メむンコンテンツぞスキップ

ニュルンベルクずいう超法芏的正矩

    虐殺囜家の恐るべき解釈を味わうこずになる

    ニュルンベルク綱領に察しお厚劎省はどう考えおいるのかその答えがわかりたした。

    順を远っお解説しおゆきたしょう。

    第䞀郚 ニュルンベルク綱領ず虐殺囜家

    たずはこの蚘事
    「ワクチン䟛絊契玄に぀いおの、囜が審査請求を始める通知が来た。」

    この蚘事は、囜から開瀺決定に察しおの異議申し立おの回答が来たずいう蚘事です。
     
    囜に察しお情報公開法に基づいお情報開瀺請求できるのはご存じだず思いたすが、䞍開瀺などを食らっお玍埗がいかない堎合に、取れる手段が二぀ありたす。䞀぀は「䞍開瀺決定の取り消し蚎蚟」
    そしおもう䞀぀は「䞍開瀺決定の審査請求」です。

    蚎蚟の方は裁刀所に蚎状を出しお裁刀を起こすのでわかりやすいのですが、「審査請求」の方は銎染みがないのでわかりにくいかもしれたせん。
    簡単に説明するず、「厚劎省の刀断に察しお総務省にチェックしおもらう仕組み」です。
    厚劎省おかしなこずをしおも別の省庁にチェックしおもらえば公正さは保おるずいう仕組みです。
    あくたで囜の省庁同士の内郚での刀断で䜿えなさそうですが、叞法も腐り気味でホントに厚劎省があからさたな違法をしおいる堎合、もしかしたら有効な手かもしれたせん。䌚蚈怜査院の監査のように効くこずがあるかも。

    それで䞊蚘蚘事では審査請求に答える厚劎省は
    䌁業の正圓な利益のため契玄を開瀺しない
    厚劎省の適正な業務を守るため開瀺しない

    ず答えおいたす。
    この二点がどこから来おいるのかず蚀えば、情報公開法の条文です。
    情報公開法五条号むには法人の利益のために情報を開瀺しないこずができるず定められおいたす。情報公開法五条号には契玄などに぀いお囜の適正な業務のために情報を公開しないこずができるず定められおいたす。
    最初の蚘事では䌁業の利益を守りすぎ、厚劎省の業務を守りすぎ、ず蚀われおいたすが、ある皋床の法人の利益ず囜の適正な業務は開瀺しない利益が開瀺する利益を䞊回る範囲においおは守るように情報公開法に定めれれおいるので、法芏をたもっおいるず蚀いたいだけのようです。
    ただし、生呜の危険ワクチン死・重節者が倚い堎合には、五条号䜆し曞きで開瀺が定められ、五条号の適正な業務ではないので開瀺になりたす。その郚分が審査請求・蚎蚟での法的争いになるずころです。
    情報公開法

    以䞊の二点の䞍開瀺理由は、囜民の生呜の危険がワクチンによっお生じるこずで、ワクチン契玄は開瀺しなければならないずこちらが蚎蚟でも争っおいるずころですが、蚎蚟のほかに実は審査請求もこちらも提出しおいたす。䞡方起こせたす。

    䞊蚘二点の䞍開瀺理由に぀いおは蚘事ず同じようなこずが厚劎省からかえっおきたしたが、こちらは「治隓䞭の倚数の死者を出しおいるワクチンの契玄を開瀺しないこずはニュルンベルク綱領違反だ」ずいう䞻匵を審査請求でもしおいたした。そこは無芖されそう、ず思ったら、なんず厚劎省からの芋解が出おきたした。

    以䞋匕甚です。


    画像
    厚劎省からのワクチン䞍開瀺の審査請求に察する理由曞抜粋


    「ニュルンベルク綱領は人間を被隓者ずする研究に関する倫理原則であり、法的拘束力を持぀ものではない」
    →「ゆえに、機密保持契玄の条項のほうがニュルンベルクより法的効力がある」芁玄

    虐殺契玄の論理はこのようになっおいたす。

    本件においお人を被隓者にしおいるこずは吊定せずに、ただ「倫理芏定であり法的効力がない」ずいうのが厚劎省がニュルンベルクに埓わない理由のようです。そしおワクチン䟛絊契玄の機密契玄は法的効力を持぀からニュルンベルクの効力ずは関りがない。ずいう䞻匵のようです。

    ここから導きだせるのは、ワクチン䟛絊契玄のすべおの条項はニュルンベルクには埓っおいない。そしお、厚劎省のすべおの業務はニュルンベルクに埓っおいない倫理芏定であり法的効力はないずいう䞻匵

    日本囜憲法の前文には「政府の行為によ぀お再び戊争の惚犍が起るこずのないやうにするこずを決意し、ここに䞻暩が囜民に存するこずを宣蚀し、この憲法を確定する。そもそも囜政は、囜民の厳粛な信蚗によるものであ぀お、その暩嚁は囜民に由来し、その暩力は囜民の代衚者がこれを行䜿し、その犏利は囜民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する䞀切の憲法、法什及び詔勅を排陀する。」ず曞かれおいるように、戊争の惚犍をおこるようにないこずにし、囜民の犏利を囜民が享受する人類普遍の原理に埓うずあるわけで、ニュルンベルクに埓わないこずは人道に察する眪を厚劎省が犯しおいるこずを高らかに宣蚀したずいう事になりたす。


    第二郚 ニュルンベルクの日本での法芏ずしおの適甚

    ただ、ニュルンベルクは名叀屋地裁刀決においお、法の指導原理ずしお認められおいたす。同刀決「人間を察象ずする生物医孊研究における専門職業芏範ずしおのヘルシンキ宣蚀䞀九六四幎 䞃五幎東京、八䞉幎ノェニス、八九幎ホンコン改蚂は、匷制収容所での悲惚な䜓隓を告発する医垫裁刀の成果たる刀決理由の䞭から生たれたニュルンベルク原則䞀九四䞃幎をふたえお、基本原則を定めおいる。」
    そしお、刀決はヘルシンキ宣蚀により違法な治隓は『「臚床詊隓の基瀎デヌタずしお虚停の数倀を蚘茉するこずは、ヘルシンキ宣蚀の粟神にも反し、倫理的に非難されるべき行為であるこずは明らかである」』ず結論づけ、デヌタ改ざんに぀いお違法を宣告しおいたす。

     厚劎省がワクチン効果デヌタ改ざん、ワクチン心筋炎の虚停グラフ、心筋炎の症状の心筋壊死を隠しおいるこずは皆さんご存じだず思いたすが、それらは日本の刀䟋によっおも、ニュルンベルク綱領・ヘルシンキ宣蚀で違法であるず法的な結論は出おいたす。
     その点に目を぀ぶるのは囜家の脱法です。

    第䞉郚 犏島教授の情報開瀺決定は䞍開瀺理由の䞀぀、「厚劎省の適正な業務」が消える。違法業務がばれお逃げた厚劎省。
     囜はニュルンベルク綱領は自分たちの業務には倫理芏定だから関係ないずしおいたら、こちらの蚎蚟で「デヌタ改ざんはニュルンベルク違犯」ずいう䞻匵が出おきお、逃げたようです。ご存じのように犏島名誉教授が契玄曞の情報開瀺をしたしたが、ニュヌスを緻密に芋るず、犏島教授の䞍開瀺決定理由には、「䌁業の正圓な利益を守る」ずいう䞍開瀺の理由しかなく、「囜の適正な業務を守る」ずいう理由はなくなっおいたす。これは蚎蚟等が起こった時に、犏島教授偎から、「適正な業務ではない」ずいう䞻匵が来た時に察凊できないず読んで倖しおきた可胜性が高いです。
     契玄曞における䞍適正業務、それは、先ほど述べたように
    『「ニュルンベルク綱領は人間を被隓者ずする研究に関する倫理原則であり、法的拘束力を持぀ものではない」
    →「ゆえに、機密保持契玄の条項のほうがニュルンベルクより法的効力がある」芁玄』
    ずいう契玄による囜民ぞの暩利䟵害・䞻暩䟵犯を犯しおきたこずにほかなりたせん。

    第郚 超法芏ず法芏の間ヌ正矩
     厚劎省はニュルンベルクをただの倫理芏定ずしお守ろうずはしなかったようですが、倫理芏定ずは法的効力よりも囜家の圚り方ずしお本質的なものを持っおいるのではないでしょうか
     もちろんニュルンベルクは第二郚で日本ではデヌタ改ざんなどの医療芏範を砎った時に適甚するこずができるのは刀䟋でありたす。
     しかし、普遍的な理念を守るのは囜家ずしおの圚り方の基本であり、治隓で人を残虐に扱わないずいうのは、法を越えたルヌルでありたす。
     それを守らないでただ契玄に埓う
     これが、今の日本そしおグロヌバル囜家の倧きな問題であり、倧きなグロヌバルな流れに食い物にされお亡囜になる䞀因でしょう。
     そしお、倫理なき薬務業務、医療業務、食品業務などの厚劎省の業務は狂気じみおきおいるように芋えたす。
     超法芏的正矩ず法芏の間、ニュルンベルクが持぀超法芏的な正矩のような䜕かをめぐる戊いは今はじたったばかりです。
     


     
     
    公益のためにニュヌス発信: “マゞですか?、、、マゞです“: 自由に哲孊するのは正解のない1983〕/// テレグラム https://t.me/teardropnews

    あなたぞのおすすめ