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電子カルテの「情報共有」とは  電子カルテの情報が取られると我々はシープルにされる

    おはようございます。
    私の属するメーリングリストで電子カルテの「情報共有」ということが話題になってきました。
    私も一つコメントをしたのでそれをみなさまと共有いたします。

    電子カルテの情報は患者様の大切な情報であり、ビタ一文漏らすことはなりません。
     「情報共有の範囲」(下記)にあるようなことが法制化されようとしていますが、
    それは守秘義務に違反するものです。
     (救急の時、あるいは、成人病の情報なら患者の同意を取らなくても他で使って良いのだ)
     これでは医療になりません。

     というか、政府はクラウド型の電子カルテを我々に強制しようとしていますが、
    クラウド型の致命的欠点として、
     電子カルテを管理する業者が、電子カルテの情報すべてに接することができる、ということ。
     上のことを法制化しようとしていますが、実は全ての情報にベロベロ接することが出来ます。
     これでは守秘義務が守られません。

     そこに厳格な法律を適用する、とか政府の人はまた戯言を言うかもしれませんが、電子カルテの業者、つまり、患者情報をストックしてあるハードディスクは外国にあり、外国人が管理しているケースはもはや珍しいことではありません。
     これが現実です。

     患者の診療情報が漏れるこということは大変なこと。
     それが故に我々医療者には厳しい守秘義務が課せられているのだ、
    ということを今一度拳拳服膺すべきでしょう。

     診療情報などどうでも良い、と言う人がたまにいらっしゃるが、
    自分の医療情報が漏れるとどうなるか?
     漏れているのではないのですよ。
     とある人が、ある策略をもって、入念に準備して奪取しているのです。

     漏れたら、奪取されたらどうなるのか?
     それはシープル(子羊人間)になるのです。

     ということで、今一度再掲させていただきます
     
    ネットで管理されつつある我々 シープルになりつつある我々
    前置き https://note.com/sheeple1/n/n6b41645f7dd8
    1 検索  https://note.com/sheeple1/n/n65adf40e1564
    2 メール  https://note.com/sheeple1/n/n105d0f3ec415
    3 LINE  https://note.com/sheeple1/n/ne5ebb58509f8
    4 クラウド  https://note.com/sheeple1/n/naab601517571
    5 電子カルテ  https://note.com/sheeple1/n/n013e919ea348
    6 対策  https://note.com/sheeple1/n/n8b2c215570bb

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    電子カルテ情報共有サービス
    情報共有の範囲
    1)生活習慣病関連の項目、救急時に有用な項目で指定された43項目の検体検査
    結果と5項目の感染症情報
    2)3文書6情報の概要

    電子カルテ情報共有サービスについて
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309907.pdf
    生活習慣病関連の項目、救急時に有用な項目で指定された43項目の検体検査
    結果と5項目の感染症情報
    ○ 救急時に有用な検査情報は、救急や災害時の医療機関受診時に初期治療に有用な検査項目の整理を日本救急医学会に 依頼し、集約されたもの。

    ○ 生活習慣病については、関係する6臨床学会において、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性腎臓病(CKD)の4つ の疾患について共通して利用可能な検査項目が策定されている。

    3文書6情報の概要


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