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぀ながらない暩利の法制化を厚生劎働省研究䌚ヒアリングで連合が芁望

    本日幎月日開催される厚生劎働省劎働基準局の有識者䌚議劎働基準関係法制研究䌚においお劎䜿団䜓ヒアリングずしお経団連ず連合からヒアリングが実斜されたすが、連合は「぀ながらない暩利」立法化法制化芁望。

    劎働基準関係法制研究䌚ずは

    劎働基準関係法制研究䌚は厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議になり、目的は「今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、働き方改革関連法附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこず」ずされおいたす。

    たた、劎働基準関係法制研究䌚の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等」ずされおいたす。

    そしお劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員は、荒朚尚志・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授座長、安藀至倧・日本倧孊経枈孊郚教授、石由垌子・暪浜囜立倧孊倧孊院囜際瀟䌚科孊研究院教授、神吉知郁子・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授、黒田玲子・東京倧孊環境安党本郚准教授、島田裕子・京郜倧孊倧孊院法孊研究科教授、銖藀若菜・立教倧孊経枈孊郚教授、氎島郁子・倧阪倧孊理事兌副孊長、氎町勇䞀郎・東京倧孊瀟䌚科孊研究所比范珟代法郚門教授珟圚は早皲田倧孊法孊孊術院教授、山川隆䞀・明治倧孊法孊郚教授 五十音順。

    第回 劎働基準関係法制研究䌚

    本日幎月日午埌時から劎働基準関係法制研究䌚の第回研究䌚が開催され、議題は「劎䜿団䜓ヒアリング」ずされおいたす。

    その内容は、劎働者偎団䜓ずしお「連合」日本劎働組合総連合䌚、たた䜿甚者偎団䜓ずしお「経団連」日本経枈団䜓連合䌚からヒアリングが実斜されたす。ヒアリング資料経団連ず連合が提出したヒアリング準備資料は既に厚生劎働省のサむトで公開されおいたす。

    経団連ヒアリング資料のポむント

    経団連ヒアリング資料は「今埌の劎働基準関係法制に経枈界ずしお求めるこず」ず題されおいたすが、劎働基準関係法制の芋盎しにあたり経枈界ずしお求めるこずずしお次のような芁望が資料には蚘茉されおいたす。

    劎働時間制床
    副業・兌業の掚進に向けた割増賃金芏制に぀いお「真に自発的な本人同意があり、健康確保を適切に行っおいる堎合は、副業・兌業を行う劎働者の割増賃金を蚈算するにあたっお、本業ず副業・兌業それぞれの事業堎での劎働時間を通算しないこずずすべき」ず芁望されおいたす。

    たた、深倜劎働の割増賃金芏制に぀いお、「 真に自発的な本人の同意や適切な健康確保措眮を条件に、自埋的に働く裁量劎働制やフレックスタむム制適甚者が圚宅勀務を行う際には、回数制限など䞀定の芁件のもずで深倜割増賃金芏制を適甚しないこず等ずすべき」ず蚘茉されおいたす。

    劎働基準法における「事業堎」の考え方
    経団連の資料には「珟圚の事業堎単䜍の芏制は芋盎すべき」「䌁業単䜍の届出手続きの範囲拡倧に止たらず、就業芏則など統䞀的扱いが求められるものを䞭心に、意芋聎取や劎䜿協定締結の手続きに぀いおも䌁業単䜍を認めるべき」ず蚘茉されおいたす。

    劎働基準法の「劎働者」に぀いお
    経団連の資料には「業務委蚗契玄を締結しお就劎しおいる方々の劎働者性が刀断しやすい、支揎・盞談䜓制の匷化が重芁」「個人事業者に察する保護匷化に぀いおは、劎灜特別加入制床の察象業務拡倧、個人事業者に察する劎働安党衛生䞊の察策、フリヌランス新法など、適宜、必芁な措眮を講ずるアプロヌチが有効」ず蚘茉されおいたす。

    過半数劎働者代衚者制床の芋盎しに぀いお
    経団連の資料には「耇数人遞出矩務化等は反察」「たずは、意芋集玄のためのメヌル利甚等、過半数代衚者ぞの䟿宜䟛䞎措眮の実斜を前提に、劎働者から意芋聎取する仕組みを優先しお怜蚎すべき」ず蚘茉されおいたす。

    経団連ヒアリング資料

    連合ヒアリング資料のポむント

    連合が提出した資料は「劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方」ず題されおいたす。

    たず、連合が「远加すべき」ず考える䞻な怜蚎課題ずしお、非正芏雇甚の課題劎働基準法「等」であるならば、有期劎働契玄に぀いお無期転換逃れ等の察応や入口芏制を含め劎働契玄法も怜蚎察象ずすべきであり、「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえ」れば、パヌト有期法の怜蚌は必須、ゞェンダヌ平等の問題性別にかかわりなく誰もが安心しお働くこずができるこずが重芁であるにもかかわらず、ゞェンダヌ平等に関するテヌマは、所管郚局が異なるなどずいう瞊割り行政によっお、劎働法制の䞭心課題から抜け萜ちがちで、実効的な法敎備が阻害されおきた偎面がある、ハラスメントの問題劎働者が職堎で抱える最倧のトラブル芁因の぀がハラスメントであるにもかかわらず、「新しい時代」の働き方ずしお怜蚎されないのはなぜか。より実効的か぀包括的なハラスメント芏制法の制定に向けお、本研究䌚での怜蚎が必芁の点が芁望されおいたす。

    そしお個別論点ずしおは、次のように芁望が連合の資料には蚘茉されおいたす。

    劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇等
    連合の資料には「時間倖劎働の䞊限は、原則郚分を原則ずしお扱い、䟋倖は法所定の「通垞予芋するこずができない」「臚時的」な堎合に限定すべき」ず蚘茉されおいたす。たた「裁量劎働制・高床プロフェッショナル制床の拡倧は行うべきではない」「管理監督者の䞍適切な運甚実態は是正すべき」「テレワヌク等に぀いおは、適切な劎働時間管理を培底するこずが䞍可欠
    」「すべおの劎働者を察象に勀務間むンタヌバル芏制を導入すべき」「法定䌑日にかかる䞍適切な実態は是正すべき」「いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべき」ず蚘茉されおいたす。

    劎働基準法の「劎働者」
    連合の資料には「劎働者性が認められる者は、劎働関係法什の適甚を培底すべき」ず蚘茉されおいたす。たた「劎働者抂念を瀟䌚実態にあわせお芋盎すべき」「『曖昧な雇甚』で働く者の個別論点毎に保護の必芁性に぀いお怜蚎すべき」ず蚘茉されおいたす。

    劎䜿コミュニケヌション
    連合の資料には「劎䜿コミュニケヌションの䞭栞的圹割の担い手は劎働組合であるべき」「たずは過半数代衚者の適正化も含めた過半数代衚制の敎備・芋盎しが必芁」「劎働組合の組織拡倧や過半数代衚制の敎備等の取り組みを培底した䞊で、次なる段階ずしお劎働者代衚制の法敎備を怜蚎すべき」「法定手続は事業堎単䜍であるべき」ず蚘茉されおいたす。

    「぀ながらない暩利」立法化法制化

    連合は本日幎月日開催の劎働基準関係法制研究䌚の劎䜿団䜓ヒアリングでの資料においお「いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべき」ず「぀ながらない暩利」の立法化法制化を芁望しおいたすが、連合は資料の䞭に「劎働者は勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務は圓然にないが、連合調査によれば、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡がくるこずがある』ず回答した者が割に及んでいる」「 劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべきである」ず蚘茉しおいたす。

    連合ヒアリング資料

    远蚘経団連・連合ヒアリングに関する報道

    劎働基準関係法制研究䌚第回での劎䜿団䜓経団連ず連合ヒアリングに関する蚘事を朝日新聞デゞタルが報じおいたすが、有料蚘事のため䞀郚しか読むこずができたせん。

    経団連ず連合、働き方の芏制めぐり溝 厚劎省研究䌚で意芋衚明朝日新聞デゞタル

    远蚘経団連・連合ヒアリング「議事録」公開

    本日幎月日、劎働基準関係法制研究䌚の第回研究䌚幎月日開催、議題「劎䜿団䜓ヒアリング」の議事録が厚生劎働省サむトに公開されたした。

    議事録によるず劎䜿団䜓ヒアリングには、経団連䞀般瀟団法人日本経枈団䜓連合䌚劎働法制本郚長・鈎朚重也氏ず、連合日本劎働組合総連合䌚総合政策掚進局長・冚髙裕子氏が出垭。

    第回 劎働基準関係法制研究䌚 議事録厚生劎働省サむト

    远蚘厚劎省 劎働基準関係法制研究䌚 第13回

    厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

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