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デマ開示訴訟「法廷ではデマは通じないよ」

    厚労省の情報開示について訴訟を提起し、それが受理され法廷で争うことにになりました。
    今回は簡単にこの訴訟がどのようなものか説明します。

    訴状送付完了

    却下されるにしても訴えが起こったことはどこかから政府に伝わるでしょう!! https://t.co/SmCgVdEzNR pic.twitter.com/s5U0KNgd6x

    — f.g sweet (@mysweetmoon1983) May 30, 2022

    [訴訟概略]
     副反応部会の報告が堀内大臣在職中にされているが、ここでは接種後死亡者数と、因果関係の調査のことが毎回書かれている。
     この報告が仮に太郎氏になされていなかったとすれば、厚労省はワクチンの危険性を隠蔽して接種事業を進めたことになり、その責任は重いと言わざるを得ない。
     太郎氏は国へ所属しているものとして、業務が適正になされたかを確認するため証人として出廷する義務がある。これは【憲法13条】で規定された国民の生命の権利を守るためである
     何がデマで何が真実かを明らかにするため、太郎氏はこの呼び出しに答える必要がある。


    [訴訟解説]

    まず訴訟名は「行政文書開示決定取消訴訟」です。
    請求によって開示された文書が行政文書開示請求の要求を満たしていないとして、訴訟を起こし残りの開示されていないままの文書の開示を争うものです。

    開示請求した文書
    厚労省からK野T郎元ワクチン大臣に対する死亡、副反応の報告のために作成された文書

    開示された文書(ほかにもあるけど主要な物)
    アメリカでの副反応報告……?

    ……?ちょっと待て、太郎氏は日本で大臣をしていたのに、なんで日本の死亡・副反応が報告されていないのだろう?

    という突込みが思い浮かびました。これは何かある!!

    実際開示された文書
    厚労省作成、作成年月日不明)

    画像

    アメリカの死亡・副反応だけ開示して、あとはかいじしないよ、というこの態度も大いに問題がありです。

    というのは、太郎氏は2021年の七月にこのような動画を出していて、その時にはすでに日本での死亡報告は数百に上っていたからです
    「アメリカでは二億回打って誰も死んでいない」
    「心配しなくていい」

    接種する前に私が観た動画です
    これに煽動され、死を予感する程の長期副反応に苦しみました。
    思い出すと息苦しくなる
    悔しい#ワクチン薬害 https://t.co/B88WdnWxKa

    — くわちゃん(ワクチン後遺症患者の会) (@kuwagenki) May 2, 2022

    仮に厚労省が日本での数百の死亡を太郎氏に報告していたとしたら、この発言は国民をだましていたことにならないでしょうか。
    接種後死亡報告、因果関係不明でも、死んでいないとは言い切れません。
    (この発言に関して、はじめしゃちょーのこの部分の動画のスクショを証拠として提出wまさか法廷に行くとは思わなかったでしょう)

    したがって、ここで厚労省が太郎氏に報告しなかったのか、それとも太郎氏が報告を無視したのかという問題が発生します。

    つまり、誰も死んでいないというのがデマだったのかどうかということを、厚労省からの報告はされていたかということからあぶりだそうという趣旨の訴訟になります。

    報告しないことがなぜ問題かと言えば、堀内大臣への報告では日本の接種後死亡は報告されているという文書開示結果が出ているのに、太郎氏への報告はされていないといういびつな回答がその後の情報開示で分かったからです。

    開示文書(堀内元大臣への死亡・副反応報告、法廷には11月から一月まで提出)ー作成、厚労省 作成日 2021年11月12日

    画像

    この資料と同じものが太郎氏にわたっているとすれば、太郎氏は国民の接種後死亡のことを知りながら誰も死んでいないといっていることになります。
    すべての死は、因果関係調査中と記されているので、いつものいいわけの偶然死んだだけというのもデマになるでしょう。

    報告文書があるのに誰も死んでいないと言い続けているとしたら、これは国民への背信行為としてとんでもないものがあります。

    さらに自分に開示されている文書として下記のものがあります
    厚労省作成、作成年月日不明

    画像

    太郎氏と厚労省の取り決めで、「1-2週間ごとに開催する合同部会において副反応疑い例の発生件数を公表」と取り決めてます。太郎氏が自分で取り決めておきながら、日本の接種後死亡、副反応の報告を受けていないというのはあまりにもあり得ない話ではないでしょうか。

    さらに、厚労省データ改ざん問題で、厚労省はデータ改ざんまでして過度に接種事業を進めた疑いがあります。この点と合わせると、太郎氏への報告がないとしたら、接種事業のために国民の生命を危険にさらしたことになるでしょう。(データ改ざん問題のヤフー記事を証拠提出)

    死亡・副反応は国民の生命に関することであり、憲法13条に基づいて国はこれを守るための努力をしなければいけません。ゆえに太郎元大臣、堀内元大臣で国内の報告内容を変えることは憲法違反です。

    従って憲法21条の表現の自由から導かれる知る権利により、太郎氏に報告された接種後死亡と副反応の文書を厚労省は開示しなければならず、それが含まれていない行政文書開示処分を取り消し、再び開示処分をし直さなければならないということになります

    そしてこの訴訟では訴状で太郎氏が証人として呼ばれています。
    果たしてくるのでしょうか?

    以上です。まずは簡単に法律論としてデマをテーマにすることに成功した枠組みをまとめました。訴状はまた後程

    「法廷でデマか真実かはっきりさせようじゃないか!!」

     
     
    公益のためにニュース発信: “マジですか?、、、マジです“: 自由に哲学するのは正解のない1983〕/// テレグラム https://t.me/teardropnews

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