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぀ながらない暩利ず劎働基準関係法制研究䌚

    「劎働基準関係法制研究䌚」は「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお蚭眮されたした厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議になりたす。

    劎働基準関係法制研究䌚ずは

    「劎働基準関係法制研究䌚」は「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎総省劎働基準局有識者䌚議になりたす。

    「劎働基準関係法制研究䌚」の目的は「今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、働き方改革関連法附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこず」ずされおいたす。

    たた「劎働基準関係法制研究䌚」の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等」ずされおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚の経過

    議題は毎回「劎働基準関係法制」ずありたすが、幎月日に開催された第回研究䌚ではメンバヌ構成員党員が意芋を述べ、月日に開催された第回研究䌚では「劎働時間制床に぀いお」議論されたした。

    たた、月日に開催された第回研究䌚では「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』に぀いお」、月日に開催された第回研究䌚は「劎䜿コミュニケヌションに぀いお」議論されたした。

    第回研究䌚は月日に開催されたしたが、これたで議論された「劎働時間制床に぀いお」「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』に぀いお」「劎䜿コミュニケヌションに぀いお」の論点を敎理しながら、さらに掘り䞋げお議論を䞀巡したようです。

    そしお次回第回研究䌚は、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋を螏たえお再敎理し、次々回第回研究䌚からは劎䜿ヒアリングを実斜予定。

    ぀ながらない暩利ず劎働基準関係法制研究䌚

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」頁には「諞倖囜における぀ながらない暩利に぀いおは、矩務化するのではなく、劎䜿で話し合いをするずいう制床蚭蚈がなされおいる。劎契法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    第回資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」PDF

    「劎働基準関係法制研究䌚」第回資料における「぀ながらない暩利」をめぐる発蚀は氎町勇䞀郎構成員の発蚀だず掚察したす。なぜなら、第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日開催で氎町構成員が同様の発蚀をしおいたす。

    なお、氎町勇䞀郎・東京倧孊瀟䌚科孊研究所比范珟代法郚門教授幎床をもっお退職は珟圚「劎働基準関係法制研究䌚」のメンバヌ構成員であり、たた「新しい時代の働き方に関する研究䌚」のメンバヌ構成員でもありたした。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 氎町勇䞀郎構成員発蚀

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」報告曞を厚生劎働省が昚幎幎月日に公衚しおいたすが、その報告曞には特に「぀ながらない暩利」に関する蚀及はなかったように蚘憶しおいたす。

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」報告曞PDF

    ただし第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日に開催され、議題は「報告曞に向けた議論」議事録には、次のような氎町勇䞀郎構成員の発蚀がありたす。

    前略これは、぀ながらない暩利、どこたで私生掻で、䌁業が手を䌞ばしおはいけないかずいうずころずか、さらには、健康情報に぀いおも、やはり劎䜿コミュニケヌションで決めおくれず、でも、このたたで行くず、䟋えばガむドラむンで定めお、守られるかどうか、最終的には裁刀所で公序良俗違反ずか䞍法行為になったか、ならないかずいうレベルの話になっおしたう䞭で、今回、劎働基準法制の定矩の䞭に、劎働契玄法も入りたすよず、ただ、劎働契玄法に぀いおは、出所が少し違うので違う議論が必芁ですよず曞かれおいたす。

    芁は䜕を蚀いたいかずいうず、劎働基準法制ずその修正で察応できるずころず、劎働契玄法制が基になっお、そこで䟋えば就業芏則の合理性ずか、ガむドラむンに曞かれおいるこずは、実は裁刀に任せられおいるずころを、政策ずしお法制ずしおどうするかずいうずきに、䟋えばデフォルトルヌル、原則的にはこうしなくおはいけないずいうこずを、䟋えば劎働契玄法制の䞭で定めお、ただし、劎䜿コミュニケヌションで具䜓的に議論しお別のように決めたら、別のようにしおいいですよずいうこずを、劎働基準法制ずたた別の法制の䞭でルヌルメむキングしおいくず、それを基に劎䜿コミュニケヌションが実質化しおいったり、ちゃんず劎䜿で話し合わないず原則どおりに硬盎的なものになっおしたうよずいう議論の䞭でどうするかずいう議論。

    第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」議事録氎町構成員発蚀抜粋

    第回「劎働基準関係法制研究䌚」における氎町構成員よるものず思われるような発蚀、぀たり「諞倖囜における぀ながらない暩利に぀いおは、矩務化するのではなく、劎䜿で話し合いをするずいう制床蚭蚈がなされおいる。劎契法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」第回資料発蚀は、第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」での氎町構成員の発蚀ず読みくらべおみるずず、第回「劎働基準関係法制研究䌚」での「぀ながらない暩利」に関する発蚀の背景を少しは理解するこずができるかもしれたせん。

    第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」議事録厚生劎働省サむト

    ぀ながらない暩利の法制化ぞの提蚀

    匁護士ドットコムニュヌス『テレワヌクで劎灜認定「極めお異䟋」以䞋略』幎月日配信ずの蚘事によるず、暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌで働く代の女性瀟員がテレワヌクで長時間の時間倖劎働を匷いられお粟神疟患を発症したず、女性瀟員の代理人が東京郜内で蚘者䌚芋しおいたす。

    その蚘事によるず、女性は「䞻に自宅で働いおいた」ずいこずですが、「䞊叞から、チャットやメヌルを通じお现かく指瀺」があり、その指瀺は「所定劎働時間内だけでなく、残業時間の間にもかなりの数」だったそうです。

    たた、特に問題は「金曜の深倜に『月曜たでに』ずいうタスク指瀺があり、䌑日の業務を䜙儀なくされるようなこずもあった」ずいうこずです。

    このため「女性は䌚瀟に䜕床も自身の働き方を盞談したが、改善されなかった」ずも、その蚘事に曞かれおいたす。

    厚生劎働省のテレワヌクガむドラむンには「圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効」ず曞かれおいたすが、結局、劎働基準法などの法什に犁止芏定ずしお曞かれおいない限りは、テレワヌクでの長時間劎働の防止ずはならないこずが暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋が明確にされたした。

    長時間劎働による健康障害の発生防止のためには「぀ながらない暩利」の法制化が、日本でも必芁だずいうこずを暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋は瀺しおいるず思いたす。

    ぀ながらない暩利を劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルずしお

    繰り返しになりたすが厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には「぀ながらない暩利」は「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    厚生劎働省が䜜成した資料の䞭の「぀ながらない暩利」に関する箇所は少し理解しにくい蚘述になっおいたすが、たず「デフォルトルヌル」は暙準的なルヌルたたは原則的なルヌルずいうこずではないでしょうか。぀たり「぀ながらない暩利」に぀いおは劎働基準法ではなく劎働契玄法に暙準ルヌル・原則ルヌルずしお芏定する方向で議論されるべきずいうこずではないでしょうか。

    劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき

    たた「劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題」ずいうこずはどういう意味か分かりにくいのですが、劎働基準法は取締法芏ずいうこずになりたすが、劎働契玄法にはデフォルトルヌルずいった偎面が匷いずも思いたす。぀たり「劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題」ずは取締法芏ずしおの劎働基準法ずデフォルトルヌルずしおの劎働契玄法を「぀ながらない暩利」に関しおどう結び぀けるかずいう問題ずいうこずだず掚枬しおいたす。

    繰り返しになりたすが「劎働基準関係法制研究䌚」に先立っお開催されおいた厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議に「新しい時代の働き方に関する研究䌚」がありたすが、第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日開催で氎町勇䞀郎教授氎町教授は「劎働基準関係法制研究䌚」でも「新しい時代の働き方に関する研究䌚」で構成員ずしお遞ばれた唯䞀人の存圚が同様の発蚀をしおいたす。

    長くなりたすが、氎町勇䞀郎教授は「劎働基準法制ずその修正で察応できるずころず、劎働契玄法制が基になっお、そこで䟋えば就業芏則の合理性ずか、ガむドラむンに曞かれおいるこずは、実は裁刀に任せられおいるずころを、政策ずしお法制ずしおどうするかずいうずきに、䟋えばデフォルトルヌル、原則的にはこうしなくおはいけないずいうこずを、䟋えば劎働契玄法制の䞭で定めお、ただし、劎䜿コミュニケヌションで具䜓的に議論しお別のように決めたら、別のようにしおいいですよずいうこずを、劎働基準法制ずたた別の法制の䞭でルヌルメむキングしおいくず、それを基に劎䜿コミュニケヌションが実質化しおいったり、ちゃんず劎䜿で話し合わないず原則どおりに硬盎的なものになっおしたうよずいう議論の䞭でどうするか」ず語っおいたす。

    䌁業に法什遵守のむンセンティブを䞎える「新たな芏制」

    東倧新聞オンラむンは「瀟䌚倉化に合わせた劎働法制を 氎町勇䞀郎教授退職蚘念むンタビュヌ」幎月日ず題したむンタビュヌ蚘事を掲茉しおいたすが、そこに氎町勇䞀郎教授厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」構成員メンバヌが「政策提蚀に携わっおきた経隓から、日本の劎働法制の圚り方に぀いおどのような点が課題だず考えおいたすか」ずいう質問に答えるずいった堎面がありたす。

    氎町勇䞀郎教授は劎働法制の改善のためには「むンセンティブを䞎える政策手法の掻甚も進めるべきです」ず述べおいたすが、むンセンティブずは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する蚀葉だず䞀般的には理解されおいたす。

    䜕故むンセンティブを䞎える政策手法の掻甚が必芁なのか、氎町教授は「これたでは、劎働時間の䞊限芏制や男女差別の犁止など、呜什ず眰則によっお実効性を確保しようずしおきたした。しかし、劎働基準監督眲監督官が党おの事業堎を垞に監督できるわけではない䞭、劎働組合がない䞭小䌁業などでは、法什が守られない無法地垯に近い状況も生たれおいたす」を珟状を説明しおいたすが、私の経隓からしおもそのずおりだず思いたす。

    そのような無法地垯に近い状況の䞭では「法什を守らなかった䌁業に眰則を䞎えるずいう方法だけではなく、遵守しおいる䌁業の情報を積極的に開瀺する」こずが必芁だず、氎町教授は語っおいたす。

    ぀たり、「求職者や消費者が、就職掻動や消費行動に圓たっお法什をきちんず守っおいる䌁業を遞択するように誘導する仕組みを䜜り、䌁業に法什遵守のむンセンティブを䞎えるこずも、新たな芏制の方向性だ」ずいうこずです。

    瀟䌚倉化に合わせた劎働法制を 氎町勇䞀郎教授退職蚘念むンタビュヌ東倧新聞オンラむン

    远蚘぀ながらない暩利法制化は期埅できない

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には「぀ながらない暩利」Right to Disconnectは「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    しかし、今日幎月日開催の厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回研究䌚の資料「劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理」には「぀ながらない暩利」ずいった蚀葉は完党に消えおいたした。これは「぀ながらない暩利」法制化を日本の厚生劎働省に「もう期埅しおはいけない」ずいうこずなのでしょう。

    劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理PDF

    䜐藀倧茝氏は『マネヌ珟代』幎月日の蚘事の䞭で「制床改革が䞍芁ずは思わない䞊で、取り急ぎの察策ずしおは老若男女問わず、働く人すべおが「自他の぀ながらない暩利」を尊重しおいく。この意識改革を地道にやっおいくのが珟実解になるのではないか」ず述べおいたすが、法制化されおいないずしおも、たさに自他の「぀ながらない暩利」を尊重しおいくしかないでしょう。

    怒りずストレスで携垯電話を投げ぀ける䌚瀟員続出 「぀ながらない暩利」を軜芖しおきた䌚瀟を埅぀「ダバい末路」マネヌ珟代

    远蚘厚劎省 劎働基準関係法制研究䌚 第13回

    厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

    関連蚘事

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