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💁死別なら相続ゼロ⁇ 1393


    選択的夫婦別姓が実現しないためやむを得ず事実婚を選んだ夫婦。
    離婚すれば事実婚であっても共有財産は分与されるのに、亡くなるまで寄り添ったら1円も相続できなかった‼︎

    1/16(金)、大阪高裁でこんな判決があった。
    えーっ‼︎マジですか⁇

    高校教諭の男性が大学教授の女性にプロポーズ。
    改姓すれば発表してる論文と姓が変わってしまうこと、海外で活動する際にパスポート名が異なると支障があることを理由に、女性は「姓は変えたくない」と返答。
    1991年、ふたりは事実婚を選択。

    事実婚期間は30年。
    妻は夫に遺言書を託し、2021年1月膵臓がんで亡くなった。
    葬儀や妻の研究室の整理などの費用にと、夫が妻の口座から引き出したところ、「事実婚の夫に財産の相続権はない」と妻の肉親が神戸地裁に裁判を起こした。
    事実婚夫婦でも生前贈与や遺言書による相続は可能だけど、妻の遺言書には押印がなかった。

    夫は「事実婚夫婦の離婚時に認められる財産分与を、死別時にも認めるべきだ」と訴えたが、
    「押印のない遺言書は無効」
    「財産分与は死別時に適用されない」という理由から、判決は夫に全額返金を命じた。
    憎み合って別れても財産分与されるのに、仲良く添い遂げたら1円も相続できないなんて‼︎

    もし選択的夫婦別姓が実現していて、別姓婚が可能なら法律婚していたであろうふたり。
    別姓婚ができていれば相続トラブルは起きなかった。
    事実婚による不利益を救済してほしい。
    夫は大阪高裁に控訴したが敗訴。

    裁判長の判断は以下の通り。
    「事実婚でも、遺言などで法律婚夫婦と同等の財産を得られる」
    うんうん、解るよ。
    でもね遺言書が無効だから、別の理由で救済してほしいんだよ。

    「事実婚と法律婚の間に不合理な格差が生じてるとは言えない」
    そう?
    事実婚と法律婚の間には様々な格差があるし、格差があるってことが不合理よね?
    それどころか、事実婚の中だけでも離別と死別では格差がある。
    「離婚で財産分与されるなら、同等に死別にも分与して」と思うのはおかしなこと?

    夫の代理人弁護士は
    「事実婚夫婦でも財産を得る方法があるのに、その方法を取らなかったのが悪い、という冷たい判決だ」と指摘。
    確かに冷たい。
    でも遺言書に押印がないことは事実だし不備。
    ゆえに遺言書が効力を発揮しないのは致し方ない。
    だからこそ違う観点から救済を望んでる。
    離別なら得られるのに、30年連れ添っても死別なら得られない、この格差は不合理じゃないの?
    夫は最高裁に上告する。

    先日ご紹介した「上野さん、主婦のわたしの当事者研究につきあってください」。
    記事には書かなかったけど、上野千鶴子さんは大切な方のお看取りの際、同意や死後の手続きなどに関して、養子縁組か婚姻していないと立ち行かない事実に直面されたことを話している。
    当時は「結婚したことを隠してた」みたいな勢いで随分と叩かれたけど、そうじゃない。
    制度が法律婚にしか即してなくて、法律婚してるかしてないかの間には、不合理な格差があるってこと。


    昨年3月、一般社団法人「あすには」が事実婚約530人に行った調査では、「選択的夫婦別姓が法制化されたら法律婚する」とした人が49.1%だった。
    好き好んで事実婚を選んだ人ばかりではない。
    別姓婚できないからやむを得ず選んだだけ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ の人がいる。
    私のかなり歳上の友人なんかは、別姓婚実現を55年間待ち続けている。

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    本当に凄い
    生まれた赤ちゃんが55歳になってる



    事実婚の場合、遺言書や生前贈与などで遺産相続したとしても、相続税控除を受けられないなどの制限が多い。
    医療行為への同意ができない可能性もある。
    これらは不合理な格差ではないですか?
    まさかご存知ないわけないですよね?
    ねえ、谷口安史裁判長。

    ※2026.1.13朝日新聞紙面と2026.1.16.18:08配信された岐阜県の川根真也さん(63)•中野亜里さん(当時60)の記事を参考にしました。

                    2026.1.26月








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