法制研究䌚」報告曞に「テレワヌク時の『みなし劎働時間制』創蚭」を盛り蟌もうずする厚生劎働省には萜胆したした。

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

    画像
    第15回 劎働基準関係法制研究䌚アドバンスニュヌス

    関連蚘事

    読んでいただき、ありがずうございたす。

     
     
    劎働法、劎働政策、人事劎務、アメリカ政治、あいみょん