
実家の土地を売る前に確認したい「境界」の話
2026年9月28日訂正:本文の説明を見直し、確認できた根拠に沿って訂正しました。個別の土地・建物への適用は、資料や現地の状況によって異なります。
はじめまして!石川県・福井県を中心に活動している、25歳(2026年9月時点)の土地家屋調査士、北川 巧(きたがわ たくみ)です。
元高校の数学教師という異色の経歴を持つ私が、難しい不動産や法律の話を「わかりやすく」かみ砕いてお届けします。
今回は、親御さんが元気なうちに、あるいは相続が発生したらすぐに確認してほしい「実家の土地の境界」についてのお話です。これを読んで、将来の「困った!」を回避しましょう。
「どこまでがウチの土地?」売却前に確認しておきたいこと
ご実家の土地、お隣さんとの境界線がどこか、正確に言えますか?
「だいたいあのブロック塀のところじゃない?」「昔からここって聞いてるよ」
そんな風に思っている方が多いのではないでしょうか。でも、実はその認識、とっても危険なんです。
たとえば売却の相談で、不動産会社から次のように言われることが考えられます。
「買主さんと話を進めるため、境界の資料や現地の状況を確認しましょう」
えっ!?と驚きますよね。
境界が明確であることは、買主が土地の範囲を理解するために大切です。ただし、すべての売買で境界確定測量を先に終えることが法律上の成立要件になっているわけではありません。どの資料・調査が必要か、費用や責任をどう分担するかは、不動産会社や買主と確認します。
古い公図には精度の問題があるものもあり、塀の位置や現在の利用形状と地図の線が一致しないことがあります。ただし、塀や口約束だけで筆界が決まるわけではありません。資料と現地を照合して確認します。
この【境界の曖昧さ】が、相続後の売却を阻む大きな壁になってしまいます。

お隣との確認は大切。でも「ハンコがなければ何もできない」とは限りません
土地家屋調査士は、登記資料や過去の測量図、境界標などを調べ、関係者の認識を確認します。立会いの結果を書面に残すことも、後の行き違いを防ぐために役立ちます。
ただし、筆界は所有者同士の合意だけで自由に決め直せるものではありません。「隣接する全員の実印がなければ、あらゆる登記も売却もできない」と一律に決まっているわけでもありません。
認識が食い違う場合には筆界特定制度などを検討できます。隣地の所有者が分からない場合の登記上の取扱いもあります。資料の状況や必要な手続きごとに土地家屋調査士・法務局へ確認し、所有権の争いがあれば弁護士にも相談しましょう。
相続の「困った」を防ぐために。早めの「境界確定測量」が安心のカギ
では、どうすればいいのでしょうか?
答えはシンプルです。【相続が発生する前、あるいは相続後すぐに、土地家屋調査士に相談する】ことです。
ご両親がお元気なうちに、境界標や測量図の保管場所、過去の立会いの経緯を聞いておくと役立ちます。そのうえで、売却予定や資料の状況に応じて、測量が必要か、いつ行うかを相談しましょう。
費用と期間は土地ごとに異なります。見積もりと調査範囲を確認して判断し、測量が終わるまで相続登記を先送りしないことも大切です。相続登記には原則3年以内などの申請期限があります。
測量をして、しっかりとした「境界確認書」を残しておけば、相続したお子さんたちも安心してその土地を引き継いだり、売却したりすることができます。
まさに、「転ばぬ先の杖」ですね。
石川県・福井県で、「実家の境界、ちょっと心配だな…」と思われた方は、ぜひお近くの土地家屋調査士、または私、北川巧にご相談ください。
若いフットワークと、元数学教師のわかりやすい説明で、あなたの大切な資産を守るお手伝いをさせていただきます!
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確認に使った資料
法務省・筆界特定制度 / 不動産登記法 / 不動産登記法
法務省・筆界特定制度 / 不動産登記法 / 法務省・隣地所有者不明の場合の分筆等 / 不動産登記規則
法務省・相続登記の申請義務化 / 不動産登記法 / 土地家屋調査士法
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