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無名人インタビュー:日本の児童の権利に関して国連に勧告させた人

    ばっ、ばばあああああん! みなさん結婚してますか?! それとももう離婚してますか? 未婚? 未婚の人は私と一緒でございまずわね!
    ということで始まりました無名人インタビューnewジェネレーションTypeテーマ! 初回のテーマは「 離 婚 」です!
    離婚ってなんだか終わりのようだけど、何か始まりのような気がするのよね。そして出口を考えるってことはもう、始まりを考えるのと同じだから。

    今回ご参加いただいたのは 鷲見洋介 さんです!


    このインタビューは法的知識を持たないqbcが離婚問題に関わる人たちの、個人的な物語を聞こうというものです。間違いがあったらご指摘くださいね! 訂正します!
    詳しくはこちらをお読みください!

    インタビュー動画はこちらです!

    参考動画

    今日覚えた言葉

    ・「児童の権利に関する条約」全文https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

    第7条
    1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
    2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
    第9条
    1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
    2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
    3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
    4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
    第18条
    1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
    2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
    3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。

    ・母性優先の原則
    https://www.rclo.jp/general/report/cat05/4204/

    ・継続性の原則(現状維持の原則)
    https://www.naganodaiichi-lo.jp/colum/co-69.html

    ・婚姻費
    https://www.adire-rikon.jp/about/money/buntan.html

    ・養育費算定表
    https://ricon-pro.com/columns/376/

    ・面会交流
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html

    ・法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/

    ・ハーグ条約
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

    ・便宜主義
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E4%BE%BF%E5%AE%9C%E4%B8%BB%E7%BE%A9

    ・三権分立
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_sankenbunritsu.htm

    ・判検交流
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%A4%9C%E4%BA%A4%E6%B5%81

    関連ニュース

    ・EU決議

    注:こちらのEUからの勧告ページの下記の文章ですが、
    "Shared custody not possible under Japanese law."
    日本の法律では共同監護は不可能、とあります。
    つまりEUは"Shared custody"が日本ではできないと指摘しています。
    ここは混同しやすいところなのですが、
    1,"Shared custody":共有監護権、交替監護、監護を交代すること。
    2,"Joint custody""Joint parental authority":共同親権。

    1と2は違います。どう違うのか? っていうのは現在進行形で調べてます!

    ・仏男性が東京でハンガーストライキ

    ・「子供連れ去り」にEU激怒

    あとがき

    あなたはこのインタビューを読んで、いったいどう思ったのでしょうか? なにを、どうお考えになりましたか? 人の意見は明日の糧。どうぞコメント欄をご活用していってくださいね!
    スキも!
    ということで離婚テーマで募集したインタビューの第1回目でした。
    法的知識のない状態であんまり言及していいもんかどうか分らんですが、離婚後に親権が片方の親にしか与えられないことによって、親権の奪い合いが起きたりするそうですね。
    そして離婚後に親権をもぎ取るために、親権を付与されやすい状況を作ってから離婚をするという計画性のある行動も見られるようです。あくまで私は中立なのでどっちが悪いとかはないのですが、まあ争いは疲れますよね双方ともに。
    ちょっとずつ、少しずつ、知識を深めていきたいと思います。
    私自身の、心に決めたゴールに向かって!!

    マガジンで過去インタビューも読めますよ!

    インタビュー参加募集!

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    あなたよ輝け「有名人だから面白いんじゃない。人は誰でも素晴らしく面白い」。2020年設立。メンバー約20名。主宰は栗林康弘。1,500人以上をインタビュー。聞く=愛💕🫶無料インタビュー応募は固定記事からどうぞ。公式サイトhttps://mumei.me/

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