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子どもを片親疎外・親子断絶から救い出す|裁判所で科学的に証明し、また一緒に暮らすために

  • 割引あり

片親疎外を裁判所で証明する

離婚や別居をきっかけに、子どもに会わせてもらえなくなった。次第に子どもへの刷り込みが強まり、子ども自身が「会いたくない」と口にするようになった。挙げ句には、裁判所までもがその「子どもの意思」を尊重すべきだという方向に傾いた裁定を下すようになった。

このような状況は「片親疎外」と呼ばれる状況の可能性があります。この「片親疎外」という言葉に、すでに辿り着いている方もいるのではないでしょうか。

この状況を変えるには、家庭裁判所にそれを認めてもらい、監護者の変更や、共同養育に向けた動きを実際に起こしてもらう必要があります。私は、これをアメリカで経験し、片親疎外を実際に裁判所に訴え、認めてもらうという手続きを一通り行ってきました。

この記事では、私がアメリカで実際に行った、片親疎外を裁判所に訴える方法をお伝えします。この記事を読めば、片親疎外を家庭裁判所でどう主張していけばよいのか、その理解が深まるはずです。

片親疎外とは?

片親疎外(Parental Alienation)とは、離婚や別居などを契機として、子どもが一方の親から継続的な心理的影響を受けることで、もう一方の親を拒絶・嫌悪するようになる現象や状態を指します。一般的には、子どもが拒絶するだけの十分な理由がないにもかかわらず、一方の親との関係が著しく損なわれている状態をいいます。片親疎外の基本的な概念、一般的な経緯、背景や動機、用語の定義などについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

子どもとの関係を取り戻すために

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子どもの最善の利益とは?

こうした状況を打破し、「親子断絶」「片親疎外」という児童虐待から子どもを救い出すには、家庭裁判所にこの現実を訴え、認めてもらう必要があります。あなたと過ごす時間を取り戻すこと、そして必要であれば監護者を変更することこそが、子どもにとっての最善の利益であるということを、きちんと示していく必要があるのです。

これができれば、道は開けます。片親疎外は、それ自体が児童虐待です。裁判所にそのことを認めさせることができれば、子どもを、今まさに置かれている有害な状況から救い出し、あなたと子どもとの関係を、少しずつ、しかし確実に回復させていく道筋が見えてきます。かつてのように、あるいはかつて以上に、笑い合い、何気ない日常を積み重ねていける未来は、決して手の届かないものではありません。

ただし、片親疎外のケースには、他の家庭の問題とは違う、特有の難しさがあります。それは、子ども自身の中に、刷り込みや洗脳が入り込んでしまっているという点です。

子どもが「もう一方の親には会いたくない」「一緒にいたくない」と口にしたとき、その言葉をそのまま尊重し、無理に会わせないようにすることこそが、子どもの最善の利益なのでしょうか。

それとも、その拒絶の言葉自体が、すでに虐待によって作り出されたものであり、虐待の真っ只中にいる証拠だと考え、そこから子どもを救い出すことこそが、真の意味での最善の利益なのでしょうか。

片親疎外のケースでは、常にこの二つの考え方が綱引きをすることに難しさがあります。子どもの言葉を文字通りに尊重するべきだという立場と、その言葉自体が虐待を示しており、そこから子どもを救い出すべきだという立場。このどちらを裁判所に採用してもらうかによって、結論はまったく違うものになります。

もし、今あなたが直面している状況が、本当に片親疎外であるならば――この記事で紹介する内容は、後者の立場を、裁判所にきちんと選び取ってもらうための、具体的な戦略そのものです。

アメリカの裁判所で片親疎外の証明

私自身、アメリカで片親疎外を経験し、実際にこれを家庭裁判所で証明してきました。つまり、この記事でこれからお伝えする内容は、私自身が一足先に経験し、実際にやり遂げてきたプロセスそのものです。

この証明方法は、私が独自に考え出したものではありません。アメリカで発表されている数多くの文献、専門家による解説動画、そして片親疎外に取り組むアメリカのサポートグループから得た協力や知見を踏まえて組み立てたものです。その意味で、この方法は、片親疎外の長い議論の歴史を持つアメリカにおいて、最もうまくいくとされている手法の一つだと言って良いと思います。

もちろん、この方法さえ使えば必ず解決するという保証はありません。それでも、こうした歴史の積み重ねの中で磨かれてきた、最も有効とされているアプローチの一つであることは、自信を持ってお伝えできます。

日本の裁判所で片親疎外の証明

ここまで紹介してきた内容は、アメリカで実践されてきた方法です。アメリカで同様の状況に直面している方は、そのままこの内容を活用していただけます。

一方、日本の場合、事情は異なります。日本ではそもそも、片親疎外を裁判所で証明したという事例自体が、ほとんど存在しないのが現状です。ただし、これは次の章で詳しくお伝えする通り、今後この種の訴えは確実に増えていくと考えられます。

では、日本でこれから片親疎外を証明していこうとする場合、どうすればよいのでしょうか。一つの現実的な選択肢として、まずはアメリカのやり方に従ってみるという方法があります。もちろん、司法制度そのものには違いがあります。それでも、根底にある考え方は共通する部分が多く、たとえば養育費の算定方法など、日本の家庭裁判所の実務にも、アメリカの考え方が影響を与えている例は少なくありません。そう考えると、片親疎外の証明においても、まず参考にすべきは、こうしたアメリカの方法ではないかと思います。

もちろん、先ほども述べた通り、日本ではまだこの分野の歴史が浅く、この方法が実際にうまくいくかどうかは、正直なところ誰にも分かりません。それでも、誰かが最初の一歩を踏み出さなければ、何も始まりません。その最初の一歩として、アメリカで一定の実績があるとされる方法を試してみるというのは、十分に理にかなったスタンスだと思います。

共同親権制度が、片親疎外の存在をあぶり出す

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共同親権・共同養育の法整備によって、これまで見えにくかった「片親疎外」の存在が、あぶり出されていく。

これまでの日本の単独親権制度は、結果として、片親疎外という問題そのものを見えにくくしてきました。単独親権のもとでは、離婚後に一方の親が子どもとの関わりを失うこと自体が、いわば制度の前提として組み込まれていたからです。子どもがもう一方の親と会えなくなっても、それは「単独親権になったのだから、ある程度仕方のないこと」として片付けられ、そこに疎外という問題が存在するのかどうかを、そもそも問うこと自体が難しい状況だったのです。

しかし、共同親権と共同養育が選択肢として存在する中でなお、一方の親が子どもをもう一方の親から遠ざけようとする。この特殊さ、異常さは、単独親権の時代よりもはるかに目につきやすくなります。「共同養育という選択肢があるにもかかわらず、なぜそれを拒み、もう一方の親を排除しようとするのか」という疑問そのものが、片親疎外という問題の輪郭を、社会の目に浮かび上がらせることになるのです。

こうして、片親疎外という問題そのものが、今後、社会的にも徐々に認知されていくはずです。そして、この問題に「片親疎外」という名前がついていること、それが自分の身に起きていることなのだと分かった瞬間、当事者――とりわけ、子どもとの関係を引き裂かれている標的親――が、「これを何とかしたい」「子どもをこの虐待から救いたい」と強く願うのは、当然のことです。

この記事は、そうした方たちに向けて書いています。私は、アメリカで片親疎外を経験し、それを裁判所で証明する方法を、身をもって知っています。同じ立場にある人間として、それを知りながら黙っているわけにはいかないと感じています。だからこそ、日本の皆さんにこの知識をお伝えする義務が、自分にはあると思い、この記事を書いています。

このノート記事から得られるもの

片親疎外を証明する全体像

この記事では、片親疎外を家庭裁判所に申し立てる際、その申立書にどのような考え方を盛り込むべきか、そしてそれを裏付けるためにどのような証拠を用意すべきかを、具体的にお伝えします。

すぐに使える申し立てWordテンプレート(ダウンロード可)

こうした内容を文章で説明されるだけでは、実際に手を動かす段階でつまずいてしまう方も多いと思います。そこで、できる限り時間を節約していただけるよう、記入方法の説明(インストラクション)付きのWordファイルのテンプレートを、英語版・日本語版の両方でご用意しました。実際にどのように書けばよいのか、具体的にイメージしていただけるよう、記入例も収録しています。

科学的な証明方法(ファイブファクターモデル)は別記事です

集めた事実を、最終的にどのような枠組みに当てはめて評価するかも、申立てにおいて重要なポイントです。この記事では、その代表的な方法である「ファイブファクターモデル」という評価枠組みそのものについては扱っていません。この部分は、それ自体がかなり長く、専門的に踏み込んで説明する必要がある内容のため、別記事として独立させています。

なお、これは数ある選択肢の一つであり、これしかない、というわけではありません。たとえばアメリカにお住まいの方であれば、片親疎外を専門とする専門家にレター(意見書)を書いてもらうという方法もあります。この記事の本編でも、そうした選択肢についてあわせて紹介しています。

逆に言えば、こうした科学的な証明の部分だけでは、裁判所で実際に訴えを起こすことはできません。この記事は、その科学的な証明を、実際に機能する申立てへとつなげていくための、いわば土台となる部分をサポートするものです。

疎外親がするのは、片親疎外だけではない

研究によって、苛烈な片親疎外を行う親には、ナルシシスト(自己愛性・境界性パーソナリティ障害の傾向を強く持つ人)が多いことが分かっています。

ここで問題になるのが、ナルシシストがすることは、片親疎外だけにとどまらないという点です。もし、離婚全体はきちんと進み、財産分与についても誠実に話し合いに応じてくれる相手が、片親疎外だけを行っているのであれば、対処は比較的単純です。しかし実際には、そうはいかないケースがほとんどです。

アメリカにおいても、最終的に親子断絶が確定してしまう――つまり片親疎外が"成功"してしまう――大きな理由の一つは、ナルシシストが片親疎外だけでなく、他のさまざまな問題を同時並行で仕掛けてくることにあります。財産分与での不誠実な駆け引き、根拠のない申立ての繰り返し、離婚プロセスへの抵抗、婚姻費用や養育費の制度を利用しての経済的な圧力など、あらゆる面で対応に追われるうちに、疲弊し、戦うための経済力を失い、結局は子どもとの関係を諦めざるを得ない状況に追い込まれてしまう。これが、多くのケースで実際に起きていることです。

ナルシシストとの離婚に際して何が起きるのか、なぜそれが起きるのか、そしてどう対処すればよいのかについては、別記事にまとめています。片親疎外だけを切り離して対処しようとしても、現実には対応しきれません。先ほど述べた通り、ナルシシストがしてくることは片親疎外だけではないからです。ナルシシストとの離婚全体への対策を頭に入れた上で、その重要な一部として片親疎外への対応を位置づける方が、結果的に効果的だと思います。ぜひ、こちらの記事もあわせてご覧ください。

価格設定について

この記事は、2,480円で販売しています。また、X(旧Twitter)での拡散にご協力いただいた方には、1,980円でご購入いただけるようにしています。

弁護士に相談する場合、日本でも一般的に、30分5,000円〜1万円程度の相談料、あるいはタイムチャージ制であれば1時間2〜3万円程度が、一つの目安とされています。アメリカであれば、弁護士の時間単価はさらに高く、1時間400ドル前後が相場になることも珍しくありません。

そう考えると、2,480円という金額は、弁護士に相談したとして、わずか5分程度で消えてしまう金額です。それだけの金額で、片親疎外を家庭裁判所に証明していくための考え方、具体的な申立ての構成、そしてすぐに使えるWordテンプレート(記入例付き・英語版と日本語版)まで手に入るのであれば、十分に価値のある内容だと考えています。

私自身がこの知識と経験にたどり着くまでには、この金額とは比較にならないほどの時間とお金を費やしてきました。先ほど触れたアメリカの片親疎外サポートグループも、決して無料ではありません。また、今回この記事を書くにあたっても、テンプレートを新たに作成し、アメリカと日本の法律や実務との違いを一つひとつ調べ直すなど、相応の時間を費やしています。この記事の価格には、そうした背景も反映されています。

それでも、「書かれている内容はすでに知っていた」と感じられた場合には、noteの返金保証をご利用ください。リスクなく、この情報を確認していただくことができます。

また、ご自身の状況にこの記事の内容が当てはまるかどうか、購入前に不安な点がある場合は、「クリエイターへのお問い合わせ」機能からご連絡ください。メールアドレスをご記入いただければ、できる限り対応させていただきます。

1. 全体像 ― 片親疎外を裁判所に訴えるとは、具体的に何をすることか

ここから先は、いよいよ具体的な中身に入っていきます。片親疎外を実際に家庭裁判所で証明していくために、申立書の中に何を、どのような考え方で盛り込んでいけばよいのか。私自身がアメリカで実際に行ってきたプロセスに沿って、一つひとつ具体的にお伝えしていきます。

片親疎外を裁判所で証明するためには、まず「申立て」という形で、それを裁判所に届け出る必要があります。

アメリカでは、これは一般に「モーション(Motion)」と呼ばれる書面を裁判所に提出する形で行われます。一方、日本の家庭裁判所には、アメリカの「モーション」に相当する制度がそのまま存在するわけではありません。

日本の場合は、求める内容に応じて、親子交流(面会交流)や監護者指定などの調停・審判を家庭裁判所に申し立てます。その際、申立書のほか、事情説明書や資料を提出し、手続の進行に応じて陳述書などを提出しながら、具体的な事実関係や自分の主張を裁判所に伝えていく形になります。

呼び方や書式、手続は違っても、裁判所に対して「何が起きているのか」を具体的な事実や証拠とともに整理して伝えることが重要である点は共通しています。

これから紹介していく内容は、基本的には、アメリカであればモーション等の提出書面、日本であれば申立書・事情説明書・陳述書や提出資料などを通じて、裁判所に示していくべき要素として整理しています。

なお、裁判のヒアリング(審問)で実際に話す内容も、考え方としてはこれと同じです。ただし、ヒアリングの限られた時間の中で、書面の内容をすべて話すことはできません。その点についての注意点は、後半で改めて触れます。

2. 子どもが一方の親を拒絶する理由 ― 片親疎外と、もう一つの可能性を示す

ここからは、アメリカであればモーション、日本であれば申立書・陳述書の中に、実際に何を書いていけばよいのかを、一つずつ具体的に説明していきます。

子どもが親を拒絶する二つの理由とは?

裁判所で片親疎外を証明するためには、「これは片親疎外です」とたった一つの可能性だけを挙げて、自分のケースはそれだと主張するよりも、いくつかの可能性を挙げた上で「その中でも自分のケースはこちらに当てはまります」と示す方が、当然ながら説得力が増します。

 
 
アメリカで自己愛性パーソナリティ障害(NPD)妻とのモラハラ婚、離婚、そして片親疎外による親子断絶を経験。14年間のモラハラ婚の末に問題に気づき、英語圏の進んだ研究や情報を活用しながら4年間の離婚を乗り越えました。実体験と研究の両面から、同じ苦しみを抱える方に実践的な情報を発信。