
ASDの僕の大学の合理的配慮の却下について
僕の大学の合理的配慮の非提供事案について、お話しします。今後、合理的配慮で不当な拒否を受けた場合の一事例として参考にしてみてください。(参考にする前に起こって欲しくはないですが)
ざっくりとした流れ(要約)
①3月28日に配慮申請をする
②なぜか申請書を受け取ってもらえない
③5月6日「こちらは合理的配慮に当たらない」と回答される。(出来ないじゃなく、当たらない)
④7月ある大学の専門家の助言で「申請書と診断書を書いて申請」
⑤なぜか三ヶ月待っても返答来ない(💢)
⑥10月の審議結果面談で、まさかの配慮申請の内容をスルーして、ニーズに関係ない代替案の提案を受ける。
⑦文科省が「合意形成するならば、理由説明は必須である」と大学に指導。
⑧12月、この配慮は本質的変更に当たると回答。なお代替案が不同意なら、対話は打ち切ると大学から宣言。(完全に後出しで、③と矛盾)
法律はよく考えられたもの
合理的配慮のプロセスがあります。
実は、これは事業者が守っていれば両者を守れる仕組みになっています。だが今回大学は、そもそも僕の意思表明を受けたのにも関わらず、申請書を受け取らなかった。
それにより、大学は自分の首を絞めることに繋がっており、遅延や文科省の指導で焦って矛盾した答えを出しました。結果的に「これ以上矛盾をバレる訳にはいかない」と対話を閉ざして、法的リスクを増大させています。(あほ)
法で守られていないのは僕かと思いきや、守られていないのは大学の方です。法というのは、法が人を守るのではなく、人が法を守るもの。破った者はリスクと罰が発生します。現在の大学はまさに銃口を突きつけられている。
解消法のちょっとした説明
現在障害者差別解消法に明文化されている合理的配慮は義務化されています。これに関して、事業者が断れる道は二つ。
「過重な負担」と「業務の本質的変更」のみ。
ですが、それで配慮を断る場合、事業者は代替案を講じなければなりません。それも障害当事者との対話を繰り返し行い調整する義務があります。
今回大学の言った「本質的変更」の信憑性は一旦横においておいて。(専門家からしたら信憑性に疑いはあるそうです)
大学は代替案の調整を一方的に、「しない」と書面で表明。ここも法律の観点では問題となります。
文科省につながりのある専門団体と専門教授に相談
詳しい名前は言えませんが、文科省から賞を貰ったり、ある事業を文科省から任されている教授の方と現在相談に乗ってもらっております。
「大学は対話しないと。なるほど、今までは大学と対話が可能だったため、共に春野さんと作戦を練って来ましたが、いよいよ文科省に通告する段階だと我々は考えています」
という段階になっています。
僕は現在、日本弁護士連合会の人権救済の申立において審査を通過しており、日弁連も上手くいけば動いてくれる段階にあります。
(都道府県行政は死ぬほど役に立ちません。専門家の方が東京都に電話をかけてくれたのですが、「あまりにも話が通じませんでした。東京都がここまで酷い対応しか出来ないとは……。これはもう大学の研究者として、春野さんとは違う所で啓発していくしかない」と仰っていました)

(法務局の人権擁護委員の方は、「大学はかなり腹を括っている。文科省が対応してくれればそれが最善ルートだが、春野さんは訴訟も平行して考えた方がいい」)(行政職員としてあまり言ってはいけない事なので、独り言として聞いてくださいとアドバイスを受けました)
さて
僕はまだまだ手があります。大学は焦るあまりトンチンカンな対応しか出来なくなっているので、
年明けから本格的な動きが始まるかと思います。
がんばるぞっ!(もはや卒論のテーマにしようとしているぼく)
↑こちら時系列順で色々書いてます。
もし保護者の方など、学校などが差別的対応してきた場合など参考にしてみてください。