
電子カルテの義務化? は、消滅したのか
全国保険医新聞 第三千五十号 2026年8月25日 に注目すべき記事が載っていた。ご覧になった方も多いだろう。
私の理解では、
・2030年までに電子カルテの義務が医療機関に課せられ、2035年から電子カルテを導入していない医療機関には、社保、国保の支払い基金からは診療報酬が支払われない。
・HL7 FHIRという形式の電子カルテが作られ、これに合致した電子カルテを使わなくてはならない。
ところが、この新聞に掲載された上野厚労大臣の発言で注目すべき点は
・医療機関に「電子カルテの義務化」という義務はない。
・現在、標準型電子カルテ(導入版)を作成中であるが、これは、「電子カルテではない」
との認識を示した。
今までの経過と今回の上野大臣の発言を踏まえると、政府は患者の所謂(いわゆる)3文書6情報を提出せよ、と述べている。
医療情報:① 傷病名、② アレルギー情報、③ 感染症情報、④ 薬剤禁忌情報、⑤ 検査情報(救急時に有用な検査、生活習慣病関連の検査)、⑥ 処方情報
上記を踏まえた文書情報:① 診療情報提供書、② キー画像等を含む退院時サマリー③ 健康診断結果報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001016921.pdf
これらは、政府、並びに厚労省の管轄するところになるが、これらのデータはAmazonのハードディスクで管理される(外に筒抜け ということ)。付記すれば、なぜAmazonか、となるが、現在我が国でこのような大型のデータを管理する技術はないのである。
これはさておき、今まで言われていた「電子カルテの義務化」とは、HL7 FHIRという方式のものを使って、3文書6情報を提出せよ、ということではないだろうか。
現在、2030年の電子カルテの義務化を見据えて、電子カルテの導入に踏み切った医療機関、あるいは、現在検討中の医療機関もあると思う。
この保険医会の新聞の上野大臣の発言は重要な意味を持つものと思う。
